○京田辺市個人情報保護条例
平成14年3月29日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第5条―第7条)
第3章 個人情報の開示等(第8条―第17条)
第4章 事業者が取り扱う個人情報(第18条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることから、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)と相まって、適切な個人情報の取扱い及び保有個人情報の開示、訂正、利用停止等の手続を確保するとともに、市、市民及び事業者の責務等を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、適正で民主的な市政の運営に資することを目的とする。
2 この条例において「実施機関」とは、法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関のうち、市長(京田辺市松井財産区を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
3 この条例において「事業者」とは、事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(法第2条第10項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(市の責務)
第3条 市は、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国及び他の地方公共団体等」という。)と相互に連携を図りながら協力し、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関は、法及びこの条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(適正な管理)
第5条 実施機関は法第66条の規定により、保有個人情報の、漏えい、滅失又は毀損の防止その他保有個人情報の適切な管理のために次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 個人情報の適正な管理体制及び関係規程の整備その他管理に関する措置
(2) 個人情報を取り扱う職員に対する研修その他教育に関する措置
(3) 情報システム(コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。)で取り扱う保有個人情報の安全確保に関する措置
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要かつ適切な措置
2 実施機関は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者、指定管理者その他の法第66条第2項各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合に、適切な個人情報の取扱い及び安全管理に関する措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(提供先への措置)
第6条 実施機関は、法第70条の規定により、保有個人情報の提供を受ける者(以下「提供先」という。)に対し、必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、提供先が実施機関から提供を受けた個人情報の取扱いにより当該個人情報の本人の権利利益を侵害したことが明らかな場合、当該提供先に対し必要な措置を講ずることができる。
2 実施機関は、法第70条の規定により、提供先に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、当該措置が講じられていないことを知ったときは、当該提供先に対し、その後の保有個人情報の提供を停止し、既に提供した個人情報の返却を求めるものとする。
(個人情報取扱事務の登録等)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)が新たに生じる場合又はこれを変更する場合は、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報の保有、利用の目的
(3) 個人情報の記録の内容
(4) 個人情報に要配慮個人情報が含まれているときは、その旨
(5) 個人情報の取得の方法等
(6) 個人情報の利用の方法等
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、登録した事項を京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第15条に規定する京田辺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。この場合において、審査会は、当該事項について意見を述べることができる。
3 実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審査会に報告しなければならない。
4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
第3章 個人情報の開示等
(開示請求に対する決定等)
第8条 実施機関は、法第83条第1項の規定にかかわらず、法第77条第1項に規定する書面(以下「開示請求書」という。)を受け付けたときは、受け付けた日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る保有個人情報を開示する旨(法第79条第1項又は第2項の規定により、当該開示請求に係る保有個人情報の一部を開示することとする場合の当該開示をする旨の決定を含む。以下同じ。)又は開示しない旨(開示請求に係る保有個人情報が存在しない場合及び法第81条の規定により保有個人情報の存否の応答を拒否する場合を含む。)の決定をし、開示請求者に速やかに書面により通知しなければならない。この場合において、全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、その理由を付記しなければならない。
2 実施機関は、法第76条第2項の規定により、開示請求に係る保有個人情報の本人(以下この項において「本人」という。)の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)から開示請求があった場合において、法第77条第2項に規定する本人の任意代理人であることを示す書類が提出されたときは、規則で定める場合を除き、本人に対して確認書を送付することにより、本人の意思を確認するものとする。
3 実施機関は、法第86条第1項又は第2項の規定により、開示請求に対する決定等について国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は開示請求者以外の者(以下この項において「第三者」という。)に対して意見書を提出する機会を与えた場合は、同条第3項の規定にかかわらず、第1項の決定後直ちに、当該決定の内容について当該第三者に書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、公表することを目的として作成し、又は取得した保有個人情報その他の明らかに開示することができる保有個人情報であって、実施機関が開示請求書の提出を要しないと認めたときは、速やかに開示の請求に係る保有個人情報を法第87条第1項及び第10条第1項に規定する方法により開示するものとする。
(開示決定等の期限の特例)
第9条 実施機関による法第84条の規定の適用については、同条中「60日」とあるのは「44日」とする。
(開示の方法)
第10条 実施機関は、第8条第1項の通知により指定する日時及び場所において閲覧させ、若しくは写しを交付し、又は写しを送付する方法により保有個人情報の開示を行うものとする。
2 実施機関が指定する日時及び場所において保有個人情報の開示を受ける者は、法第77条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の本人又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)若しくは任意代理人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、写しを送付する方法により保有個人情報の開示を行う場合は、開示請求書に記載されている住所又は居所に当該保有個人情報の写しを送付しなければならない。
(訂正及び利用停止の請求)
第11条 何人も、実施機関が保有する自己の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法第90条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正の請求をすることができる。
2 何人も、実施機関が保有する自己の保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、同項及び同条第3項の規定にかかわらず、当該実施機関に対し、当該各号に定める利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の措置を請求することができる。
4 法第91条第1項の規定による訂正請求を行う場合における同項第2号の規定の適用にあっては、同号中「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報」を「訂正請求に係る保有個人情報」と、法第99条第1項の規定による利用停止を行う場合における同項第2号の規定の適用にあっては、同号中「利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報」を「利用停止請求に係る保有個人情報」と読み替えるものとする。
(訂正及び利用停止の請求における意見聴取)
第12条 実施機関は、法第93条第1項若しくは第2項の規定により訂正請求に対する決定をする場合又は法第101条第1項若しくは第2項の規定により利用停止請求に対する決定をする場合であって、当該実施機関以外の者との間における協議、協力等により作成し、又は取得した保有個人情報があるときは、あらかじめ当該実施機関以外の者の意見を聴くことができる。
(是正の申出)
第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己の保有個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、その取扱いの是正を申し出ることができる。
2 法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって前項の規定による申出をすることができる。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る保有個人情報の取扱いを特定するために必要な事項
(3) 是正の申出に係る保有個人情報の取扱いの内容及び是正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
3 実施機関は、是正の申出をした者が提出した申出書その他の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(是正の申出に対する措置等)
第15条 実施機関は、前条に規定する是正の申出書の提出があったときは、速やかに必要な調査を行った上で、当該是正の申出に対する処理を行い、その結果(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
3 是正の申出に対する処理を行ったときは、審査会に報告しなければならない。
(費用負担)
第16条 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手数料は、京田辺市手数料徴収条例(昭和32年京田辺市条例第2号)の規定にかかわらず無料とする。ただし、写しの交付に要する実費については、写しの交付を受ける者の負担とする。
(審査請求があったときの審査会への諮問)
第17条 法第105条第3項の規定により読み替えた場合における同条第1項に規定する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項又は第2項の機関は、審査会とする。
第4章 事業者が取り扱う個人情報
(事業者の責務)
第18条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業活動において個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市が出資等する法人の責務)
第19条 市が資本金等を出資している法人で実施機関が定めるものは、前条に規定するもののほか、法及びこの条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に準じた措置を講じるよう努めなければならない。
(事業者の自主的措置のための啓発等)
第20条 市長は、事業者に対し、事業者が自主的に個人情報の保護のための適切な措置を講じるよう啓発、指導及び助言を行うことができる。
(説明又は資料の提出の要求)
第21条 市長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第22条 市長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
(国及び他の地方公共団体等との協力)
第23条 市長は、事業者の個人情報の取扱いに関し、必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体等に協力を要請し、又は国及び他の地方公共団体等からの協力の要請に応じるものとする。
第5章 雑則
(審査会への諮問)
第24条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項及び第5条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合その他市長が必要と認める場合
(運用状況の公表)
第25条 市長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(関係条例の廃止等)
2 この条例の施行に伴い、京田辺市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和61年京田辺市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行前に旧条例第9条又は第10条の規定によってなされた個人情報の開示、訂正及び削除の申請については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現に実施機関において収集等をしている個人情報の処理は、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
附則(平成16年12月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第25号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(不服申立てに関する経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(京田辺市公文書開示審査会及び京田辺市個人情報保護審議会の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の京田辺市情報公開条例第15条第2項の規定により京田辺市公文書開示審査会の委員に委嘱されている者及び第2条の規定による改正前の京田辺市個人情報保護条例第36条第3項の規定により京田辺市個人情報保護審議会の委員に委嘱されている者は、それぞれこの条例の施行の日に京田辺市情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第1条の規定による改正後の京田辺市情報公開条例第15条第3項の規定に関わらず、平成28年11月29日までとする。
4 この条例の施行の日前に京田辺市公文書開示審査会又は京田辺市個人情報保護審議会にされた諮問で、この条例の施行の際現に当該諮問に対する答申がなされていないものは、京田辺市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について京田辺市公文書開示審査会又は京田辺市個人情報保護審議会が行った調査審議の手続は、京田辺市情報公開・個人情報保護審査会が行った調査審議の手続とみなす。
附則(平成28年9月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の次に1条を加える改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。
(訂正等請求に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京田辺市個人情報保護条例第20条第2項から第4項までの規定によってなされた個人情報の削除、目的外利用の中止若しくは外部提供の中止又は利用の停止、消去若しくは提供の停止の請求については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日条例第3号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(京田辺市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 京田辺市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年京田辺市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から起算して8か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年2月規則第3号で、同年4月1日から施行)
附則(令和5年3月27日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(京田辺市情報公開条例の一部改正)
第2条 京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第3条 京田辺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年京田辺市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第4条 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の京田辺市個人情報保護条例(以下「改正前条例」という。)第9条の規定によるその職務に関して知り得た個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務又は改正前条例第10条第5項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に改正前条例第2条第7項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けている者又はこの条例の施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けていた者
(3) この条例の施行の際現に前号に掲げる委託を受けている者の業務に従事している者又はこの条例の施行日前において前号に掲げる業務の委託を受けていた者の業務に従事していた者
第5条 次に掲げる者に係る改正前条例第10条の2第3項に規定する業務に関して知り得た旧個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)である者又はこの条例の施行日前において指定管理者であった者
(2) この条例の施行の際現に前号に掲げる指定管理者である者が管理する公の施設の管理業務に従事している者又はこの条例の施行日前において指定管理者であった者が管理していた公の施設の管理業務に従事していた者
第6条 この条例の施行日前に改正前条例第12条第1項、第2項、第3項、第4項若しくは第5項又は第20条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における改正前条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、消去、利用の停止又は提供の停止については、なお従前の例による。
第7条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する旧個人情報が記録された電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行日以後に当該旧実施機関以外の者に提供(以下「外部提供」という。)したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 附則第4条第1号に規定する者
(2) 附則第4条第3号に規定する者
(3) 附則第5条第2号に規定する者
第8条 前条各号に掲げる者が、その取扱事務に関して知り得た旧個人情報であって、公文書(旧実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下この条において同じ。)及び電磁的記録であって、旧実施機関が保有しているものをいう。)又は指定管理者文書(指定管理者の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、指定管理者が保有しているものをいう。)に記録されたものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的でこの条例の施行日以後に外部提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第9条 附則第7条に定めるもののほか、附則第4条第3号に規定する者又は附則第5条第2号に規定する者が、この条例の施行日以後にその業務に関して知り得た個人の秘密に属する旧個人情報を漏らしたときは、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第10条 法人等の代表者又は法人等若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等又は人の業務に関し、この条例の施行日以後に附則第7条から前条までの規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人等又は人に対し、前3条に規定する罰金刑を科する。
第11条 前4条の規定は、京田辺市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第12条 附則第1条の規定により改正前条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の罰則の適用については、その失効後も、なお従前の例による。