○京田辺市物品管理規則
令和8年3月31日
規則第33号
京田辺市物品管理規則(平成16年京田辺市規則第9号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 京田辺市(以下「市」という。)の物品管理事務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(1) 課 京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)第2条第1項に規定する室及び課、京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号)第1条第2項に規定する室、京田辺市消防本部の組織に関する規則(令和5年京田辺市規則第1号)第2条に規定する課、京田辺市消防署の組織に関する規程(令和5年京田辺市訓令第10号)第2条及び第21条に規定する課、室及び分署、京田辺市教育委員会事務局組織規則(平成12年京田辺市教育委員会規則第3号)第2条第1項に規定する室及び課、京田辺市議会事務局設置条例(昭和33年京田辺市条例第9号)に規定する京田辺市議会事務局、京田辺市公平委員会処務規則(平成9年京田辺市公平委員会規則第3号)第7条に規定する京田辺市公平委員会事務局、京田辺市選挙管理委員会規程(昭和59年京田辺市選挙管理委員会告示第21号)第15条に規定する京田辺市選挙管理員会事務局、京田辺市監査委員に関する条例(昭和39年京田辺市条例第15号)第4条第1項に規定する京田辺市監査委員事務局、京田辺市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年京田辺市条例第55号)第3条第1項に規定する京田辺市固定資産評価審査委員会事務局並びに京田辺市農業委員会規程(昭和51年京田辺市規程第2号)第5条に規定する京田辺市農業委員会事務局をいう。
(2) 物品 市に属する動産(現金、有価証券、公有財産及び基金に属する動産を除く。)及び借受け又は受託若しくは担保により市が占有する動産をいう。
(3) 管理 物品の出納、保管、供用及び不用品の処分をいう。
(4) 供用 物品をその用途に応じて職員の使用に供することをいう。
(5) 物品管理者 市長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。
(6) 物品出納員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する出納員であって、同条第4項の規定により会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務について委任を受けたものをいう。
(7) 使用者 物品をともに使用する職員のうち物品を専ら使用する職員又は上席者をいう。
(8) 処分 物品の本来の用途を廃止し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。
(9) 所管換え 課の間において、物品の所管を移すことをいう。
(10) 財務会計システム 市が行う物品管理に関する事務を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。
(物品の管理事務の総括)
第3条 物品の管理事務の総括は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、物品出納員から報告を徴し、又は調査することができる。
(年度区分)
第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品の区分等)
第5条 物品は、次に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。
(1) 備品 形状又は性質を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐えうるもので、1個の税込取得予定価格が3万円以上の物品をいう。ただし、3万円未満の物品のうち公印その他資料価値の高いもの及び保存の必要性のあるものは、備品とする。
(2) 材料品 生産製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品をいう。
(3) 動植物 使役、生産、教材、鑑賞等のために飼育し、又は育成する生物をいう。
(4) 消耗品 前3号に掲げる物品以外の物品をいう。
2 備品のうち1個の税込取得価格(取得価格がないものにあっては評価額)が50万円以上のもの及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)(以下これらを「重要備品」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載しなければならない。
3 備品の品名別分類は、別に定める。
(物品管理者の設置)
第6条 課に物品管理者を置き、課の長又はその相当職にある者をもって充てる。
2 物品管理者は、当該課に属する供用中の物品の管理に関する事務を行う。
(物品出納員の設置)
第7条 課に物品出納員を置き、市長が別に任命する。
(物品の受入れ)
第8条 物品の購入契約又は製造の請負契約に係る予算所管課の物品出納員は、契約書、注文書等の内容に適合しているか否かを確認し、当該物品を受け入れなければならない。
2 物品出納員は、次に掲げる備品の受入れを行ったときは、財務会計システムにより当該備品の登録手続を行い、備品受入票(別記様式第1号)を作成した上で、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(1) 購入契約又は製造の請負契約により受入れを行った備品
(2) 寄附、贈与その他の購入によらない方法で受入れを行った備品
(備品台帳の整備)
第9条 会計管理者は、備品の管理に関して、備品台帳を整備しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、財務会計システムにより帳簿の記録が行われるときは、当該備品台帳の作成が行われたものとみなす。
(備品の整理)
第10条 物品管理者は、第8条第2項の規定により登録を行った備品について、その種類ごとに番号を記した備品管理ラベル(以下「ラベル」という。)を作成して当該備品に貼り付け、整理しなければならない。ただし、ラベルを付し難い備品又は付することが不適当な備品にあっては、ラベルの貼り付けに代わる適当な方法により備品を整理することができる。
(物品の保管責任)
第11条 物品管理者は、物品を常に良好な状態で供用できるように整理し、保管しなければならない。
(保管責任の発生時期)
第12条 物品管理者はその保管する物品について、使用者は自ら使用する物品について、それぞれ現品の引渡しを受けたときから保管の責任を負うものとする。
(供用不適品)
第13条 使用者は、その保管する物品のうち、供用できないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、物品管理者にその旨を報告し、当該物品を返納しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により物品の返納があったときは、直ちに当該物品について修繕その他必要な措置を講じなければならない。
(物品の所管換え)
第14条 物品管理者は、その保管する物品について、これを効率的に使用するため必要があると認めるときは、他の物品管理者と協議の上、所管換えをすることができる。
2 備品について所管換えをするときは、当該備品を払い出す課の物品管理者は、財務会計システムにより備品所管異動票(別記様式第2号)を作成し、当該備品を受け入れる課の物品管理者に引き継がなければならない。
(不用物品の処分)
第15条 不用物品の処分は、物品管理者が行うものとする。
2 物品管理者は、不用とする備品があるときは、会計管理者と事前に協議し、当該備品の処分の内容を決定するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する備品については、売却を行うことができない。
(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えない備品
(2) 買受人がない備品
(3) 前2号に定めるもののほか、売却することが不適当と認められる備品
3 物品管理者は、前項の規定による協議の結果、処分の内容が売却又は廃棄と決定したときは速やかに必要な手続を経て当該備品の処理を行い、所有と決定したときは引き続き当該備品を保管するものとする。
4 物品管理者は、売却契約を締結したときは、契約の相手方からの入金を確認した上で、当該備品を引き渡さなければならない。
5 物品管理者は、備品の売却又は廃棄の処理を行ったときは、備品処分票(別記様式第3号)を作成し、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(残品の整理等)
第16条 物品管理者は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。
2 物品管理者は、事業の打切り、終了等の理由により残品があるときは、当該残品を効率的に供用し、又は処分しなければならない。
(物品の貸付け)
第17条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けをしてはならない。ただし、事務又は事業を妨げない範囲において会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(重要備品の報告)
第18条 物品管理者は、管理する重要備品の年度末における現在高について、財務会計システムの記録事項と照合し、数値その他の内容に誤りがないことを確認の上、備品現在高表(別記様式第5号)を作成して会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の備品現在高表を取りまとめて、財産に関する調書として整理しなければならない。
(会計管理者の監督責任)
第19条 会計管理者は、物品の出納及び保管その他の物品の管理事務について、物品出納員を監督しなければならない。
(物品管理者の監督責任)
第20条 物品管理者は、供用中の物品についてその使用者を監督しなければならない。
(備品台帳の特例)
第21条 次に掲げる備品は、備品台帳への登録を省略することができる。
(1) 図書台帳を備えて管理する備品
(2) その他会計管理者が認める台帳を備えて管理する備品
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




