○京田辺市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるように支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する第1号事業(介護予防・生活支援サービス事業)を住民主体で取り組む団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市介護予防・生活支援サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、京田辺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年京田辺市告示第31号)第4条第1号ア(ウ)の訪問型サービスB(住民主体による支援)又は同号イ(ウ)の通所型サービスB(住民主体による支援)であって、別表第1右欄に掲げる内容を行う事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動に関する事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 法令又は公序良俗に反する事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利法人をいう。)、区・自治会、老人クラブ、任意のボランティア団体その他これに準ずると認められる団体であって、市内に所在するもの
(2) 市内に主たる活動拠点を有する団体
(3) 団体の構成員が2人以上であり、かつ、次条に規定する支援対象者の利用調整を行う者が1人以上配置された団体
(4) 京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等と関係を有していない団体
(支援対象者)
第4条 補助対象事業の支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、京田辺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第1訪問型サービスの部訪問型サービスBの項及び通所型サービスの部通所型サービスBの項に掲げる対象者とする
2 前項の規定は、補助対象団体が障害者、居宅要介護被保険者、要介護認定を受けていない高齢者等への生活支援を実施することを妨げるものではない。
(補助対象経費及び補助限度額)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費であって、別表第2に定める経費とする。
2 補助金の額は、別表第3に定める金額をその上限とする。
3 前2項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助対象経費のうち、国、京都府又は市における他の補助金等の交付を受けている経費については、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、京田辺市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支(予算・決算)書(別記様式第3号)
(3) 申請団体の会則、規約等の写し
(4) 申請団体の活動者名簿の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の休止、廃止又は再開の届出)
第10条 補助団体が、補助対象事業を休止し、廃止し、又は再開するときは、休止又は廃止する場合にあっては1月前までに、再開した場合にあっては10日以内に、京田辺市介護予防・生活支援サービス事業(休止・廃止・再開)届出書(別記様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第13条 補助団体は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出し、補助金の請求をしなければならない。
(概算払)
第14条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るために必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 補助団体は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付概算払請求書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) この告示に規定する補助対象事業の要件等を満たしていないことが明らかになったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助団体に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
3 市長は、第12条の規定により補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(遵守事項)
第16条 補助団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)に基づき、支援対象者に関する個人情報の保護及びプライバシーの尊重に万全の注意を払い、正当な理由なく、補助対象事業の実施により知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
(2) 保険に加入する等により、事故に備えること。
(3) 事故が発生した場合は、適切な対応を行うこと。
(4) 補助対象事業の活動者及び支援対象者の清潔保持及び健康状態の管理に努めること。
(5) 京田辺市地域包括支援センターとの連携を図ること。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業区分 | 事業の内容 |
訪問型サービスB | 支援対象者の居宅等において行う掃除、洗濯、買物代行、草むしり、電球の交換等の生活上の困りごとへの支援(身体介護を除く。)。ただし、支援対象者1人当たり週に1回以上サービスの提供が見込まれる場合に限る。 |
通所型サービスB | 趣味活動、交流、体操等の住民による自主的な通いの場の提供。ただし、支援対象者が5人以上であり、かつ、週に1回以上開催すること。 |
別表第2(第5条関係)
経費区分 | 主な対象経費 | |
運営費 | 謝礼金 | 支援対象者の利用調整(利用に関する相談受付、関係機関との連絡調整、サービス提供の実施確認、利用料徴収)を行う者、ボランティア活動に係る謝金等の人件費 |
研修受講費 | 補助対象事業の活動に必要となる知識、技術等を身につけるための研修を受講するために要する経費 | |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、修繕料、光熱水費等 | |
役務費 | 通信運搬費(郵送料、物品等の運搬費)、ボランティア保険料等 | |
家賃・会場使用料 | 土地家屋借上料、機器使用料、会議室等の使用料等 | |
備品購入費 | 補助対象事業の活動に必要な備品を購入する経費 | |
諸経費 | その他市長が必要と認めるもの | |
立上費用 | 立上支援費 (初年度のみ) | 手すり、トイレ、床補修等の修繕又は工事(軽微なものに限る。)に係る経費(住宅を兼ねている場合は、対象外とする。)その他事業の立上げに必要と認められる経費 |
備考
1 対象とならない経費については、次のとおりとする。
(1) 施設整備費用(20万円以下の軽微な改修費を除く。)
(2) 飲食等に係る食糧費
(3) 自動車、不動産等の取得に係る費用
(4) 個人の経費と明確に区別することができない経費
2 この告示による補助金の交付を受けたことがある団体は、立上費用の補助を申請することができない。
別表第3(第5条関係)
事業区分 | 実利用者数 | 限度額 | |
運営費(月間) | 立上費用 (初年度のみ) | ||
訪問型サービスB | 1人から5人まで | 1万5,000円 | 20万円 |
6人から10人まで | 3万円 | ||
11人以上 | 4万5,000円 | ||
通所型サービスB | 5人から10人まで | 4万円 | |
11人以上 | 6万円 | ||











