○京田辺市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第51号
京田辺市産前・産後ホームヘルパー派遣事業実施要綱(平成14年京田辺市告示第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世帯訪問支援事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第104号こども家庭庁成育局長通知)別紙子育て世帯訪問支援事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、京田辺市とする。ただし、市長は、事業を実施することが適当であると認めた者(以下「委託者」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
2 市長は、事業の全部又は一部を委託するときは、京田辺市子育て世帯訪問支援事業訪問支援員派遣委託書(別記様式第1号)により、委託するものとする。
(事業の類型、対象者及び内容)
第3条 事業の類型、対象者及び内容は、別表のとおりとする。
(事業の実施)
第4条 市長は、対象者の生活状況等を踏まえ、別表に規定する事業内容のうち、必要と認める支援を行うに当たり、支援の目標、期間その他必要な事項を記載した計画(以下「サポートプラン」という。)を作成するものとする。
2 訪問支援員は、サポートプランに基づき、対象者を訪問し、支援を行うものとする。
(訪問支援員)
第5条 訪問支援員は、国要綱5 実施方法に規定する訪問支援員の要件を満たす者とする。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、京田辺市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(別記様式第2号)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更申請等)
第8条 前条の規定により事業の利用決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、利用する事業の内容、時間、回数等を変更し、又は中止しようとするときは、変更し、又は中止しようとする日の2日前(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に定める休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに子育て支援担当課に連絡するとともに、速やかに京田辺市子育て世帯訪問支援事業利用変更(中止)申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(手数料の納付)
第10条 決定者(前条に規定する変更決定を受けた者を含む。以下同じ。)は、事業の利用後、京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条例(令和8年京田辺市条例第3号)及び京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(平成3年京田辺市規則第14号)の規定により算出された手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。
(利用の取消)
第11条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すものとする。
(1) 対象者に該当しなくなったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) やむを得ない特別な事情がある場合を除き、手数料を納付しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、訪問支援員が訪問することが適当でないと市長が認めたとき。
(利用確認)
第12条 訪問支援員は、1回当たりの支援が終了するごとに、利用時間、支援内容等について、決定者の確認を受けなければならない。
(利用勧奨)
第13条 市長は、事業の利用が必要と認められる対象者であって、第6条の規定による申請をしていないものに対し、事業の利用を勧奨することができる。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条に規定する申請その他の手続に関し必要な行為は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日までに申請のあったこの告示による改正前の京田辺市産前・産後ホームヘルパー派遣事業実施要綱の規定により行われた申請その他の手続きは、なお従前の例による。
別表(第3条・第4条関係)
産前・産後型 | 連携型 | ||
対象者 | 家事又は育児若しくは養育の支援が必要である妊娠期から産後1年未満までの妊産婦 | 1 こどもを監護することについて、支援が必要であると市長が認める保護者 2 食事、生活習慣等について支援が必要な養育状態であると市長が認めるこどもを養育する保護者 3 前2項に定める者のほかヤングケアラーその他支援が必要であると市長が認める者 | |
事業内容 | 家事支援 | 食事の準備、洗濯、掃除、買い物その他市長が必要と認める家事 | |
育児又は養育支援 | 授乳、沐浴、入浴、身体の保清、排泄の介助その他市長が必要と認める乳児の育児のサポート | 入浴、身体の保清、排泄の介助、保育所、こども園又は幼稚園の送迎、外出時の同行その他市長が必要と認める育児のサポート | |
その他の支援 | 1 対象者が抱える不安、悩み等の傾聴、相談、助言等に関すること。 2 本市の母子保健施策、子育て支援施策等の情報提供に関すること。 3 その他市長が必要と認める支援 | ||
備考
1 保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、こどもを現に監護するものをいう。
3 対象者は、産前・産後型及び連携型の事業内容を併用して利用することができる。
4 対象者は、他の福祉サービス、子育て支援施策等を利用することができない場合に限り、事業を利用するものとする。
5 支援を行うに当たり、物品等の購入費用その他対象者が負担する必要がある費用については、対象者が負担しなければならない。










