○京田辺市空家等の利活用推進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市空家等対策計画に基づき、市内の空家等の利活用を促進するため、空家等の改修工事又は除却工事を実施する者に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市空家等の利活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 改修工事 空家等を増築し、又は改修する工事をいう。

(3) 除却工事 空家等を全て解体し、更地にする工事をいう。

(4) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示)をいう。

(5) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助対象物件の所有者若しくはその法定相続人(以下「所有者等」という。)又は所有者等の全員から当該補助対象物件の改修工事若しくは除却工事について同意を得た者とする。ただし、除却工事を実施する場合は、個人の所有者等に限る。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 市税の滞納がある者

(2) 空家特措法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他関係法令及び京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)の規定による指導又は勧告等に従わない者

(3) 京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認める者

(補助対象物件)

第4条 補助の対象となる空家等(以下「補助対象物件」という。)は、次の表の左欄に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる全ての要件を満たす空家等とする。

工事の種別

要件

改修工事

(1) 本市に存すること。

(2) 建築基準法その他の法令に違反していない建築物であること。

(3) 登記された建物であること。

(4) 耐震基準に適合するものであること(改修工事によって適合することになるものを含む。)

(5) 改修工事後10年以上、地域コミュニティの維持又は再生に資する施設として事業(営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする事業を除く。以下「建物活用事業」という。)に活用すること。

除却工事

(1) 本市に存すること。

(2) 不良住宅に該当すること。

2 前項の規定にかかわらず、空家等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象物件としない。

(1) 空家特措法第13条第2項又は第22条第2項に規定する勧告の対象となった空家等である場合

(2) この告示に基づく補助金のほか、国又は地方公共団体から次条に規定する補助対象事業と同一の部位に対して補助金の交付を受け、又は受ける予定がある場合。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 抵当権その他の所有権以外の権利(以下「抵当権等」という。)が設定されている場合。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、その全ての権利者から補助対象事業に係る同意を得ている場合は、この限りでない。

(補助対象事業)

第5条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす補助対象物件の改修工事又は除却工事とする。

(1) 第8条の規定による補助金の交付決定後に契約する工事で、当該交付決定を受けた日が属する年度の2月末日までに当該工事及び工事費の支払が完了する工事

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けた市内業者に発注する工事(補助対象者である市内業者が、自ら改修工事を実施する場合を含む。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

工事の種別

補助金の額

上限額

改修工事

補助対象事業に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額

300万円

除却工事

補助対象事業に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額

50万円

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の実施前に空家等の利活用推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による補助金の交付申請(以下「申請」という。)の受付は、先着順とし、予算の額に達したときは受付を締め切るものとする。

3 申請の受付期間は、市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、空家等の利活用推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定するときは、必要な条件を付すことができる。

(申請内容の変更等)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに空家等の利活用推進事業補助金変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、交付決定された補助金額に変更がないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、空家等の利活用推進事業補助金変更決定通知書(別記様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

3 補助決定者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、速やかに空家等の利活用推進事業廃止届出書(別記様式第5号)により届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助対象事業の完了後、速やかに空家等の利活用推進事業完了実績報告書(別記様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、空家等の利活用推進事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、空家等の利活用推進事業補助金請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、空家等の利活用推進事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第9号)により補助決定者に通知するものとする。

(1) この告示又は補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 改修工事を実施した補助対象物件を建物活用事業以外の用途に使用したとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、空家等の利活用推進事業補助金返還命令書(別記様式第10号)により、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限及び状況報告)

第15条 補助決定者は、補助金の交付を受け改修工事を実施した補助対象物件について、改修工事の完了日の翌日から起算して10年間、建物活用事業の目的に沿って適切に管理しなければならない。

2 補助対象者(改修工事を行った者に限る。)は、補助対象事業完了後、補助対象物件の管理状況、活用状況等について市長が報告を求めた場合は、これに協力しなければならない。

(関係書類の整備及び保管)

第16条 補助決定者は、補助対象事業に係る収支を記載した帳簿及びその証拠書類等の関係書類を整備して、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して10年間保管しなければならない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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京田辺市空家等の利活用推進事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第65号

(令和8年4月1日施行)