○京田辺市立学校施設開放条例施行規則

令和8年1月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立学校施設開放条例(令和7年京田辺市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(管理責任)

第3条 開放施設の校長は、学校施設開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(開放の日時)

第4条 学校施設開放の日時は、開放施設の校長と事前に調整を図り、教育委員会が定める。

(団体登録)

第5条 学校施設開放を利用しようとする者は、毎年度、学校施設開放利用団体登録申請書(別記様式第1号)に団体を構成する者が分かる書類を添えて、教育長に申請し、登録を受けなければならない。

2 前項に規定する登録の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 10人以上の者で構成し、その過半数が本市内に在住し、在学し、又は通勤する者である団体

(2) 成人の監督者を有し、使用責任者が明確な団体

3 教育長は、第1項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、適当と認めたときは、学校施設開放利用団体登録証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利用の申請)

第6条 学校施設開放を利用しようとする者は、利用月の前月の20日までに学校施設開放利用許可申請書(別記様式第3号)を教育長に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。ただし、インターネットを利用した申請(以下「インターネット申請」という。)による場合は、別に定めるところによる。

(利用許可の通知)

第7条 教育長は、前条の規定による申請があった場合は、その可否を決定し、学校施設開放利用許可書(別記様式第4号)又は学校施設開放利用不許可通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。ただし、インターネット申請を行った場合は、別に定める方法により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(京田辺市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の廃止)

3 京田辺市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(令和3年京田辺市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(京田辺市立学校等施設使用規則の一部改正)

4 京田辺市立学校等施設使用規則(昭和28年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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京田辺市立学校施設開放条例施行規則

令和8年1月23日 教育委員会規則第3号

(令和8年6月1日施行)