○京田辺市議会の議員の旅費の支給等に関する規則
令和8年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年京田辺市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、京田辺市議会議員に対する旅費の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第4条第2項に規定する規則で定める種目及び内容)
第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び外国旅行に要する旅費とし、これらの内容については、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び外国旅行に要する旅費は京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則(令和7年京田辺市規則第12号)の例により、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当はこの規則の定めるところによる。
(1) 議員が出席する会議において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(包括宿泊費)
第5条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、第3条に定める当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第6条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第2に定める額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 議員が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
宿泊費基準額
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) |
円 | |
北海道 | 20,000 |
青森県 | 16,000 |
岩手県 | 13,000 |
宮城県 | 16,000 |
秋田県 | 14,000 |
山形県 | 13,000 |
福島県 | 12,000 |
茨城県 | 14,000 |
栃木県 | 14,000 |
群馬県 | 16,000 |
埼玉県 | 21,000 |
千葉県 | 22,000 |
東京都 | 27,000 |
神奈川県 | 21,000 |
新潟県 | 21,000 |
富山県 | 14,000 |
石川県 | 13,000 |
福井県 | 13,000 |
山梨県 | 17,000 |
長野県 | 17,000 |
岐阜県 | 17,000 |
静岡県 | 16,000 |
愛知県 | 16,000 |
三重県 | 16,000 |
滋賀県 | 14,000 |
京都府 | 26,000 |
大阪府 | 21,000 |
兵庫県 | 22,000 |
奈良県 | 16,000 |
和歌山県 | 14,000 |
鳥取県 | 12,000 |
島根県 | 16,000 |
岡山県 | 18,000 |
広島県 | 18,000 |
山口県 | 12,000 |
徳島県 | 13,000 |
香川県 | 20,000 |
愛媛県 | 16,000 |
高知県 | 16,000 |
福岡県 | 22,000 |
佐賀県 | 14,000 |
長崎県 | 17,000 |
熊本県 | 18,000 |
大分県 | 14,000 |
宮崎県 | 14,000 |
鹿児島県 | 14,000 |
沖縄県 | 16,000 |
別表第2(第6条関係)
宿泊手当
区分 | 宿泊手当(一夜につき) |
全ての地 | 2,400円 |