○京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則

令和7年3月28日

規則第12号

京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則(昭和60年京田辺市規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則(第8条)

第2節 交通費(第9条―第12条)

第3節 宿泊費等(第13条―第15条)

第4節 転居費等(第16条―第18条)

第5節 その他の種目(第19条)

第3章 雑則(第20条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市職員の旅費に関する条例(令和7年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、京田辺市職員に対する旅費の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「家族」とは、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(条例第2条第4号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第16条第18条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第8条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び外国旅行に要する旅費については、当該各種目について第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第7項に規定する特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令権者に通知しなければならない。ただし、旅行命令権者が支出命令権者を兼ねる場合その他市長が定める場合を除く。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、用務、用務先及び旅行期間とする。

2 旅行命令簿は、旅行者が出退勤システムに前項に定める事項その他市長が定める事項を入力し、旅行命令権者が決裁することにより作成する。ただし、出退勤システムにおいて対応することが困難であるときは、この限りでない。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、当該旅行者の所属団体又は所属、役職又は職名及び氏名を記載し、又は記録する。

4 旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行依頼の変更をする場合には、旅行依頼の変更の事実を記載し、又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則

(条例第6条に規定する規則で定める種目及び内容)

第8条 条例第6条に規定する規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び外国旅行に要する旅費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

第2節 交通費

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道その他これらに類するものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(特別職職員に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これに類するものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(特別職職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これに類するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

第3節 宿泊費等

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表第1に定める額(以下この条及び次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該宿泊に要する費用の額とする。

(1) 特別職職員が出席する会議において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第2に定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合において、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれるときの宿泊手当の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

第4節 転居費等

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

第5節 その他の種目

(外国旅行に要する旅費)

第19条 外国旅行(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第3号に掲げる旅行をいう。)に要する旅費は、同法に規定する旅費の計算の例により外国旅行に必要なものとして市長が認める額とする。

第3章 雑則

(退職者等の旅費)

第20条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げるものとする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第21条 条例第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げるものとする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第22条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定めるものとする。

2 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行者の職を一般職に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、任命権者が市長への協議を経たものとみなして定めることができる。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第23条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、市長が別に定める。

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第3のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第7条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、市長が別に定める。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出命令権者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に掲げる請求書に代えることができる。

5 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、支出命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第24条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため支出命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第25条 条例第7条第4項及び第10条第2項に規定する給与の種類は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。第27条において「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び夜間勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(電磁的方法)

第26条 条例第7条第5項に規定する規則で定めるものは、市長が別に定める方法とする。

(通勤手当との調整)

第27条 旅行者が、給与条例第9条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第28条 勤務場所(常時勤務する場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の支給額の上限)

第29条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費及び外国旅行に要する旅費の支給額は、当該各種目について第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(年度経過等による区分)

第30条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(実地監査)

第31条 条例第11条の規定により実地監査を行う場合には、市長は、あらかじめ、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の職名及び氏名を通知しなければならない。

(委任)

第32条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

特別職

一般職

北海道

18,000

13,000

青森県

15,000

11,000

岩手県

13,000

9,000

宮城県

14,000

10,000

秋田県

15,000

11,000

山形県

14,000

10,000

福島県

11,000

8,000

茨城県

15,000

11,000

栃木県

14,000

10,000

群馬県

14,000

10,000

埼玉県

27,000

19,000

千葉県

24,000

17,000

東京都

27,000

19,000

神奈川県

22,000

16,000

新潟県

22,000

16,000

富山県

15,000

11,000

石川県

13,000

9,000

福井県

14,000

10,000

山梨県

17,000

12,000

長野県

15,000

11,000

岐阜県

18,000

13,000

静岡県

13,000

9,000

愛知県

15,000

11,000

三重県

13,000

9,000

滋賀県

15,000

11,000

京都府

27,000

19,000

大阪府

18,000

13,000

兵庫県

17,000

12,000

奈良県

15,000

11,000

和歌山県

15,000

11,000

鳥取県

11,000

8,000

島根県

13,000

9,000

岡山県

14,000

10,000

広島県

18,000

13,000

山口県

11,000

8,000

徳島県

14,000

10,000

香川県

21,000

15,000

愛媛県

14,000

10,000

高知県

15,000

11,000

福岡県

25,000

18,000

佐賀県

15,000

11,000

長崎県

15,000

11,000

熊本県

20,000

14,000

大分県

15,000

11,000

宮崎県

17,000

12,000

鹿児島県

17,000

12,000

沖縄県

15,000

11,000

別表第2(第15条関係)

宿泊手当

区分

宿泊手当(一夜につき)

全ての地

2,400円

別表第3(第23条関係)

請求書に添付する書類

区分

添付する資料

1 鉄道賃

第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料(支出命令権者が必要と認める場合に限る。)

第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出命令権者が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

第10条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(支出命令権者が必要と認める場合に限る。)

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(同条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

10 外国旅行に要する旅費

その支払を証明するに足る資料

11 第20条に規定する退職者等の旅費

請求する種目に相当するものに応じた前各項までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

12 条例第3条第2項第2号に係る死亡時の旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から第10項までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

遺族であることを証明する資料

13 条例第3条第6項に規定する旅費額損失時の旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第7項に規定する旅費額喪失時の旅費

天災又は第4条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第9条に規定する特例時の旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1項から第10項までに掲げる資料

条例第9条の規定に該当することを証明するに足る資料

京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則

令和7年3月28日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
令和7年3月28日 規則第12号