○京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第10条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第11条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬及び期末手当とする。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条第3項の規定を準用する。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給与条例別表第2給料表に定める1級又は2級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給与条例第5条から第6条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第5条第1項中「その月の21日」とあるのは「規則で定める日」と、第6条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数並びに勤務時間条例第9条の規定に基づく休日の日数」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日及び休日」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第8条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(給料の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(他の条例の例)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の第3条第1項に定める手当(期末手当を除く。)の額及び支給方法については、給与条例及び京田辺市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年京田辺市条例第49号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の給与額の端数計算及び勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(報酬)

第11条 パートタイムの会計年度任用職員の報酬は、基本報酬、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬とする。

(基本報酬)

第12条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、100分の12を乗じて得た額を加算した額とする。

(特殊勤務報酬)

第13条 特殊勤務手当条例第3条から第8条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務報酬を支給する。

(時間外勤務報酬)

第14条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間においてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務の時間(次条の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務報酬)

第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務報酬)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第17条 第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。

(期末手当)

第18条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第6項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。次項及び第18条第4項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この条において「基準日等」という。)現在の基本報酬(日額又は時間額で基本報酬を定めるパートタイムの会計年度任用職員にあっては、基準日等以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日及び休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前4項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 第14条から第16条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による基本報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による基本報酬 第12条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による基本報酬 第12条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第21条 月額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の3第1項各号に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第9条の3第2項から第5項までの規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、1月の勤務日数が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、その勤務日数及び他の職員との均衡を考慮し、任命権者が別に定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、京田辺市職員の旅費に関する条例(昭和39年京田辺市条例第35号)の例による。

第4章 雑則

(給与からの控除)

第24条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号の全てに該当する会計年度任用職員(以下「元特別職職員」という。)のうち、その者の受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の月額。以下「新基本給」という。)に12を乗じて得た額を、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから第20条第1号に定める規則で定める時間を減じたもので除して得た額が、この条例の施行の日の前日において受けていた勤務1時間当たりの報酬額に達しない者には、令和12年3月31日までの間、新基本給のほか、その差額に相当する額(以下「差額給料等」という。)を給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬)として別に定める方法により支給する。

(1) この条例の施行の日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていたこと。

(2) この条例の施行の日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事していること。

(3) 年齢65歳に達した日以後における最初の3月31日を経過していないこと。

3 差額給料等の支給を受ける会計年度任用職員について、この条例の規定により勤務1時間当たりの給与額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬額)を計算する場合における給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(パートタイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の月額)は、新基本給に差額給料等の額を加えた額とする。

4 元特別職職員のうち、その者の受ける期末手当の額(以下「新期末手当」という。)がこの条例の施行の日の前日において受けていた基本報酬月額に、6月に支給する場合には100分の197.5、12月に支給する場合には100分の205を乗じて得た額に達しない者には、令和12年3月31日までの間、新期末手当のほか、その差額に相当する額を期末手当として支給する。

5 第2項第1号及び第2号に該当する職員に基準日が令和2年6月1日である期末手当を支給する場合、第8条及び第18条の規定の適用については、第8条第3項及び第18条第3項中「前会計年度の末日まで会計年度任用職員」とあるのは、「前会計年度の末日まで地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者」とする。

(特例措置)

6 当分の間、第12条の規定の適用については、同条第4項中「100分の12」とあるのは、「100分の10」とする。

(令和元年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合並びに京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「会計年度給与条例」という。)第8条第1項及び第18条第1項の規定により準用する場合を含む。)及び京田辺市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第5項から第8項まで(会計年度給与条例第8条第1項及び第18条第1項の規定により準用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正後の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例第4条第9項に規定する再任用職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第17条第3項に規定する管理職員 107.5分の15

 会計年度給与条例附則第2項に規定する元特別職職員 199.38分の11.25

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年京田辺市条例第20号)その他の規程で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「京田辺市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年京田辺市条例第20号)の適用を受ける者その他の規程で定める者との権衡を考慮して規程で定める」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第18条第3項を除く。)は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第18条第3項及び第3条の規定による改正後の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例第17条第3項及び第4項並びに第18条第3項を除く。)は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第3項及び第4項並びに第18条第3項並びに第3条の規定による改正後の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第5条関係)

級別基準職務表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務

京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第7号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年12月25日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月31日 条例第15号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年12月22日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第42号