○京田辺市立学校施設開放使用料に関する規則
令和8年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立学校施設開放条例(令和7年京田辺市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学校施設開放の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例及び京田辺市立学校施設開放条例施行規則(令和8年京田辺市教育委員会規則第3号)において使用する用語の例による。
(使用料の納付)
第3条 条例第8条第1項の規定により利用者は、市長が別に定める日までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第8条第2項の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由により、使用ができなくなったとき 全額
(2) 利用者が、利用を開始する10日前までに利用の取消しを申し出たとき 5割に相当する額
2 使用料の還付を受けようとする者は、学校施設開放使用料還付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、インターネット申請を行った者が使用料の還付を受けようとする場合は、別に定める方法により申請しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
