○京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成3年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成3年京田辺市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 条例第3条の手数料の額は、月額により決定するものとし、条例別表の左欄に掲げる生計中心者の前年の所得税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる1時間当たりの単価に、月の初日から末日までの間におけるホームヘルパーの派遣時間の合計数を乗じて得た額とする。この場合において、派遣時間数の算定に当たっては、ホームヘルパーが利用世帯を訪問する都度行うものとし、当該時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(階層区分の決定)

第3条 福祉事務所長(難病患者等ホームヘルパー派遣にあっては、市長。以下同じ。)は、利用世帯の階層区分の決定に当たっては、生計中心者から階層区分の決定に必要な書類を提出させるものとする。この場合において、所得税額の把握が困難な時期にあっては、前々年分の所得税額によることができるものとする。

2 市長は、利用世帯の階層区分を決定したときは、前条の規定により1時間当たりの単価を当該生計中心者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により決定通知した納入義務者について、ホームヘルパー派遣手数料徴収台帳(別記様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(階層区分の変更)

第4条 納入義務者は、年度途中において、災害、疾病その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分の変更を希望するときは、ホームヘルパー派遣手数料階層区分変更申請書(別記様式第2号)に、当該申請の理由を証明する書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請を受けたときは申請の内容を審査し、適当と認めたときはホームヘルパー派遣手数料階層区分変更決定通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めたときはホームヘルパー派遣手数料階層区分変更不承認通知書(別記様式第4号)により納入義務者に通知する。

(徴収の猶予)

第5条 納入義務者は、災害、疾病その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該手数料を納付することが困難なため徴収の猶予を希望するときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(別記様式第5号)に、猶予の理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収猶予決定通知書(別記様式第6号)により、不適当と認めたときはホームヘルパー派遣手数料徴収猶予不承認通知書(別記様式第7号)により納入義務者に通知する。

(徴収の免除)

第6条 納入義務者は、条例第4条の規定により手数料の徴収の免除を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収免除申請書(別記様式第8号)に、免除の理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは免除額を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収免除決定通知書(別記様式第9号)により、不適当と認めたときはホームヘルパー手数料徴収免除不承認通知書(別記様式第10号)により納入義務者に通知する。

(手数料の納入)

第7条 納入義務者は、1月分を単位として算出された手数料を翌月の20日までに納入しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則

平成3年3月30日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)