○京田辺市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年9月30日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第8条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第9条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎欄に定めるところによる。ただし、職種別基準表に定めのないものについては、他の職員との均衡を勘案して任命権者が定めるものとする。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(次に掲げる事項に該当する年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、第3条の規定による号給の号数に、当該経験年数を加えて得た数を号数とすることができる。
(1) 京田辺市職員定数条例(昭和28年京田辺市条例第7号)第1条に規定する職員又は本市会計年度任用職員(京田辺市又は京田辺市上下水道部の会計年度任用職員をいう。以下同じ。)として1会計年度を通じて同種の職務に在職したこと。ただし、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する給与の減額の対象になる時間が、あらかじめ定められた勤務時間の6分の1を超えないこと。
2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 前会計年度において京田辺市職員定数条例第1条に規定する職員又は本市会計年度任用職員として任用されていない者
(2) 1週間当たりの勤務時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される者
(3) 任用を開始する会計年度の4月2日以降に新たにフルタイム会計年度任用職員となった者
(給料の支給)
第7条 条例第7条に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、月の途中で採用された者については、市長が別に定める日とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合に係る勤務期間の計算については、職員としての在職期間によるものとし、条例第9条の規定により給料を減額された期間を算入しない。ただし、京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年京田辺市規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)第11条に規定する病気休暇、勤務時間規則第12条第2項に規定する無給の休暇(勤務時間規則別表第4の第4号の休暇を除く。)、勤務時間規則第13条に規定する介護休暇又は勤務時間規則第14条に規定する介護時間により勤務しなかった全期間から勤務時間規則第4条第1項に規定する週休日及び勤務時間規則第8条第1項に規定する休日を除いた日(次条第2項において「無給休暇期間」という。)が30日を超えない場合はその期間並びに勤務時間規則別表第4の第4号の休暇により勤務しなかった期間を除く。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合に係る勤務期間の計算については、職員としての在職期間によるものとし、次に掲げる期間を算入しない。
(1) 条例第21条の規定により報酬を減額された期間(無給休暇期間が30日を超えない場合はその期間及び勤務時間規則別表第4の第4号の休暇により勤務しなかった期間を除く。)
(2) 時間額により基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員(第13条において「時間額制職員」という。)が正規の勤務時間中に勤務しなかった期間(祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合、無給休暇期間が30日を超えない場合、勤務時間規則別表第4の第4号の休暇による場合その他任命権者が認める場合に勤務しなかった期間を除く。)
3 条例第18条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 その月の21日。ただし、月の途中で採用された者については、市長が別に定める日とする。
(2) 日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 翌月21日
(時間外勤務報酬等の支給)
第11条 特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬の支給に係る条例第19条第1項に規定する規則で定める日は、翌月の基本報酬の支給日とする。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第12条 条例第20条第1号に規定する規則で定める時間は、1の年における休日の日数に7.75を乗じて得た時間に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第13条 時間額制職員が、勤務時間規則第10条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第12条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、その勤務しない1時間につき、基本報酬を支給する。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第1項に規定する経験年数とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第3号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第40号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
職種 | 基礎 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
チャレンジワーカー | 1 | 1 | 1 | 4 |
児童館パート | 1 | 1 | 1 | 10 |
短期事務(任期が180日未満の者に限る。) 窓口受付事務 | 1 | 5 | 1 | 5 |
保育所保育パート 保育教諭補助 事務補助 | 1 | 5 | 1 | 14 |
一般事務 広報編集整理員 道路法等許認可事務 道路等財産管理事務 生活支援コーディネーター 介護事務 登記事務 受付事務(休日応急診療所) 環境衛生相談員 | 1 | 13 | 1 | 22 |
利用者支援専門員 生活保護就労支援員 市民相談員 戸籍事務専門員 | 1 | 21 | 1 | 30 |
保育士 保育教諭 児童厚生員 固定資産評価事務 医療事務 医療事務(休日応急診療所) 母子・父子自立支援員 聴覚障がい者支援員 | 1 | 25 | 1 | 34 |
児童厚生員(療育) 生活保護面接相談員 農業指導員 国民年金相談員 市史編さん専門員 土地開発公社事務 | 1 | 29 | 1 | 38 |
家庭相談員 男女共同参画アドバイザー | 1 | 33 | 1 | 42 |
生活環境指導員 | 1 | 61 | 1 | 70 |
消防予防事務 | 1 | 73 | 1 | 82 |
収納事務 | 1 | 81 | 1 | 90 |
社会福祉士 管理栄養士 精神保健福祉士 消費生活相談員 手話通訳 | 2 | 1 | 2 | 10 |
看護師 訪問調査員 | 2 | 5 | 2 | 14 |
保健師 助産師 介護支援専門員 土木施工管理技士1級 | 2 | 9 | 2 | 18 |
発達相談指導員 救急講習等事務 | 2 | 25 | 2 | 34 |
主任介護支援専門員 | 2 | 29 | 2 | 38 |
看護師(休日応急診療所) | 2 | 45 | 2 | 54 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
職種 | 基礎 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
給食室補助員(資格無) 用務員(保育所等) 宿日直員 | 1 | 1 | 1 | 10 |
給食調理員 用務員(福祉会館) | 1 | 13 | 1 | 22 |
給食調理員(総括) | 1 | 17 | 1 | 26 |
環境衛生技術員 | 1 | 29 | 1 | 38 |
有害鳥獣対策補助員 | 1 | 49 | 1 | 58 |
有害鳥獣駆除員 | 2 | 1 | 2 | 10 |