○京田辺市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規則
令和6年3月15日
教育委員会規則第6号
京田辺市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年京田辺市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第2条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定は、別表に定める職種別基準表の基礎欄に定めるところによる。ただし、職種別基準表に定めのないものについては、他の職員との均衡を勘案して教育長が別に定めるものとする。
(補則)
第3条 京田辺市教育委員会が任用する会計年度任用職員の給与については、この規則その他別に定めるもののほか、京田辺市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年京田辺市規則第8号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に会計年度任用職員として任用されており、施行日において継続勤務する者が、改正前の京田辺市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規則第5条第1項に規定する経験年数を有する場合には、当該年数をこの規則に規定する経験年数とみなす。
別表(第2条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
職種 | 基礎 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
チャレンジワーカー | 1 | 1 | 1 | 4 |
放課後児童補助員 図書館業務補助 | 1 | 1 | 1 | 10 |
短期事務(任期が180日未満の者に限る。) | 1 | 5 | 1 | 5 |
学級運営補助員 特別支援教育支援員 幼稚園支援員(資格無) | 1 | 5 | 1 | 14 |
一般事務 | 1 | 13 | 1 | 22 |
学校司書 図書館司書 | 1 | 21 | 1 | 30 |
幼稚園支援員 放課後児童支援員 | 1 | 25 | 1 | 34 |
幼稚園教諭 主任放課後児童支援員 | 1 | 29 | 1 | 38 |
指導主事 社会教育指導主事 人権・生涯学習指導主事 | 1 | 81 | 1 | 90 |
管理栄養士 | 2 | 1 | 2 | 10 |
看護師 | 2 | 5 | 2 | 14 |
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
職種 | 基礎 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
給食調理補助員(資格無) 用務員 | 1 | 1 | 1 | 10 |
給食調理師(資格有) | 1 | 13 | 1 | 22 |