○京田辺市立学校施設開放条例施行規則
令和8年1月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立学校施設開放条例(令和7年京田辺市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(管理責任)
第3条 開放施設の校長は、学校施設開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放の日時)
第4条 学校施設開放の日時は、開放施設の校長と事前に調整を図り、教育委員会が定める。
(団体登録)
第5条 学校施設開放を利用しようとする者は、毎年度、学校施設開放利用団体登録申請書(別記様式第1号)に団体を構成する者が分かる書類を添えて、教育長に申請し、登録を受けなければならない。
(1) 10人以上の者で構成し、その過半数が本市内に在住し、在学し、又は通勤する者である団体
(2) 成人の監督者を有し、使用責任者が明確な団体
(利用の申請)
第6条 学校施設開放を利用しようとする者は、利用月の前月の20日までに学校施設開放利用許可申請書(別記様式第3号)を教育長に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。ただし、インターネットを利用した申請(以下「インターネット申請」という。)による場合は、別に定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(京田辺市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の廃止)
(京田辺市立学校等施設使用規則の一部改正)
4 京田辺市立学校等施設使用規則(昭和28年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略




