○京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成14年7月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年京田辺市条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、京田辺市立住民センターの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(職員)

第3条 住民センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、住民センターの所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第4条 住民センターの事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民センターの管理運営に関すること。

(2) 関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

(3) その他住民センターの事業に関すること。

(開所時間及び休所日)

第5条 住民センターの開所時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 住民センターの休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 1月1日から同月3日までの日及び12月28日から同月31日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、住民センターの開所時間を変更し、又は臨時に休所することができる。

(使用許可等)

第6条 住民センターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3か月前の月の1日から使用日の3日前までの間に、京田辺市立住民センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 住民センターの使用許可は、申請順により行うものとする。ただし、2以上の申請が同時に行われたときは、協議又は別に定める抽選により使用者を決定するものとする。

3 市長は、第1項の申請について、使用許可をしたときは、京田辺市立住民センター使用許可決定書(別記様式第2号。以下「使用許可決定書」という。)を申請者に交付するものとする。

4 使用許可決定書は、当該施設の使用の際、これを係員に提示しなければならない。

(使用中止の届出)

第7条 住民センターの使用許可を受けた者がその使用を中止しようとするときは、京田辺市立住民センター使用中止届出書(別記様式第3号。以下「使用中止届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、使用許可と同時にその全額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に納付期限を定めることができるものとする。

(1) 官公署が使用する場合

(2) 冷暖房を使用する場合

(3) その他市長が特に必要があると認める場合

(使用料の減免)

第9条 使用料を減免する特別の理由及びその減免率は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に併せて京田辺市立住民センター使用料減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるとおりとする。

(1) 住民センターの休所日の変更若しくは臨時休所又は非常災害その他使用者の責めによらない理由により使用ができなくなったとき。 使用料の全額

(2) 使用者が、第7条の規定により使用日の7日前までに使用中止届出書を市長に提出し、承認を受けたとき。 使用料の全額

(3) 天候等により冷暖房を使用しなかったとき。 冷暖房使用料の全額

2 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、京田辺市立住民センター使用料還付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、還付に係る使用許可決定書を当該申請書に添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、還付の可否を決定し、京田辺市立住民センター使用料還付決定通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(行為の禁止)

第11条 住民センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可された施設及び設備以外の物を使用すること。

(2) 施設、附属設備、備品等を汚損し、又はき損すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品を携帯すること。

(4) 許可なくして物品の販売、宣伝その他の営利行為をすること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で飲食すること。

(7) 喫煙すること。

(8) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、住民センターの管理運営に支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、使用の取消し、退去その他必要な措置をとることができる。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設の使用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を文書により、係員に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、住民センターの施設等の使用を終了したときは、京田辺市立住民センター使用報告書(別記様式第7号)を直ちに提出し、係員の点検を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。ただし、第5条から第13条の規定を京田辺市立中部住民センターに適用する場合は、平成14年11月1日から適用し、京田辺市立北部住民センターにおいて第9条第1項の規定に基づき別表を適用する場合は、平成14年10月31日までの間は、別表社会教育団体等に属する団体の活動及び住民センター登録サークルの活動の項冷暖房料の欄中「5割」とあるのは「10割」と、上記の団体以外で公共性を有する団体の活動の項冷暖房料の欄中「―」とあるのは「5割」を読み替えて適用するものとする。

(関係規則の廃止等)

2 この規則の施行に伴い、京田辺市立北部住民センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成元年京田辺市規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の手続について適用し、旧規則の規定に基づき、施行日前になされた手続については、なお、従前の例による。

(平成19年10月5日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則の規定によりなされた申請については、改正後の京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年2月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則及び京田辺市立南部まちづくりセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則の規定による住民センター及び南部まちづくりセンターの使用に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

使用料を減免する特別の理由及び減免率

特別の理由

減免率

施設使用料

冷暖房料

京田辺市又は京田辺市教育委員会が主催する事業

10割

10割

市の施策の推進にあたり京田辺市又は京田辺市教育委員会が免除すべきと認めた団体が主催する事業

10割

10割

特定非営利活動法人京田辺市スポーツ協会構成団体及び一般社団法人京田辺市文化協会構成団体並びに当該施設の登録団体

5割

5割

京田辺市又は京田辺市教育委員会が後援する事業

5割

5割

その他市長が特別の理由があると認める事業

市長が相当と認める減免率

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京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成14年7月26日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)