○京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

令和6年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例(令和6年京田辺市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(経営主体)

第3条 条例第4条第4号の規則で定める団体は、京田辺市の自治振興費の交付要綱(昭和62年京田辺市告示第27号)第2条第1号に規定する区とする。

(事前協議)

第4条 申請予定者は、条例第5条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)をしようとするときは、事前協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請予定者及び管理者は、前項の事前協議書に記名押印しなければならない。

3 第1項の事前協議書には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市にあっては、市長又は区長とする。)又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第9条に規定する登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

4 第1項の事前協議書には、前項の印鑑に関する証明書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、墓地等経営計画の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 申請予定者の登記事項証明書及びその役員(業務を執行する職員、代表役員、責任役員、代務者又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する職員、代表役員、責任役員、代務者又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)の住民票の写し

(2) 管理者の住民票の写し

(3) 墓地等の経営に係る次に掲げる書類

 活動宗教法人にあっては宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則、活動公益法人にあっては公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人法」という。)第9条第1項の規定により定款の変更をしたものとみなされた定款の写し

 墓地等の経営の目的、理由等を記載した書類

 活動宗教法人及び活動公益法人にあっては、宗教活動の実績に係る報告書(別記様式第2号)

 責任役員会等の意思決定機関の議決を経ていることが確認できる書類

 墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

 残高証明書(経営許可を受けようとする日前30日以内に作成されたものに限る。以下同じ。)

 他に経営している墓地等があるときは、当該墓地等の状況が分かる書類

 墓地等の設置に要する費用の財源内訳書及びそれを証する書類

 経営許可を受けようとする日前5年以内の市長が指示する期間の財産目録、収支計算書、貸借対照表その他の申請予定者の財務の状況を示す書類

 資金計画書

 墓地等の経営開始後10年の見込みに係る次に掲げる書類(火葬場の経営許可を申請する場合にあっては、(イ)を除く。以下同じ。)

(ア) 収支見込み

(イ) 許可墳墓数(合葬墓及び納骨堂にあっては、許可収蔵可能数をいう。以下同じ。)に対して占める使用墳墓数(合葬墓及び納骨堂にあっては、収蔵数をいう。以下同じ。)の割合の見込み

(ウ) 市民が利用する割合の見込み

(4) 造成に係る次に掲げる書類及び図面

 位置図(縮尺1/2,500程度)

 実測現況平面図(縮尺1/500程度)

 実測現況縦断面図(縮尺1/200程度)

 実測現況横断面図(縮尺1/200程度)

 計画平面図(縮尺1/500程度)

 計画縦断面図(縮尺1/200程度)

 計画横断面図(縮尺1/200程度)

 面積求積図又は地積測量図

 条例第7条第1項に規定する範囲内にある土地及び建物の所有及び占有状況を示す書類及び図面

 土量計算書

 測量手簿(測量成果報告書)

(5) 擁壁等の計画に係る次に掲げる書類及び図面

 断面図及び背面図(縮尺1/30程度)

 展開図(縮尺1/200程度)

 応力及び構造に係る計算書

(6) 排水施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 集水区域図(縮尺1/2,500程度)

 排水計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 排水施設設計に係る計算書

(7) 防災施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 防災施設計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 防災施設設計に係る計算書

(8) 墓地等の施設設計に係る次に掲げる書類及び図面

 計画施設配置図(縮尺1/500程度)

 墓地にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに墳墓、通路等の設計図

 納骨堂にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに納骨装置の設計図及び仕様書

 火葬場にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに火葬炉の設計図及び仕様書

 緑地の配置及び面積が分かる図面並びに障壁又は密植したかん木の生垣等の種類、高さ及び配置が分かる図面

 その他の附属設備の設計図及び仕様書

(9) 墓地等の管理(緊急時を含む。以下同じ。)及び使用の方法に関する書類

(10) 墓地等に関する工事の方法及び工程に関する書類及び図面

(11) 資材等搬出計画及び経路図(縮尺1/25,000から1/5,000まで)

(12) 現況写真

(13) 法務局備付けの地図又は公図(土地及び隣接する土地)

(14) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(土地及び隣接する土地)

(15) 隣接土地境界確定図(縮尺1/500程度)、隣接土地所有者の印鑑登録済印鑑による同意印が押印された隣接土地境界確定に係る同意書(別記様式第3号)及び当該所有者の印鑑に関する証明書

(16) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)を記した墓地等の関係土地調書(別記様式第4号)

(17) 第8条第2項の隣接する土地の所有者同意書(別記様式第5号)及び当該所有者の印鑑に関する証明書

(18) 墓地等の設置に関し、関係法令の規定により許可、認可その他の手続を要するときは、当該手続をしたことを証する書類

(19) 説明会開催計画書(別記様式第6号)

(20) その他市長が必要と認めるもの

5 市長は、事前協議が整ったときは、その旨を事前協議済書(別記様式第7号)により申請予定者に通知するものとする。

(建設予定標識の設置)

第5条 条例第6条第1項の建設予定標識の様式は、別記様式第8号とする。

2 条例第6条第2項に規定する届出は、建設予定標識設置届出書(別記様式第9号)に次に掲げる図面及び写真を添えて行うものとする。

(1) 建設予定標識を設置した場所を示す図面

(2) 建設予定標識の設置の状況及び建設予定標識に記載された事項を示す写真

(説明会の開催等)

第6条 申請予定者は、条例第7条第1項の規定により開催する説明会(以下「説明会」という。)において、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を周辺住民等に配布するとともに、その内容を十分に説明しなければならない。

(1) 申請予定者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 管理者の氏名及び住所

(3) 墓地等の名称及び所在地

(4) 墓地等の種類及び概要

(5) 墓地等の区域の面積

(6) 墓地等に係る工事の期間及び方法

(7) 墓地等の経営開始予定日

(8) 墓地等の維持管理の方法

(9) 墓地等の周辺の生活環境を保全し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないようにするために配慮する事項

2 申請予定者は、説明会の開催に当たっては、あらかじめ開催の日時及び場所を周辺住民等の見やすい場所において行う掲示その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 説明会を開催した場合 説明会開催結果報告書(別記様式第10号)

(2) 条例第7条第1項ただし書の規定による措置を講じた場合 措置内容報告書(別記様式第11号)

4 申請予定者は、前項第1号の報告書に説明会に係る議事録を添付しなければならない。この場合において、当該議事録に出席した周辺住民等の代表者の署名がないときは、当該説明会の内容を録音した記録媒体を併せて提出しなければならない。

(周辺住民等との協議)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める書類は、周辺住民等協議結果報告書(別記様式第12号)とする。

3 申請予定者は、前項の報告書に協議に係る議事録を添付しなければならない。

(隣接土地所有者の同意)

第8条 条例第9条の規則で定める説明事項は、第6条第1項各号に掲げる事項とする。

2 条例第9条の規則で定める同意書は、同条に規定する同意をした者の署名押印がなされた隣接する土地の所有者同意書(別記様式第5号)とする。ただし、隣接土地所有者が国又は地方公共団体であるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、申請予定者は、同意書に署名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

4 条例第9条ただし書の規則で定める書類は、経過内容報告書(別記様式第13号)とする。

(経営許可等の申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による申請は、経営許可申請書(別記様式第14号)により行うものとし、同項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。ただし、墓地等の経営の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 経営許可申請者の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し

(2) 管理者の住民票の写し

(3) 墓地等の経営に係る次に掲げる書類(経営許可申請者が地方公共団体である場合を除く。)

 活動宗教法人にあっては宗教法人法第12条第1項に規定する規則、活動公益法人にあっては公益法人法第9条第1項の規定により定款の変更をしたものとみなされた定款の写し

 墓地等の経営の目的、理由等を記載した書類

 活動宗教法人及び活動公益法人にあっては、宗教活動の実績に係る報告書(別記様式第2号)

 責任役員会等の意思決定機関の議決を経ていることが確認できる書類

 墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

 残高証明書

 他に経営している墓地等があるときは、当該墓地等の状況が分かる書類

 墓地等の設置に要する費用の財源内訳書及びそれを証する書類

 経営許可を受けようとする日前5年以内の市長が指示する期間の財産目録、収支計算書、貸借対照表その他の経営許可申請者の財務の状況を示す書類

 資金計画書

 墓地等の経営開始後10年の見込みに係る次に掲げる書類

(ア) 収支見込み

(イ) 許可墳墓数に対して占める使用墳墓数の割合の見込み

(ウ) 市民が利用する割合の見込み

(4) 造成に係る次に掲げる書類及び図面

 位置図(縮尺1/2,500程度)

 実測現況平面図(縮尺1/500程度)

 実測現況縦断面図(縮尺1/200程度)

 実測現況横断面図(縮尺1/200程度)

 計画平面図(縮尺1/500程度)

 計画縦断面図(縮尺1/200程度)

 計画横断面図(縮尺1/200程度)

 面積求積図又は地積測量図

 条例第7条第1項に規定する範囲内にある土地及び建物の所有及び占有状況を示す書類及び図面

 土量計算書

 測量手簿(測量成果報告書)

(5) 擁壁等の計画に係る次に掲げる書類及び図面

 断面図及び背面図(縮尺1/30程度)

 展開図(縮尺1/200程度)

 応力及び構造に係る計算書

(6) 排水施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 集水区域図(縮尺1/2,500程度)

 排水計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 排水施設設計に係る計算書

(7) 防災施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 防災施設計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 防災施設設計に係る計算書

(8) 墓地等の施設設計に係る次に掲げる書類及び図面

 計画施設配置図(縮尺1/500程度)

 墓地にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに墳墓、通路等の設計図

 納骨堂にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに納骨装置の設計図及び仕様書

 火葬場にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに火葬炉の設計図及び仕様書

 緑地の配置及び面積が分かる図面並びに障壁又は密植したかん木の生垣等の種類、高さ及び配置が分かる図面

 その他の附属設備の設計図及び仕様書

(9) 墓地等の管理及び使用の方法に関する書類

(10) 墓地等に関する工事の方法及び工程に関する書類及び図面

(11) 資材等搬出計画及び経路図(縮尺1/25,000から1/5,000まで)

(12) 現況写真

(13) 法務局備付けの地図又は公図(土地及び隣接する土地)

(14) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(土地及び隣接する土地)

(15) 隣接土地境界確定図(縮尺1/500程度)、隣接土地所有者の印鑑登録済印鑑による同意印が押印された隣接土地境界確定に係る同意書(別記様式第3号)及び当該所有者の印鑑に関する証明書

(16) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所を記した墓地等の関係土地調書(別記様式第4号)

(17) 前条第2項の隣接する土地の所有者同意書(別記様式第5号)及び当該所有者の印鑑に関する証明書

(18) 墓地等の設置に関し、関係法令の規定により許可、認可その他の手続を要するときは、当該手続をしたことを証する書類

(19) 説明会開催結果報告書(別記様式第10号)又は措置内容報告書(別記様式第11号)

(20) 周辺住民等協議結果報告書(別記様式第12号)

(21) 経営許可申請者、管理者及び土地所有者の保全義務に関する誓約書(別記様式第15号)

(22) 第4条第5項の事前協議済書の写し

(23) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第10条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 墓地等の種類

(2) 墓地等に係る工事を請け負う者(請負工事の下請負人を含む。以下「施工者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)

(3) 墓地等に係る工事の期間及び方法

(4) 墓地等の維持管理の方法

(5) 墓地等の周辺の生活環境を保全し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないようにするために配慮する事項及び講ずる措置

(6) 墓地等の区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所

(7) 墓地等の営業開始予定日

3 条例第10条第2項の規定による申請は、変更許可申請書(別記様式第16号)により行うものとし、同項の規則で定める書類及び図面は、第1項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものとする。また、改葬を伴う場合は、併せて改葬が完了したことを証する書類を添付しなければならない。ただし、墓地等の変更の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

4 条例第10条第2項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第2項第2号から第6号までに掲げる事項

(2) 墓地等の種類及び申請の区分

(3) 許可日及び許可番号

5 条例第10条第4項の規定による申請は、廃止許可申請書(別記様式第17号)により行うものとし、同項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。ただし、墓地等の廃止の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 廃止許可申請者の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し

(2) 位置図(縮尺1/5,000程度)

(3) 施設配置図(縮尺1/500程度)

(4) 現況写真

(5) 法務局備付けの地図又は公図(墓地等の区域の土地)

(6) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(墓地等の区域の土地)

(7) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(8) その他市長が必要と認めるもの

6 条例第10条第4項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 許可日及び許可番号

(2) 施工者の氏名及び住所

(3) 廃止に係る工事の期間及び方法

(4) 廃止後の措置

7 第4条第2項及び第3項の規定は、経営許可、変更許可及び廃止許可の申請を行う場合において準用する。

(墓地等の駐車場の基準)

第10条 条例第14条第1号キの規則で定める駐車台数は、墳墓の区画数に100分の4を乗じて得た数以上の駐車区画数とする。この場合において、算出して得た数に1未満の端数が生じるときは、当該端数を切り上げるものとする。

2 条例第14条第2号クの規則で定める駐車台数は、納骨堂の納骨区画数に100分の1を乗じて得た数以上の駐車区画数とする。この場合において、算出して得た数に1未満の端数が生じるときは、当該端数を切り上げるものとする。

3 条例第14条第3号ケの規則で定める駐車台数は、火葬場の火葬炉の数に5を乗じて得た数以上の駐車区画数とする。

(みなし許可に係る届出)

第11条 条例第15条の規定による届出は、みなし許可に係る届出書(別記様式第18号)により行い、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、添付すべき書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 墓地又は火葬場の新設の許可があったものとみなされた場合

 みなし許可に係る届出者の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し

 管理者の住民票の写し

 活動宗教法人にあっては宗教法人法第12条第1項に規定する規則、活動公益法人にあっては公益法人法第9条第1項の規定により定款の変更をしたものとみなされた定款の写し

 資金計画書

 墓地又は火葬場の経営開始後10年の見込みに係る次に掲げる書類

(ア) 収支見込み

(イ) 許可墳墓数に対して占める使用墳墓数の割合の見込み

(ウ) 市民が利用する割合の見込み

 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整理事業の事業計画の認可を証する書類

 位置図(縮尺1/5,000程度)

 法務局備付けの地図又は公図(墓地又は火葬場の区域の土地及び当該区域に隣接する土地)

 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(墓地又は火葬場の区域の土地及び当該区域に隣接する土地)

 現況写真

 墓地又は火葬場の管理及び使用の方法に関する書類

 墓地又は火葬場の施設設計に係る次に掲げる書類及び図面

(ア) 施設配置図(縮尺1/500程度)

(イ) 墓地にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに墳墓、通路等の設計図

(ウ) 火葬場にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに火葬炉の設計図及び仕様書

(エ) 緑地の配置及び面積が分かる図面並びに障壁又は密植したかん木の生垣等の種類、高さ及び配置が分かる図面

(オ) その他の附属設備の設計図及び仕様書

 墓地又は火葬場の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合

 前号アからまでに掲げる書類及び図面

 墓地又は火葬場の変更に係る次に掲げる書類及び図面

(ア) 施設配置図(縮尺1/500程度)

(イ) 墓地にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに墳墓、通路等の設計図

(ウ) 火葬場にあっては、建物の各階平面図及び立面図並びに火葬炉の設計図及び仕様書

(エ) 緑地の配置及び面積が分かる図面並びに障壁又は密植したかん木の生垣等の種類、高さ及び配置が分かる図面

 墓地又は火葬場の変更に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

 その他市長が必要と認めるもの

(3) 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合

 第1号ア及びからまでに掲げる書類及び図面

 墓地又は火葬場の廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号又は第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵がないことを証明する書類

 その他市長が必要と認めるもの

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により届出をする場合において準用する。

3 条例第15条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 墓地又は火葬場の概要

(2) 附属施設の種類及び構造

(3) 墓地又は火葬場に係る工事の期間及び方法

(4) 墓地又は火葬場の維持管理の方法

(5) 墓地又は火葬場の周辺の生活環境を保全し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないようにするために配慮する事項及び講ずる措置

(6) 墓地又は火葬場の区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所

(申請事項の変更の届出)

第12条 条例第16条の規定による届出は、申請事項変更届出書(別記様式第19号)により行うものとする。この場合において、第9条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち、当該変更の内容を明らかにするために必要なものを添付しなければならない。

2 条例第16条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 墓地等の種類

(2) 許可日及び許可番号

(3) 管理者の氏名及び住所

(工事の着手の届出)

第13条 条例第17条の規定による届出は、墓地等工事着手届出書(別記様式第20号)により行うものとする。

(工事の完了の届出)

第14条 条例第18条第2項の規定による届出は、墓地等工事完了届出書(別記様式第21号)により行うものとする。

(身分証明書)

第15条 条例第24条第2項の証明書の様式は、身分証明書(別記様式第22号)とする。

(書類の提出部数)

第16条 条例の規定により市長に提出する書類及び図面の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(現に存する墓地等に係る経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する墓地等については、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第10条の規定は、適用しない。

(京田辺市墓地等の経営の許可等に関する規則の廃止)

3 京田辺市墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年京田辺市規則第14号)は、廃止する。

(京田辺市墓地等の経営の許可等に関する規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の京田辺市墓地等の経営の許可等に関する規則第4条の規定による申請が行われた墓地等の経営の許可等に係る手続、基準等については、なお従前の例による。

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京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

令和6年3月29日 規則第24号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和6年3月29日 規則第24号