○ふるさと納税を活用した京田辺市大学連携補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市(以下「市」という。)が基金へ積み立てたふるさと納税を財源として、大学が市内で実施する地域貢献に資する事業の経費に対し京田辺市大学連携補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。
(2) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金のうち大学への支援を目的として市が受け付けるものをいう。
(3) 基金 ふるさと納税を積み立てる京田辺市ふるさと応援基金条例(令和7年京田辺市条例第1号)に基づく京田辺市ふるさと応援基金をいう。
(大学への支援)
第3条 市は、ふるさと納税の一部を寄附者が指定した大学への補助金に充てるものとし、寄附者への返礼品の提供は行わないものとする。
2 前項の補助金は、大学を指定して寄附された額に10分の7を乗じて得た額を限度額とする。
3 前項の限度額に端数が生じる場合は、千円未満は切り捨てとする。
(市事業等への充当)
第4条 ふるさと納税の額のうち、次に掲げるものについては、寄附受付に係る事務経費及び市が実施する大学に関連した事業に要する経費に充てるものとする。
(2) 第11条第1項第1号に規定する額のうち、当初の補助対象年度以降4年度を超える未交付額
(3) 第18条に基づく取消額
(4) 基金から生ずる利子
(補助事業者)
第5条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する大学とする。
(1) 市内にキャンパスを有すること。
(2) 法令及び公序良俗に反する活動等を行っていないこと。
(3) 大学を設置する法人及び大学の役員等(非常勤を含む代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)又は使用人が、京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20条)第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと及び同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(補助事業者の登録)
第6条 補助事業者として登録を希望する大学は、ふるさと納税を活用した京田辺市大学連携補助金登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(登録の抹消)
第7条 市長は、補助事業者として登録された大学について、次に掲げる事実を認めた場合には、当該登録を抹消するものとする。
(1) 第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) その他補助事業者としてふさわしくない行いがあったとき。
(補助事業)
第8条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が市内で実施する地域貢献事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 地域と大学・学生との連携交流に資する事業
(2) 地域の課題解決に資する事業
(3) 地域の環境整備に資する事業
(4) 地域の産業・観光・経済の活性化に資する事業
(5) 地域の歴史・文化・伝統の保護に資する事業
(6) 地域での就職を促進する事業
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事業は、補助事業としない。
(1) 専ら特定の法人及び個人の利益の追求又は資産形成を目的とした事業
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(3) その他市長が適切でないと認める事業
(補助対象経費等)
第9条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とし、次に掲げる経費を除くものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 飲食費
(2) 慶弔費
(3) 積立金
(4) 学費又は大学の後援会費等の免除、減免又は一部支援を行うための経費
(5) 他の公的補助制度等の補助金等が充当される経費
(6) その他市長が適切でないと認める経費
2 補助事業の実施に伴い収入が発生する場合は、第11条第1項の補助上限額の限度内において、総事業費から当該収入の額を控除した額の範囲内で補助金を交付するものとする。
(事業実施期間)
第10条 補助事業の実施期間は、交付決定日の属する年度の4月1日から3月31日までの期間とする。
(補助上限額)
第11条 補助事業を実施する年度(以下「補助対象年度」という。)における、補助事業者への補助上限額は、予算の範囲内において、第3条の限度額のうち、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 補助対象年度の前々年度の1月1日から3月31日まで及び前年度の4月1日から12月31日までの間に寄附された金額
(2) 補助対象年度の前年度以前3年度間における未交付額
(3) その他市長が認める額
2 市長は、ふるさと納税を活用した京田辺市大学連携補助金補助上限額通知書(別記様式第2号)により、翌年度の補助上限額を補助事業者に通知するものとする。
(交付申請)
第12条 補助金の交付を希望する補助事業者(以下「申請者」という。)は、ふるさと納税を活用した京田辺市大学連携補助金交付(変更)申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させることができる。
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の収支計画書
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させることができる。
(実績報告)
第15条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかにふるさと納税を活用した京田辺市大学連携補助金事業実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類を提出させることができる。
(補助金の交付)
第17条 交付決定者は、前条による通知を受けたときは、補助金請求書により市長に補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求書に基づき、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第18条 市長は、交付決定者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、ふるさと納税を活用した京田辺市大学連携補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付申請をしたとき。
(2) 補助金の交付決定内容又はこの告示の規定に違反したとき。
(3) 申請の取下げがあったとき。
(4) 実績報告書が提出されなかったとき。
(5) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(検査等)
第19条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(書類の保存)
第20条 交付決定者は、補助金申請に係る関係書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から5年間保管しなければならない。
(委任)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







