○京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則

令和7年12月19日

規則第55号

京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則(令和2年京田辺市規則第7号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める土砂等の保管は、試験研究のために行う土砂等の保管とする。

(土壌の安全基準)

第3条 条例第7条の土壌の安全基準は、別表に掲げる項目ごとに定める基準値のとおりとする。

2 前項の土壌の安全基準に適合しているかどうかは、別表に掲げる項目ごとに、土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の測定方法により測定した測定値により判断するものとする。

(生活環境の保全上必要な措置が講じられている埋立て等)

第4条 条例第8条第1項ただし書の規則で定める埋立て等は、次に掲げる埋立て等とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物の最終処分場において行う埋立て等

(2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項又は第23条第1項の規定による許可に係る汚染土壌処理施設において行う埋立て等

(届出を要しない公共的団体)

第5条 条例第9条第3号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良区

(2) 土地改良区連合

(3) 土地区画整理組合

(4) 地方住宅供給公社

(5) 市街地再開発組合

(6) 地方道路公社

(7) 日本下水道事業団

(8) 土地開発公社

(9) 住宅街区整備組合

(10) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(11) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(12) 国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(13) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(14) 西日本高速道路株式会社

(15) 国又は地方公共団体がその資本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人

(届出を要しない法令等による埋立て等)

第6条 条例第9条第5号の規則で定めるものは、次に掲げる行為等に係る埋立て等とする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認(同条の道路に関する工事に係るものに限る。)又は同法第91条第1項の許可

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可又は同法第76条第1項の許可

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可

(5) 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条(同法第25条の30及び第31条において準用する場合を含む。)の承認

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項の許可

(7) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項若しくは第50条の2第1項の認可又は同法第66条第1項の許可

(8) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項若しくは第67条第1項の許可又は同法第33条第1項の認可

(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項又は第9条第1項の認可

(10) 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年京都府条例第12号)第10条第1項の許可

(届出を要しない埋立て等)

第7条 条例第9条第8号の規則で定める埋立て等は、次に掲げる埋立て等とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が同項の公の施設の管理として行う埋立て等

(3) 第4条各号に掲げる埋立て等

(4) その他環境保全上支障がないと市長が認める埋立て等

(埋立て等の届出)

第8条 条例第10条第1項の届出書は、埋立て等届出書(別記様式第1号)とする。

2 条例第10条第2項の届出書は、一時堆積等届出書(別記様式第2号)のとする。

(届出書の添付書類等)

第9条 条例第10条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。ただし、埋立て等の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 埋立て等計画に係る次に掲げる書類及び図面

 位置図(縮尺1/2,500程度)

 実測現況平面図(縮尺1/500程度)

 実測現況縦断面図(縮尺1/200程度)

 実測現況横断面図(縮尺1/200程度)

 計画平面図(縮尺1/500程度)

 計画縦断面図(縮尺1/200程度)

 計画横断面図(縮尺1/200程度)

 埋立て等区域の面積求積図又は地積測量図

(2) 現況写真

(3) 土量計算書

(4) 土砂等搬入計画及び経路図(縮尺1/5,000~25,000)

(5) 土壌検査実施計画書(別記様式第3号)

(6) 法務局備付けの地図又は公図(埋立て等区域内の土地及び埋立て等区域に隣接する土地)

(7) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(埋立て等区域内の土地及び埋立て等区域に隣接する土地)

(8) 埋立て等区域の土地を使用する権限を証する書面(届出予定者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第10条第1項第10号及び第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第13条第1項の土壌検査の予定回数

(2) 埋立て等に使用する作業車両の種類及び台数

(3) 埋立て等が完了(一時堆積等の場合にあっては、一時堆積等に使用される土砂等が他の場所へ搬出され、届出をしようとする埋立て等区域からなくなるときをいう。)した後の土地の利用計画

(4) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(5) 届出予定者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

3 条例第10条第2項の規則で定める書類及び図面は、第1項各号に掲げるものとする。この場合において、同項第1号中「計画平面図」とあるのは「土砂等の堆積が最大となった場合の一時堆積等の平面図」と、「計画縦断面図」とあるのは「土砂等の堆積が最大となった場合の一時堆積等の縦断面図」と、「計画横断面図」とあるのは「土砂等の堆積が最大となった場合の一時堆積等の横断面図」と読み替えるものとする。

4 一時堆積等の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、前項に規定する書類及び図面の一部を省略することができる。

(変更の届出)

第10条 条例第11条第2項の規定による変更の届出は、埋立て等変更届出書(別記様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添付して行わなければならない。

2 条例第11条第2項第3号の規則で定める事項は、変更届出予定者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所とする。

(着手の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、埋立て等着手届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(土壌検査等)

第12条 条例第13条第1項の土壌検査は、次に定める方法によらなければならない。

(1) 検査項目は、別表に掲げる項目とする。

(2) 使用した土砂等の量が1,500立方メートルとなるごとの区分(以下「ブロック」という。)を1区分とし、それぞれのブロックごとの土砂等に対して土壌検査を行わなければならない。

(3) 試料とする土砂等の採取は、各ブロックの土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる地点(当該地点が不明確な場合にあっては、各ブロックの中央地点)及び当該地点を交点に直角に交わる2直線上の当該地点から5メートルから10メートルまで(当該地点からの距離が5メートルを確保できない場合にあっては、当該地点と当該ブロックの境界との中間点)の4地点の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とする。

(4) 前号の規定により採取した土砂等は、ブロックごとに混合し、ブロックごとに1試料とする。

(5) 前号の規定により作成した試料について、別表の左欄に掲げる項目ごとに、同表の右欄に掲げる測定方法により土壌の安全基準を満たしていることを確認するものとする。

(6) 土壌の安全基準を満たしていることが確認できるまでの間、ブロックの位置及び範囲並びに第3号に規定する試料の採取地点を把握し、又は管理しなければならない。

(土壌検査結果の報告)

第13条 条例第13条第1項の規定による報告は、埋立て等土壌検査報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 試料を採取した地点の位置図及び採取作業が確認できる写真

(2) 試料ごとの計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第110条の2第1項に規定する証明書)

(土砂等管理台帳)

第14条 条例第14条の土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳(別記様式第7号)とする。

2 条例第14条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 埋立て等に使用される土砂等の発生場所並びに土砂等を発生させる者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土砂等を運搬する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 土砂等の発生場所及び運搬する者ごとの1日当たりの土砂等の搬入量及び搬入のための車両台数

(4) 一時堆積等にあっては、土砂等の搬出場所並びに土砂等を受け入れる者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(5) 一時堆積等にあっては、土砂等の搬入場所ごとの1日当たりの土砂等の搬出量及び搬出のための車両台数

3 第1項の土砂等管理台帳には、毎月末日までに、当該月中における前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。

(使用された土砂等の量の報告)

第15条 条例第15条の規定による報告は、埋立て等状況報告書(別記様式第8号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 報告に係る期間の末日前1週間以内に撮影した埋立て等区域の写真

(2) 当該期間中の土砂等管理台帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類及び図面

(関係図書の閲覧)

第16条 条例第16条の規定による閲覧は、条例第10条第1項又は第2項の規定による届出を行った日から条例第17条第1項の規定による届出(当該埋立て等を完了し、又は廃止したときに係るものに限る。)の日まで行わせなければならない。

2 条例第16条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第10条第1項又は第2項の届出書の添付書類及び図面の写し

(2) 条例第11条第2項の届出書の添付書類及び図面の写し

(3) 第11条の埋立て等着手届出書の写し

(4) 第13条の埋立て等土壌検査報告書の写し

(5) 前条の埋立て等状況報告書及びその添付書類並びに図面の写し

3 条例第16条の届出書の写し及び前項各号に掲げる書類並びに図面に含まれている情報のうち、京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第9条第2号に該当する情報については、条例第16条の規定による閲覧の対象から除くものとする。

(完了等の届出)

第17条 条例第17条第1項の規定による完了の届出は、埋立て等を完了した日から15日以内に、埋立て等完了届出書(別記様式第9号)により行わなければならない。

2 条例第17条第1項の規定による廃止又は休止の届出は、埋立て等を廃止した場合にあっては廃止した日から30日以内に、埋立て等を休止した場合にあっては休止した日から15日以内に埋立て等廃止(休止)届出書(別記様式第10号)により行わなければならない。

3 条例第17条第1項の規定による再開の届出は、埋立て等を再開した日から10日以内に、埋立て等再開届出書(別記様式第11号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第18条 条例第21条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式第12号)とする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(京田辺市土採取の規制に関する条例施行規則の廃止)

2 京田辺市土採取の規制に関する条例施行規則(令和2年京田辺市規則第6号)は、廃止する。

別表(第3条、第12条関係)

土壌の安全基準

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格(以下「規格」という。)K0102―3 14.3、14.4又は14.5に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格K0102―2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5、9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)若しくは9.7の分析を行う方法又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法

有機リン

検液中に検出されないこと。

規格K0102―4 7.2.1及び7.2.3に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては規格K0102―4 7.2.1、7.2.2.2及び7.2.5又は7.2.1及び7.2.6に定める方法(ただし、7.2.6に定める方法により測定する場合において、7.2.2のクリーンアップを行うときは、7.2.2.2に定める操作とする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102―3 13.2、13.3、13.4又は13.5に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格K0102―3 24.3(24.3.7を除く。)に定める方法(24.3.2に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170―7 7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

ヒ素

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102―3 20.2、20.3、20.4又は20.5に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)付表1に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102―3 26.2、26.3又は26.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格K0102―2 5.2及び5.3、5.2及び5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、リン酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、規格K0170―6 6の図2の注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)、5.2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び5.5又は5.2及び5.6に定める方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格K0102―3 5.2、5.5又は5.6に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

備考

1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準についてに基づき行うものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機リンとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度との和とする。

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京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例施行規則

令和7年12月19日 規則第55号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和7年12月19日 規則第55号