○京田辺市助産の実施に関する規則

平成8年12月26日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づいて行う助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の決定)

第2条 助産の実施は、妊婦からの申込みにより、福祉事務所長(以下「所長」という。)が決定するものとする。

(対象者)

第3条 助産の実施の対象者(以下「対象者」という。)は、第5条の規定による申請をする日及び助産施設に入所する予定である日において本市に住所を有する妊産婦であって、当該妊産婦の属する世帯の階層区分が、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知。以下「厚生事務次官通知」という。)の児童入所施設徴収金基準額表に定めるA、B又はCの階層であるものとする。ただし、やむを得ない特別の理由があるときは、当該児童入所施設徴収金基準額表に定めるD階層の世帯に属する妊産婦も対象者とすることができる。

2 所長は、対象者の属する世帯の前年分の課税額の確認が困難なとき、又は課税額で判定するものとすることが不適当と認められるときは、申込時における生活実態に即した世帯の収入を認定して年間課税額を推計し、階層区分を判定するものとする。

(対象除外)

第4条 妊産婦の属する世帯の階層区分がA及びBの階層である場合を除いて、当該妊産婦が医療保険の被保険者又は被扶養者であって、当該医療保険において、出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、当該保険契約における保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるときは、対象除外とする。

(入所の申込み)

第5条 助産の実施を希望する妊婦(以下「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(別記様式第1号)に、同意書(別記様式第1号の2)及び次に掲げる書類のうち所長が指定するものを添付して出産予定日の3か月前までに所長に提出しなければならない。ただし、所長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 事業主の発行する給与状況を証明する書類又は収入(無収入)申告書(別記様式第2号)

(2) 出産一時金証明書(別記様式第3号)

(3) 出産予定日を証明する診断書

(4) 医療保険の被保険者又は被扶養者であることを所長が確認することができる書類等

(5) その他所長が指定するもの

(入所の承諾等)

第6条 所長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助産施設入所承諾書(別記様式第4号)により申込者に通知するとともに、当該承諾書の写しを申込者が入所する予定である助産施設に送付するものとする。

2 所長は、前条の規定による申請があった場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助産施設の入所を承諾しないことができる。

(1) 助産施設において、設備その他の事情により受託能力がないと認めるとき。

(2) 疾病その他の理由により助産施設へ入所させることが適当でないと認めるとき。

(3) その他所長が助産施設において助産を実施することが適当でないと認めるとき。

3 所長は、前項の規定により助産施設の入所を承諾しなかったときは、助産施設入所不承諾通知書(別記様式第5号)により申込者に通知するものとする。

(助産の実施の解除)

第7条 所長は、助産の実施前に、申込者の助産の実施理由の消滅によって助産の実施を解除したときは、助産実施解除通知書(別記様式第6号)により申込者及び当該申込者が入所する予定であった助産施設に通知するものとする。

(助産の実施に要する費用)

第8条 助産施設に入所した者(以下「入所者」という。)又は当該入所者の扶養義務者等は、法第51条第3号に規定する費用の限度内において、厚生事務次官通知に基づき算定した額に相当する額(以下「徴収金」という。)を市長に納付しなければならない。

(市長の支弁)

第9条 市長は、入所者が助産施設に入所するに当たって要した費用について、厚生事務次官通知に基づき算定した額に相当する額を当該助産施設の長に支弁するものとする。

(市長が支弁した費用の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入所者に対し、前条に規定する費用の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、入所者が助産施設に入所したと認めるとき。

(2) その他市長が適当でないと認めるとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成21年12月28日規則第54号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第92号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月13日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月3日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月2日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の京田辺市助産の実施に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続は、改正後の京田辺市助産の実施に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続とみなす。

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京田辺市助産の実施に関する規則

平成8年12月26日 規則第49号

(令和6年10月2日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成8年12月26日 規則第49号
平成21年12月28日 規則第54号
平成24年3月30日 規則第24号
平成26年12月26日 規則第92号
平成28年4月1日 規則第50号
平成29年11月13日 規則第48号
令和3年12月28日 規則第55号
令和4年6月3日 規則第52号
令和5年3月8日 規則第15号
令和6年10月2日 規則第60号