○京田辺市立住民センター及び南部まちづくりセンターの使用料の免除団体の認定等に関する要綱
令和6年9月30日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成14年京田辺市規則第28号)及び京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(令和4年京田辺市規則第31号)(以下これらを「各規則」という。)に規定する使用料の減免理由のうち、市の施策の推進にあたり京田辺市が免除すべきと認めた団体(以下「免除団体」という。)に係る認定等の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「市立文化施設」とは、京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年京田辺市条例第18号)第2条及び京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例(令和3年京田辺市条例第25号)第2条に規定する施設をいう。
(免除団体の対象)
第3条 免除団体は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が別に定める基準に適合する団体とする。
(1) 市と連携して事業を行う公共的団体
(2) 市が事務局を担う団体
(3) 区・自治会及びまちづくり協議会
(4) 市の教育施策又は保育施策に密接に関係する団体
(5) 市等の補助金を活用し、又は市と連携し、若しくは協働して、広く市民を対象に、社会や地域の課題解決のための事業を行う団体
(登録簿)
第4条 市長は、免除団体の登録簿を備え、これを毎年度更新するものとする。
(1) 会員の住所又は通勤通学先の所在地が記載されている名簿
(2) 団体の規約又は会則
(3) 団体の直近の事業計画書及び事業報告書
(4) 団体の直近の予算書及び決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(2) 免除団体として不適当と認められる行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が免除団体の認定を取り消すべき事由が生じたと認めたとき。
(認定等に関する事務の処理)
第8条 免除団体の認定等に関する事務は、当該団体の主たる活動目的と最も関係の深い所属(以下「担当課」という。)において処理することとする。ただし、担当課が不明な場合は、市民活動担当課において処理することとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。



