○京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則
令和7年3月28日
規則第12号
京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則(昭和60年京田辺市規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則(第8条)
第2節 交通費(第9条―第12条)
第3節 宿泊費等(第13条―第15条)
第4節 転居費等(第16条―第18条)
第5節 その他の種目(第19条)
第3章 雑則(第20条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市職員の旅費に関する条例(令和7年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、京田辺市職員に対する旅費の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「家族」とは、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(条例第3条に規定する規則で定める場合等)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
3 条例第3条第7項に規定する特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
4 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令権者に通知しなければならない。ただし、旅行命令権者が支出命令権者を兼ねる場合その他市長が定める場合を除く。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、用務、用務先及び旅行期間とする。
2 旅行命令簿は、旅行者が出退勤システムに前項に定める事項その他市長が定める事項を入力し、旅行命令権者が決裁することにより作成する。ただし、出退勤システムにおいて対応することが困難であるときは、この限りでない。
3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、当該旅行者の所属団体又は所属、役職又は職名及び氏名を記載し、又は記録する。
4 旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行依頼の変更をする場合には、旅行依頼の変更の事実を記載し、又は記録する。
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則
(条例第6条に規定する規則で定める種目及び内容)
第8条 条例第6条に規定する規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び外国旅行に要する旅費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。
第2節 交通費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(特別職職員に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(特別職職員に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職職員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
第3節 宿泊費等
(1) 特別職職員が出席する会議において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(包括宿泊費)
第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第2に定める額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
第4節 転居費等
(転居費)
第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(着後滞在費)
第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
第5節 その他の種目
(外国旅行に要する旅費)
第19条 外国旅行(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第3号に掲げる旅行をいう。)に要する旅費は、同法に規定する旅費の計算の例により外国旅行に必要なものとして市長が認める額とする。
第3章 雑則
(退職者等の旅費)
第20条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げるものとする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第21条 条例第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げるものとする。
(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
2 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行者の職を一般職に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、任命権者が市長への協議を経たものとみなして定めることができる。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第23条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、市長が別に定める。
3 条例第7条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、市長が別に定める。
5 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、支出命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第24条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため支出命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第25条 条例第7条第4項及び第10条第2項に規定する給与の種類は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。第27条において「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び夜間勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(電磁的方法)
第26条 条例第7条第5項に規定する規則で定めるものは、市長が別に定める方法とする。
(通勤手当との調整)
第27条 旅行者が、給与条例第9条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第28条 勤務場所(常時勤務する場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(年度経過等による区分)
第30条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(実地監査)
第31条 条例第11条の規定により実地監査を行う場合には、市長は、あらかじめ、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の職名及び氏名を通知しなければならない。
(委任)
第32条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
3 新規則の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
宿泊費基準額
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | |
特別職 | 一般職 | |
北海道 | 円 18,000 | 円 13,000 |
青森県 | 15,000 | 11,000 |
岩手県 | 13,000 | 9,000 |
宮城県 | 14,000 | 10,000 |
秋田県 | 15,000 | 11,000 |
山形県 | 14,000 | 10,000 |
福島県 | 11,000 | 8,000 |
茨城県 | 15,000 | 11,000 |
栃木県 | 14,000 | 10,000 |
群馬県 | 14,000 | 10,000 |
埼玉県 | 27,000 | 19,000 |
千葉県 | 24,000 | 17,000 |
東京都 | 27,000 | 19,000 |
神奈川県 | 22,000 | 16,000 |
新潟県 | 22,000 | 16,000 |
富山県 | 15,000 | 11,000 |
石川県 | 13,000 | 9,000 |
福井県 | 14,000 | 10,000 |
山梨県 | 17,000 | 12,000 |
長野県 | 15,000 | 11,000 |
岐阜県 | 18,000 | 13,000 |
静岡県 | 13,000 | 9,000 |
愛知県 | 15,000 | 11,000 |
三重県 | 13,000 | 9,000 |
滋賀県 | 15,000 | 11,000 |
京都府 | 27,000 | 19,000 |
大阪府 | 18,000 | 13,000 |
兵庫県 | 17,000 | 12,000 |
奈良県 | 15,000 | 11,000 |
和歌山県 | 15,000 | 11,000 |
鳥取県 | 11,000 | 8,000 |
島根県 | 13,000 | 9,000 |
岡山県 | 14,000 | 10,000 |
広島県 | 18,000 | 13,000 |
山口県 | 11,000 | 8,000 |
徳島県 | 14,000 | 10,000 |
香川県 | 21,000 | 15,000 |
愛媛県 | 14,000 | 10,000 |
高知県 | 15,000 | 11,000 |
福岡県 | 25,000 | 18,000 |
佐賀県 | 15,000 | 11,000 |
長崎県 | 15,000 | 11,000 |
熊本県 | 20,000 | 14,000 |
大分県 | 15,000 | 11,000 |
宮崎県 | 17,000 | 12,000 |
鹿児島県 | 17,000 | 12,000 |
沖縄県 | 15,000 | 11,000 |
別表第2(第15条関係)
宿泊手当
区分 | 宿泊手当(一夜につき) |
全ての地 | 2,400円 |
別表第3(第23条関係)
請求書に添付する書類
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料(支出命令権者が必要と認める場合に限る。) |
その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出命令権者が必要と認める場合に限る。) | ||
2 船賃 | 第10条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 その支払を証明するに足る資料 |
第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料(支出命令権者が必要と認める場合に限る。) | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 転居を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 | |
10 外国旅行に要する旅費 | その支払を証明するに足る資料 | |
11 第20条に規定する退職者等の旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた前各項までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に退職等となったことを証明する資料 | |
12 条例第3条第2項第2号に係る死亡時の旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1項から第10項までに掲げる資料 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 遺族であることを証明する資料 | |
13 条例第3条第6項に規定する旅費額損失時の旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
14 条例第3条第7項に規定する旅費額喪失時の旅費 | 天災又は第4条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 | |
15 条例第9条に規定する特例時の旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1項から第10項までに掲げる資料 条例第9条の規定に該当することを証明するに足る資料 | |