○京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条例
令和8年3月27日
条例第3号
京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成3年京田辺市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「子育て世帯訪問支援事業」という。)を実施するに当たり、訪問支援員の派遣に係る手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 1時間当たりの手数料の額は、子育て世帯訪問支援事業を利用する者が属する世帯(以下「利用世帯」という。)の区分に応じ、別表のとおりとする。
(手数料の免除)
第3条 市長は、利用世帯が規則で定める事項に該当すると認めるときは、手数料を免除することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京田辺市訪問支援員派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用があった訪問支援員の派遣に係る手数料について適用し、施行日の前日までに利用があった改正前の京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例に規定するホームヘルパーの派遣に係る手数料の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
利用世帯の区分 | 手数料の額 | |
1 | 生活保護世帯 | 0円 |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
3 | 1及び2以外の世帯 | 700円 |