○京田辺市立住民センター及び南部まちづくりセンターの使用料の免除団体の認定等に関する要綱

令和6年9月30日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成14年京田辺市規則第28号)及び京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(令和4年京田辺市規則第31号)(以下これらを「各規則」という。)に規定する使用料の減免理由のうち、市の施策の推進にあたり京田辺市が免除すべきと認めた団体(以下「免除団体」という。)に係る認定等の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(免除団体の対象)

第3条 免除団体は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が別に定める基準に適合する団体とする。

(1) 市と連携して事業を行う公共的団体

(2) 市が事務局を担う団体

(3) 区・自治会及びまちづくり協議会

(4) 市の教育施策又は保育施策に密接に関係する団体

(5) 市等の補助金を活用し、又は市と連携し、若しくは協働して、広く市民を対象に、社会や地域の課題解決のための事業を行う団体

(登録簿)

第4条 市長は、免除団体の登録簿を備え、これを毎年度更新するものとする。

2 市長は、前条第1号から第4号までのいずれかに基づき免除団体と認めたときは、前項の登録簿に登録するものとする。

(免除団体の認定申請)

第5条 第3条第5号に基づき免除団体の認定を受けようとする団体の代表者は、毎年度、市長が定める期間中に、市立文化施設の使用料免除団体認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 会員の住所又は通勤通学先の所在地が記載されている名簿

(2) 団体の規約又は会則

(3) 団体の直近の事業計画書及び事業報告書

(4) 団体の直近の予算書及び決算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(認定等)

第6条 市長は、前条の規定による認定申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、免除団体の認定をするときは市立文化施設の使用料免除団体認定通知書(別記様式第2号)により、免除団体の認定をしないときは市立文化施設の使用料免除団体認定却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により免除団体の認定をしたときは、第4条第1項の登録簿に登録するものとする。

(認定の取消し)

第7条 市長は、前条第1項の規定により免除団体の認定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により認定を受けたとき。

(2) 免除団体として不適当と認められる行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が免除団体の認定を取り消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により免除団体の認定を取り消したときは、市立文化施設の使用料免除団体認定取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(認定等に関する事務の処理)

第8条 免除団体の認定等に関する事務は、当該団体の主たる活動目的と最も関係の深い所属(以下「担当課」という。)において処理することとする。ただし、担当課が不明な場合は、市民活動担当課において処理することとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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京田辺市立住民センター及び南部まちづくりセンターの使用料の免除団体の認定等に関する要綱

令和6年9月30日 告示第196号

(令和6年10月1日施行)