○京田辺市議会の議員の旅費の支給等に関する規則

令和8年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年京田辺市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、京田辺市議会議員に対する旅費の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第4条第2項に規定する規則で定める種目及び内容)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び外国旅行に要する旅費とし、これらの内容については、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び外国旅行に要する旅費は京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則(令和7年京田辺市規則第12号)の例により、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当はこの規則の定めるところによる。

(宿泊費)

第4条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表第1に定める額(以下この条及び次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該宿泊に要する費用の額とする。

(1) 議員が出席する会議において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(包括宿泊費)

第5条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、第3条に定める当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第6条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第2に定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合において、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれるときの宿泊手当の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める額の3分の1の額とする。

4 議員が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(一夜につき)


北海道

20,000

青森県

16,000

岩手県

13,000

宮城県

16,000

秋田県

14,000

山形県

13,000

福島県

12,000

茨城県

14,000

栃木県

14,000

群馬県

16,000

埼玉県

21,000

千葉県

22,000

東京都

27,000

神奈川県

21,000

新潟県

21,000

富山県

14,000

石川県

13,000

福井県

13,000

山梨県

17,000

長野県

17,000

岐阜県

17,000

静岡県

16,000

愛知県

16,000

三重県

16,000

滋賀県

14,000

京都府

26,000

大阪府

21,000

兵庫県

22,000

奈良県

16,000

和歌山県

14,000

鳥取県

12,000

島根県

16,000

岡山県

18,000

広島県

18,000

山口県

12,000

徳島県

13,000

香川県

20,000

愛媛県

16,000

高知県

16,000

福岡県

22,000

佐賀県

14,000

長崎県

17,000

熊本県

18,000

大分県

14,000

宮崎県

14,000

鹿児島県

14,000

沖縄県

16,000

別表第2(第6条関係)

宿泊手当

区分

宿泊手当(一夜につき)

全ての地

2,400円

京田辺市議会の議員の旅費の支給等に関する規則

令和8年3月27日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)