○京田辺市助産の実施に関する規則
平成8年12月26日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づいて行う助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所の決定)
第2条 助産の実施は、妊婦からの申込みにより、福祉事務所長(以下「所長」という。)が決定するものとする。
(対象者)
第3条 法第22条の規定による助産の実施の対象者は、本市に住所を有する妊産婦で、かつ、その者の属する世帯の階層区分が、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知。以下「厚生事務次官通知」という。)の児童入所施設徴収金基準額表に定めるA、B又はCの階層であるものとする。ただし、やむを得ない特別の理由があるときは、当該児童入所施設徴収金基準額表に定めるD階層の世帯に属する妊産婦も対象者とすることができる。
2 前年分の課税額の確認が困難なとき又は課税額で判定することが不適当と認められるときは、申込時における生活実態に即した世帯の収入を認定して年間課税額を推計し、階層区分を判定する。
(対象除外)
第4条 妊産婦の属する世帯の階層区分がA及びBの階層である場合を除いて、その妊産婦が医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その医療保険において、出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるときは、対象除外とする。
(1) 事業主の発行する給与状況を証明する書類又は収入(無収入)申告書(別記様式第2号)
(2) 出産一時金証明書(別記様式第3号)
(3) 出産予定日を証明する診断書
(4) 健康保険証の写し
(5) その他所長が指定するもの
(入所の承諾等)
第6条 所長は、助産の実施を決定したときは、助産施設入所承諾書(別記様式第4号)により申込者に通知するとともに、その写しを入所助産施設に送付するものとする。
2 所長は、助産の実施を行わないことを決定したときは、助産施設入所不承諾通知書(別記様式第5号)により申込者に通知するものとする。
(助産の実施の解除)
第7条 所長は、助産の実施前に、申込者の助産の実施理由の消滅によって助産の実施を解除したときは、申込者及び当該申込者が入所することとなっていた助産施設に、助産実施解除通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(入所の不承諾等)
第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入所を承諾しないことができる。
(1) 助産施設において、設備その他の事情により受託能力がないとき。
(2) 疾病その他の理由により助産施設へ入所させることが適当でないとき。
(3) その他所長が助産施設において助産を実施することを不適当と認めたとき。
(助産の実施に要する費用)
第9条 助産施設に入所した者又はその扶養義務者は、法第51条第3号に規定する費用の限度内において、厚生事務次官通知に基づき算定した額に相当する額を入所時に市長に納付しなければならない。
(市長の支弁)
第10条 市長は、入所に要した費用について、厚生事務次官通知に基づき算定した額に相当する額を当該施設の長に支弁する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第54号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第92号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月13日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。