○京田辺市立学校等施設使用規則

昭和28年11月10日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(令和3年京田辺市教育委員会規則第6号)に基づき京田辺市立学校施設(以下「学校施設」という。)を使用する場合を除き、学校施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校施設」とは、学校の建物その他工作物及び土地(学校のため貸借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。

(使用禁止)

第3条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用させることができない。

(1) 公の支配に属しない慈善、教育及び博愛の事業と認められる場合

(2) 宗教上一宗一派による宗教的宣教を目的とすると認められる場合

(3) 一党一派による党派的政治的活動と認められる場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定めのある場合を除く。)

(4) 営利を目的とすると認められる場合

(5) 公益に反するおそれがあると認められる場合

(6) その他教育長又は学校長において教育上支障があると認められる場合

(使用の許可)

第4条 使用の許可は、教育長が行う。ただし、当日限りの使用については、学校長が許可することができる。

(使用許可の申請)

第5条 学校施設使用の許可を受けようとする者は、使用日の1週間前までに学校施設使用許可申請書(別記様式第1号)を当該学校長を経て教育長に提出しなければならない。この場合において、前条ただし書の場合は、3日前までに学校長に提出しなければならない。

2 委員会が学校施設を使用しようとするときは、前項の規定にかかわらず当該学校長と協議するものとする。

(申請の副申)

第6条 学校長が前条第1項本文の申請書を受理したときは、事実を調査し、支障の有無等について意見を具し、直ちに教育長に送付しなければならない。

(使用許可の通知)

第7条 学校長が第5条第1項ただし書の申請書を受理したときは、その許可を決定し、申請者に対して学校施設使用許可書(別記様式第2号)又は学校施設使用不許可通知書(別記様式第3号)を交付しなければならない。

(使用許可の取消し)

第8条 使用を許可したのち、教育長又は学校長が支障があると認めたとき及び申請に不実又は不備があると認めたときは、その許可を取消し、又は使用を停止させることができる。

(使用の時限)

第9条 使用の時限は、午前9時から午後10時までとする。

(入場人員の制限等)

第10条 教育長又は学校長は、使用の許可に際し入場人員を制限し、又は必要な施設を命ずることができる。

2 使用中は、当該学校の職員のほか、教育委員会事務局職員の指示に従わなければならない。

(使用料及び実費弁償)

第11条 使用料は無料とする。ただし、使用による実費は、使用者が弁償しなければならない。

(損害の弁償)

第12条 使用により建造物又は備品その他の物件を滅失又は破損したときは、使用者は教育長の裁定する額を弁償しなければならない。

(使用後の整理)

第13条 使用者は使用を終ったときには、備品その他物件を整備して室の内外を清掃し火気の始末を確めたのち、検査を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月30日規則第33号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成9年1月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月10日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月20日教委規則第7号)

この規則は、令和3年8月23日から施行する。

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京田辺市立学校等施設使用規則

昭和28年11月10日 教育委員会規則第2号

(令和3年8月23日施行)