○京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例(令和3年京田辺市条例第25号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、京田辺市立南部まちづくりセンターの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(職員)
第3条 まちづくりセンターに、所長及びその他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、まちづくりセンターの所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第4条 まちづくりセンターの事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) まちづくりセンターの管理運営に関すること。
(2) 三山木及び普賢寺地域のまちづくり協議会(三山木及び普賢寺地域の課題解決及び魅力づくりのために、地域で活動する団体、住民等で構成する組織をいう。以下「まちづくり協議会」という。)の支援に関すること。
(3) その他まちづくりセンターの事業に関すること。
(開所時間及び休所日)
第5条 まちづくりセンターの開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、交流・イベントスペースについては貸切りで使用する場合を除き、午後9時までに使用を開始することとする。
2 まちづくりセンターの休所日(以下「休所日」という。)は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 1月1日から同月3日までの日及び12月28日から同月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、まちづくりセンターの開所時間を変更し、又は臨時に休所することができる。
(使用申請)
第6条 まちづくりセンターの使用許可を受けようとする者は、京田辺市立南部まちづくりセンター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、コミュニティカフェの使用許可を受けようとするとき(ワゴンエリアを同時に使用する場合を含む。)又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 多目的ルーム、会議室1(談話室)、会議室2及びワゴンエリア 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3か月前の月の1日から使用日の3日前まで
(2) 交流・イベントスペース(キッズスペースを含む。) 使用日の属する月の3か月前の月の1日から使用日の1か月前の日まで
4 コミュニティカフェの使用許可を受けようとする者(ワゴンエリアを同時に使用する者を含む。)は、市長が別に定める期間に、京田辺市立南部まちづくりセンター・コミュニティカフェ等使用許可申請書(別記様式第2号)に衛生管理上必要となる要件を満たすことを証する書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前条第4項の規定による申請の使用許可の決定方法は、市長が別に定めるものとする。
4 使用許可決定書は、当該施設の使用の際、これを職員に提示しなければならない。
(使用中止の届出)
第8条 まちづくりセンターの使用許可を受けた者がその使用を中止しようとするときは、京田辺市立南部まちづくりセンター使用中止届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、使用許可と同時にその全額を納付しなければならない。
(1) 官公署が使用する場合
(2) コミュニティカフェ等使用許可決定書により使用許可を受けた場合
(3) その他市長が特に必要があると認める場合
(使用料の減免)
第10条 使用料を減免する特別の理由及びその減免率は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免を受けようとする理由を記入の上、必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請について減免の可否を決定したときは、使用許可決定書により申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるとおりとする。
(1) 使用者が非常災害その他使用者の責めによらない理由により、当該使用許可を受けた施設の使用ができなくなったとき。使用料の全額
(2) 使用者が、第8条の規定により使用日の7日前までに使用の中止を申請し、中止の決定を受けたとき。使用料の全額
3 市長は、使用料還付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、還付の可否を決定し、京田辺市立南部まちづくりセンター使用料還付決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(行為の禁止)
第12条 まちづくりセンターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可された施設及び附属設備等以外の物を使用すること。
(2) 施設又は附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品を携帯すること。
(4) 営業行為又は営利行為をすること。ただし、コミュニティカフェの運営に関する事業及び地場産品の販売その他の地域振興に資する事業を除く。
(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(6) 所定の場所以外で飲食すること。
(7) 喫煙すること。
(8) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、まちづくりセンターの管理運営に支障があると認められる行為
2 コミュニティカフェの使用にあっては、別に定める衛生管理等に関する事項に違反してはならない。
3 まちライブラリー(まちづくりセンターに市民等から寄贈を受けた図書その他資料を一般の利用に供する本棚をいう。)の使用にあっては、別に定める事項に違反してはならない。
4 市長は、前3項の規定に違反した者に対しては、使用の取消し、退去その他必要な措置をとることができる。
(損傷等の届出)
第13条 使用者は、施設又は附属設備等の使用に際し、施設又は附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を文書により、職員に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、まちづくりセンターの施設及び附属設備等の使用を終了したときは、京田辺市立南部まちづくりセンター使用報告書(別記様式第8号)を直ちに提出し、職員の点検を受けなければならない。ただし、コミュニティカフェの使用を終了したときは、別に定める様式により記録等を職員に提出し、所長の点検を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
使用料を減免する特別の理由及び減免率
特別の理由 | 減免率 |
(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催する会議又は事業 (2) 公共的及び公益的活動を行う市民活動団体が、市の協力要請を受けて行う活動のための会議又は事業 (3) 条例別表第1に掲げる地域の区若しくは自治会又はまちづくり協議会が主催する会議又は事業(ただし、営業又は営利を目的として使用する場合を除く。) | 10割 |
(1) 公共的及び公益的活動を行う市民活動団体が、その活動のために主催する会議又は事業(ただし、営業若しくは営利又は政治活動若しくは宗教活動を目的として使用する場合を除く。) (2) 市又は市の機関以外の官公署が主催し、又は共催する会議又は事業 | 5割 |
その他市長が特別の理由があると認める会議又は事業 | 市長が相当と認める減免率 |