○京田辺市議会事務局設置条例

昭和33年10月22日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、京田辺市議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市議会事務局設置条例

昭和33年10月22日 条例第9号

(昭和33年10月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年10月22日 条例第9号