○京田辺市立中央公民館の使用料の免除団体の認定等に関する要綱

令和6年9月30日

教育委員会告示第11号

京田辺市立中央公民館の管理運営に関する規則(平成9年京田辺市教育委員会規則第10号)に規定する使用料の減免理由のうち、市の施策の推進にあたり京田辺市教育委員会が免除すべきと認めた団体に係る認定等の手続については、京田辺市立住民センター及び南部まちづくりセンターの使用料の免除団体の認定等に関する要綱(令和6年京田辺市告示第196号)の規定の例による。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

京田辺市立中央公民館の使用料の免除団体の認定等に関する要綱

令和6年9月30日 教育委員会告示第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和6年9月30日 教育委員会告示第11号