○京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成3年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条例(令和8年京田辺市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(手数料の額)

第3条 子育て世帯訪問支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)が納入する手数料の額は、月額により決定するものとし、条例別表右欄に掲げる手数料の額に、月の初日から末日までの間における訪問支援員の派遣時間の合計数を乗じて得た額とする。この場合において、派遣時間数の算定に当たっては、訪問支援員が利用世帯を訪問する都度行うものとし、当該時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用世帯の区分の決定)

第4条 市長は、利用世帯の区分を決定するため、利用者から課税証明書その他必要な書類を提出させるものとする。

2 市長は、利用世帯の区分を決定したときは、1時間当たりの手数料の額を利用者に通知するものとする。

(利用世帯の区分の変更)

第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、区分の変更の理由を証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 生活保護世帯でなくなったとき。

(2) 市町村民税非課税世帯でなくなったとき。

(3) 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯になったとき。

(手数料の免除)

第6条 条例第3条の規則で定める事項に該当すると認めるときは、災害、疾病その他やむを得ない理由により、次条の規定による納入期限までに手数料を納付することが困難であり、手数料を免除することが適当と認められるときとする。

2 利用者は、前項に該当する場合であって、手数料の免除を受けようとするときは、京田辺市訪問支援員派遣手数料免除申請書(別記様式第1号)に、免除の理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは免除額を決定し、その旨を京田辺市訪問支援員派遣手数料免除決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは京田辺市訪問支援員手数料免除不承認通知書(別記様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(手数料の納入)

第7条 利用者は、第3条の規定により算出された手数料を訪問支援員の派遣を利用した月の翌々月の末日までに納入しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則により行われた申請その他の手続は、この規則による改正後の京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則により行われた申請その他の手続とみなす。

(令和8年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用のあった訪問支援員の派遣の利用者について適用し、施行日の前日までに利用のあったこの規則による改正前の京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則に規定するホームヘルパーの派遣の利用者に係る取扱いについては、なお従前の例による。

画像

画像

画像

京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成3年3月30日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)