○京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則
平成3年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成3年京田辺市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(階層区分の決定)
第3条 福祉事務所長(難病患者等ホームヘルパー派遣にあっては、市長。以下同じ。)は、利用世帯の階層区分の決定に当たっては、生計中心者から階層区分の決定に必要な書類を提出させるものとする。この場合において、所得税額の把握が困難な時期にあっては、前々年分の所得税額によることができるものとする。
2 市長は、利用世帯の階層区分を決定したときは、前条の規定により1時間当たりの単価を当該生計中心者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。
(階層区分の変更)
第4条 納入義務者は、年度途中において、災害、疾病その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分の変更を希望するときは、ホームヘルパー派遣手数料階層区分変更申請書(別記様式第2号)に、当該申請の理由を証明する書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。
(徴収の猶予)
第5条 納入義務者は、災害、疾病その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該手数料を納付することが困難なため徴収の猶予を希望するときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(別記様式第5号)に、猶予の理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(手数料の納入)
第7条 納入義務者は、1月分を単位として算出された手数料を翌月の20日までに納入しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。