○京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則
平成3年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成3年京田辺市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(階層区分の決定)
第3条 市長は、利用世帯の階層区分を決定するため、ホームヘルパーを利用する者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者」という。)から課税証明書その他必要な書類を提出させるものとする。
2 市長は、利用世帯の階層区分を決定したときは、1時間当たりの手数料の額を利用者に通知するものとする。
(徴収の猶予)
第5条 利用者は、災害、疾病その他やむを得ない理由により、納入期限までに手数料を納付することが困難な場合であって、徴収の猶予を希望するときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(別記様式第4号)に、猶予の理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(手数料の納入)
第7条 利用者は、第2条の規定により算出された手数料をホームヘルパーを利用した月の翌々月の末日までに納入しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則により行われた申請その他の手続は、この規則による改正後の京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則により行われた申請その他の手続とみなす。








