○京田辺市立学校施設開放使用料に関する規則

令和8年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立学校施設開放条例(令和7年京田辺市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学校施設開放の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例及び京田辺市立学校施設開放条例施行規則(令和8年京田辺市教育委員会規則第3号)において使用する用語の例による。

(使用料の納付)

第3条 条例第8条第1項の規定により利用者は、市長が別に定める日までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条第2項の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により、使用ができなくなったとき 全額

(2) 利用者が、利用を開始する10日前までに利用の取消しを申し出たとき 5割に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、学校施設開放使用料還付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、インターネット申請を行った者が使用料の還付を受けようとする場合は、別に定める方法により申請しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

京田辺市立学校施設開放使用料に関する規則

令和8年1月23日 規則第1号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和8年1月23日 規則第1号