○京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和6年3月29日
公営企業管理規程第3号
京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程(令和元年京田辺市公営企業管理規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第2条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定は、別表に定める職種別基準表の基礎欄に定めるところによる。ただし、職種別基準表に定めのないものについては、他の職員との均衡を勘案して公営企業管理者が定めるものとする。
(補則)
第3条 京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与については、この規程その他別に定めるもののほか、京田辺市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年京田辺市規則第8号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に会計年度任用職員として任用されており、施行日において継続勤務する者が、改正前の京田辺市公営企業会計年度任用職員の給与に関する規程第5条第1項に規定する経験年数を有する場合には、当該年数をこの規程に規定する経験年数とみなす。
別表(第2条関係)
職種別基準表
行政職給料表(1)の適用を受ける職員
職種 | 基礎 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
チャレンジワーカー | 1 | 1 | 1 | 4 |
短期事務(任期が180日未満の者に限る。) | 1 | 5 | 1 | 5 |
一般事務 上下水道現場業務 | 1 | 13 | 1 | 22 |
水道水質検査員 | 1 | 81 | 1 | 90 |