○京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例

令和7年12月19日

条例第35号

京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(令和元年京田辺市条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第7条)

第3章 不適正な埋立て等の禁止等(第8条)

第4章 埋立て等の届出等(第9条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第24条)

第6章 罰則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市生活環境基本条例(平成6年京田辺市条例第16号)第7条の規定に基づき、土砂等の埋立て等(以下「埋立て等」という。)について、必要な規制を行うことにより、土壌の汚染の防止を図り、もって生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及び堆積の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さない全てのものをいう。

(2) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)並びにドラム缶及び土のう袋等を用いて土砂等を保管する行為(規則で定めるものを除く。)をいう。

(3) 埋立て等区域 進入路敷地、排水施設敷地その他の埋立て等に関連する土地の区域を含む埋立て等の用に供する土地の区域をいう。

(4) 施工者 埋立て等に係る工事を請け負う者(請負工事の下請負人を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市内における埋立て等に伴う土壌の汚染を未然に防止するため、埋立て等の状況を把握し、不適正な埋立て等を監視する体制を整備するとともに、必要な施策を総合的に推進するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、地域の生活環境の保全に寄与するため、不適正な埋立て等が行われないよう配慮するとともに、市が実施する埋立て等に対する施策に協力するものとする。

(埋立て等を行う者等の責務)

第5条 埋立て等を行う者及び施工者は、埋立て等を行うに当たっては、埋立て等区域及びその周辺の地域における土壌の汚染を未然に防止する等、当該埋立て等区域及びその周辺の地域の生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

2 埋立て等を行う者及び施工者は、埋立て等を行うに当たっては、埋立て等区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めるとともに、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(土地の所有者の責務)

第6条 土地の所有者は、その所有する土地において不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければならない。

2 土地の所有者は、その所有する土地において不適正な埋立て等が行われていることを知ったときは、その旨を市長に通報するとともに、不適正な埋立て等が是正されるよう必要な配慮その他必要な措置を講じなければならない。

3 土地の所有者は、市が実施する生活環境の保全に対する施策に協力しなければならない。

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準

第7条 埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「土壌の安全基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。

第3章 不適正な埋立て等の禁止等

(土壌の安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止等)

第8条 何人も、土壌の安全基準に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行い、土壌の安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等を委託し、又は土壌の安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等の用に供するためにその所有地等を使用させてはならない。ただし、生活環境の保全上必要な措置が講じられているものとして規則で定める埋立て等については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反して、埋立て等に土壌の安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該埋立て等を行った者に対し、直ちに埋立て等の停止を命ずるとともに、当該埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により土壌の安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。以下同じ。)の全部若しくは一部の撤去又は生活環境の保全のために必要な措置をとるべきことを命じることができる。

第4章 埋立て等の届出等

(埋立て等の届出)

第9条 埋立て等を行おうとする者(以下「届出予定者」という。)は、埋立て等を行う期間の初日の7日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる埋立て等については、この限りでない。

(1) 埋立て等に用いる搬入土砂等の総量が500立方メートル未満となる埋立て等(実質的に同一又は共同の関係にあると認められる者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した区域で行う埋立て等に用いる搬入土砂等の合算した総量が500立方メートル以上となる埋立て等を除く。)

(2) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う埋立て等であって、埋立て等区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(3) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う埋立て等

(4) 採石法(昭和25年法律第291号)又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく認可がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に行う土砂等の堆積又は保管

(5) 他の法令等の規定に基づく許可等の処分その他の行為に係る埋立て等であって、規則で定めるもの

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地において、耕作を目的として行う埋立て等

(7) 品質証明の発行された製品(粒調砕石、再生砕石等)を使用する埋立て等

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める埋立て等

(届出書の提出)

第10条 届出予定者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 埋立て等を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 施工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 埋立て等の目的

(4) 埋立て等区域の所在地及び面積

(5) 埋立て等を行う期間

(6) 埋立て等に使用される土砂等の量

(7) 埋立て等が最大となる時及び完了時の埋立て等区域における埋立て等の形状及び構造

(8) 埋立て等に使用される土砂等の発生場所及び搬入の計画

(9) 埋立て等区域及びその周辺の地域において、土壌の汚染を未然に防止する等、当該埋立て等区域及びその周辺の地域の生活環境の保全のために講ずる措置

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、届出をしようとする埋立て等が他の場所への搬出を目的として一時的に行う(資材置場等を利用し、土砂等の搬入と搬出が繰り返される行為を除く。)土砂等の堆積又は保管(以下「一時堆積等」という。)である場合にあっては、届出予定者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第5号までに掲げる事項(同項第5号にあっては、一時堆積等に使用される土砂等が他の場所へ搬出され、届出をしようとする埋立て等区域からなくなるまでの期間)

(2) 一時堆積等に使用される土砂等の発生場所、年間の搬入予定量及び搬入の計画

(3) 土砂等の搬出場所、年間の搬出予定量及び搬出の計画

(4) 埋立て等区域における最大堆積時の形状

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(変更の届出等)

第11条 前条の規定により届出書を提出した者(以下「届出提出者」という。)は、同条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による変更の届出を行おうとする届出提出者(以下「変更届出予定者」という。)は、次に掲げる事項を記載した届出書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更届出予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 変更の内容及び理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の場合においては、同項の規定による届出に係る変更後の内容を第9条の規定による埋立て等届出(以下「埋立て等届出」という。)の内容とみなす。

(着手の届出)

第12条 届出提出者及び前条第1項の規定による変更の届出をした者(以下「届出提出者等」という。)は、規則で定めるところにより、埋立て等区域に土砂を搬入した日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(土壌検査)

第13条 届出提出者等は、埋立て等届出に係る埋立て等に使用した土砂等の量が1,500立方メートルとなるごとに、規則で定める方法により、埋立て等に使用した土砂等の土壌検査を行い、当該検査を実施した日から30日以内にその結果を市長に報告しなければならない。ただし、埋立て等届出により使用を予定している土砂等の総量が500立方メートル以上1,500立方メートル未満の場合は、埋立て等が完了するまでの間に埋立て等に使用した土砂等の土壌検査を行い、当該検査を実施した日から30日以内にその結果を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、埋立て等届出に係る埋立て等に使用した土砂等が土壌の安全基準に適合しないことが判明したときは、直ちにその旨を市長に報告するとともに、埋立て等届出に係る埋立て等により生じ、又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を講じなければならない。

(土砂等管理台帳の作成)

第14条 届出提出者等は、規則で定めるところにより、埋立て等届出に係る埋立て等に使用される土砂等の量その他の規則で定める事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。

(使用された土砂等の量の報告)

第15条 届出提出者等は、規則で定めるところにより、埋立て等届出に係る埋立て等に着手した日から起算して1月を経過するごとに、その間に使用した土砂等の量(当該埋立て等が一時堆積等である場合は、土砂等の搬入の量及び搬出の量)を、その1月を経過した日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(関係図書の閲覧)

第16条 届出提出者等は、規則で定めるところにより、埋立て等届出に係る第10条第1項若しくは第2項又は第11条第2項の届出書の写し並びに第14条の土砂等管理台帳その他規則で定める書類及び図面を、埋立て等届出に係る埋立て等に関し、生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(完了等の届出等)

第17条 届出提出者等は、埋立て等届出を行った埋立て等を完了し、廃止し、若しくは休止し、又は休止した埋立て等を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、埋立て等届出又は第11条第1項の規定に基づく届出を行った埋立て等の休止をした場合であって、当該休止の期間が2月未満であるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出(休止した埋立て等を再開した場合の届出を除く。)があったときは、遅滞なく、当該届出に係る埋立て等区域及びその周辺の地域の生活環境の保全のために必要な措置が講じられているかどうかについて確認し、生活環境の保全のために必要な措置が講じられていない場合は当該届出をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により、通知を受けた者は、当該通知に係る埋立て等について、生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(命令)

第18条 市長は、届出提出者等が第13条第1項の規定に違反して、土壌検査を行わず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をする等した場合で、市長が必要と認めたときは、当該届出提出者等に対し、埋立て等の停止を命ずるとともに、土壌検査の実施及びその検査結果の報告を命ずることができる。

2 市長は、前条第3項に規定する者が、生活環境の保全のために必要な措置を講じないときは、当該者に対し、同項の通知に係る埋立て等の停止を命ずるとともに、生活環境を保全するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市長は、届出提出者等が第13条第2項に規定する措置を講じないときにあっては当該届出提出者等に、埋立て等の停止を命ずるとともに、土壌の汚染の防止のために必要な措置を講ずべきことを命じ、又は当該埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部の撤去を命ずることができる。

(土地所有者に対する勧告等)

第19条 市長は、埋立て等届出が必要な埋立て等が行われた埋立て等区域及びその周辺の地域において、土壌の汚染が発生し、又はそのおそれがあると認める場合であって、当該埋立て等区域の土地所有者が第6条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該土地所有者に対し、当該埋立て等区域及びその周辺の地域における生活環境の保全のために必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する場合を除くほか、埋立て等届出に係る埋立て等により、生活環境の保全のための措置が必要となったと認めるときは、当該埋立て等に係る土地所有者に対し、当該埋立て等に供された土砂等の全部若しくは一部の除去又は生活環境の保全のために必要な措置を講じるよう求めることができる。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、埋立て等を行う者に対し、当該埋立て等について、埋立て等の計画、施工の状況その他必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査等)

第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、埋立て等を行う者の事務所、埋立て等区域の土地その他業務を行う場所に立ち入り、施設、帳簿、書類、図面その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り埋立て等区域の土砂等を無償で収去させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項に規定する行為を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(協力要請)

第22条 市長は、生活環境の保全のため必要があると認めるときは、関係行政機関、埋立て等を行う者、埋立て等に使用される土砂等を発生させる者、埋立て等に使用される土砂等を運搬する者、埋立て等に係る土地所有者その他埋立て等の関係者に対し、必要な協力を要請することができる。

(公表)

第23条 市長は、第8条第2項又は第18条の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第18条第3項の規定による命令に違反した者

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項の規定に違反して、土壌検査を行わず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

(2) 第18条第1項の規定による命令に違反した者

(3) 第20条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第21条第1項の規定による立入り、検査若しくは土砂等の収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、不正の手段により質問を妨げ、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第27条 埋立て等届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第25条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う埋立て等について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(以下「旧埋立て等条例」という。)第9条の規定による届出をした者及び旧埋立て等条例第10条第1項の許可を受けた者については、なお従前の例による。

4 施行日前にした旧埋立て等条例第2条第2号に規定する埋立て等に係る行為(以下この項において「埋立て等に係る行為」という。)及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした埋立て等に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(京田辺市土採取の規制に関する条例の廃止)

5 京田辺市土採取の規制に関する条例(令和元年京田辺市条例第19号)は、廃止する。

(京田辺市土採取の規制に関する条例の廃止に伴う経過措置)

6 施行日前に、前項の規定による廃止前の京田辺市土採取の規制に関する条例(以下「旧土採取条例」という。)第7条の規定による届出をした者及び旧土採取条例第8条第1項の許可を受けた者については、なお従前の例による。

7 施行日前にした旧土採取条例第2条第2号に規定する土採取に係る行為(以下この項において「土採取に係る行為」という。)及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした土採取に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

京田辺市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例

令和7年12月19日 条例第35号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和7年12月19日 条例第35号