○京田辺市ふるさと応援基金条例

令和7年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 本市を応援する方々からの寄附金を活用して、魅力あるまちづくりに資する事業及び地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を実施するため、京田辺市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

京田辺市ふるさと応援基金条例

令和7年3月28日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和7年3月28日 条例第1号