○京田辺市立学校施設開放条例

令和7年12月19日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、京田辺市におけるスポーツの場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、京田辺市立学校施設(以下「学校施設」という。)を住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理等)

第2条 学校施設開放に関する管理及び事務は、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(利用対象施設)

第3条 学校施設開放を行う学校施設(以下「開放施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。

(利用対象者)

第4条 学校施設開放を利用することができる者は、教育委員会規則で定めるところにより登録を受けた団体とする。

(利用の許可)

第5条 学校施設開放を利用しようとする者は、教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認める場合は、その利用に対して条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設開放の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 開放施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用と認められるとき。

(4) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用と認められるとき。

(5) もっぱら営利を目的とした利用と認められるとき。

(6) その他開放施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し又は中止)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 市又は教育委員会において緊急に開放施設を使用する必要が生じたとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(4) 利用の許可の条件又は開放施設の校長の指示に従わないとき。

(使用料)

第8条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により、開放施設又は設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第3条、第8条関係)

開放施設及び使用料

学校名

施設区分

金額

大住小学校

田辺小学校

草内小学校

三山木小学校

普賢寺小学校

田辺東小学校

松井ケ丘小学校

薪小学校

桃園小学校

体育館

30分当たり250円

運動場

無料

大住中学校

田辺中学校

体育館

30分当たり300円

運動場

無料

培良中学校

体育館

30分当たり300円

柔道場

30分当たり100円

運動場

無料

京田辺市立学校施設開放条例

令和7年12月19日 条例第31号

(令和8年6月1日施行)