○京田辺市立中央公民館の管理運営に関する規則

令和8年3月27日

教育委員会規則第4号

京田辺市立中央公民館の管理運営に関する規則(平成9年京田辺市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和41年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、京田辺市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(中央公民館の事業)

第2条 中央公民館は、京田辺市民のために実際の日常生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与するため次の事業を行う。ただし、社会教育法(昭和24年法律第207号)その他の法令により禁じられたものは、この限りでない。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開設すること。

(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(5) 各種団体の連絡を図ること。

(6) 施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(禁止行為)

第3条 中央公民館では、条例第5条第3項に定めるもののほか、次の行為を行うことができない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他人に転貸すること。

(2) 劇薬、爆発物又は可燃性物品を持ち込むこと。

(3) 酒宴を目的とする会合をすること。

(4) 敷地内で喫煙すること。

(5) 社会教育上不適当と認めた事業若しくは集会又は中央公民館の運営を阻害すると認められる行為

(許可行為)

第4条 中央公民館で次の行為を行う場合は、館長の許可を受けなければならない。

(1) 中央公民館の内外に工作物を設け、又は特殊な装備を施すこと。

(2) 中央公民館の施設、設備又は備品に釘を打ち、又ははり紙をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(開館時間)

第5条 中央公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第6条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日までの日及び12月28日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(使用者登録手続等)

第7条 中央公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ京都府・市町村共同施設予約システム(京都府自治体情報化推進協議会が運営し、公共施設の予約等の事務を処理するためのシステムをいう。)(以下「予約システム」という。)のシステム使用者の登録を受けなければならない。

(使用申請)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかの申請を行うものとする。

(1) 先行使用申請

(2) 随時使用申請

(先行使用申請)

第9条 前条第1号の先行使用申請を行うに当たっては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月(以下「使用月」という。)の3か月前の1日から7日までに仮予約をしなければならない。

2 前項の仮予約(以下「仮予約」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、第2号の方法により仮予約を行う場合は、第6条の休館日以外の日に行うものとする。

(1) 予約システムを利用する方法

(2) 中央公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を中央公民館窓口において館長に提出する方法

3 仮予約の回数は、使用月につき5日を限度とする。

4 仮予約があったものについて、館長は使用の可否を決定し、使用月の3か月前の12日に結果を予約システム等により公表するものとする。この場合において、同一の日時において複数の仮予約があったときは、館長は抽選によって当選又は落選を決定するものとする。

5 仮予約をした使用者のうち、館長が使用を認めたものは、予約システム又は中央公民館窓口において使用を確定するための申請(以下「確定申請」という。)をしなければならない。

6 館長は、確定申請が使用月の3か月前の19日までにされないときは、使用者の当選を取り消すものとする。

7 館長は、使用者による確定申請があった場合は、これを審査し、使用を承認するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により承認処理を行う。

(1) 第2項第1号の方法による仮予約 予約システム上の審査・承認処理を行い、電子記録等の表示により許可を決定する方法

(2) 第2項第2号の方法による仮予約 使用者に対して中央公民館使用許可書(別記様式第2号)を交付する方法

8 館長は、前項の承認処理を確定申請があった日から起算して7日経過後速やかに行い、使用を許可するものとする。ただし、当該日が休館日等及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に当たる場合は、翌営業日に承認処理を行う。

9 使用者は、確定申請をした日から確定申請をした日の7日経過後までの間、予約システムにより申請を取り消すことができる。

10 使用者は、承認を受けた後に申請内容を変更することはできない。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。

(随時使用申請)

第10条 第8条第2号の随時使用申請は、使用月の3か月前の20日から使用日の3日前までにしなければならない。

2 随時使用申請の回数は、確定申請をした回数を含めて、使用月につき5日を限度とする。

3 館長は、第1項による申請があった場合は、速やかに承認処理をしなければならない。

4 前条第2項第7項第9項及び第10項の規定は、随時使用申請について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の仮予約(以下「仮予約」という。)」とあるのは「随時使用申請」と、同項ただし書中「仮予約」とあるのは「随時使用申請」と、同条第7項中「確定申請」とあるのは「随時使用申請」と、同条第9項中「確定申請をした日から確定申請をした日の7日経過後まで」を「館長が承認処理をするまで」と読み替えるものとする。

(使用の中止)

第11条 使用者は、使用の必要がなくなったときは、使用の承認を受けた日から使用日までの間に使用中止の意思を中央公民館窓口に申し出なければならない。

(使用許可の取消し)

第12条 館長は、使用者に次に掲げる行為があった場合、当該使用者のそれ以後の使用許可を取り消すことができる。この場合において、館長は、使用者にその旨を通知するものとする。

(1) 前条の意思を申出せずに中央公民館を使用しないとき。

(2) 申請内容と異なる使用をしたとき。

(3) 第3条に定める禁止行為があったとき。

(4) その他館長が円滑な施設管理運営上必要と認めるとき。

(使用料の減免)

第13条 条例第5条第4項ただし書の規定により使用料を減免する場合は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、京田辺市立中央公民館使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、使用料の減免の可否を決定したときは、京田辺市立中央公民館使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(使用後の報告等)

第14条 使用者は、中央公民館の施設等の使用後、清掃整備ののち職員に報告を行い、点検を受けなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により、中央公民館の施設、設備又は備品を破損し、又は紛失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(準用)

第16条 第3条第4条第14条及び前条の規定は、条例第2条第2項に規定する分館公民館の管理運営について準用する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和8年6月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、令和8年5月1日から施行する。

別表(第13条関係)

使用料を減免する理由及び減免率

減免の理由

減免率

施設使用料

冷暖房料

京田辺市又は京田辺市教育委員会が主催する事業

10割

10割

市の施策の推進に当たり京田辺市又は京田辺市教育委員会が免除すべきと認めた団体が主催する事業

10割

10割

特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会構成団体及び一般社団法人京田辺市文化協会構成団体並びに当該施設の登録団体が主催する事業

5割

5割

京田辺市又は京田辺市教育委員会が後援する事業

5割

5割

その他教育長が特別の理由があると認める事業

市長が相当と認める減免率

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京田辺市立中央公民館の管理運営に関する規則

令和8年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和8年6月1日施行)