○京田辺市の自治振興費の交付要綱

昭和62年3月20日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の区及び自治会(以下「区」という。)の円滑な運営と健全な自治活動を促進するため、自治振興費を交付することについて、その方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区 市長が別に定める区をいう。

(2) 連携推進費 2以上の区が連携して地域課題解決を目的とした会議を開催する場合に交付する補助金をいう。

(交付方法)

第3条 自治振興費の額は、平均割額、世帯数割額及び連携推進費とし、予算の範囲内において市長が定める。

2 前項に定める世帯数割額の基礎となる世帯数は、毎年5月1日現在における住民基本台帳に登録された世帯数とする。

3 第1項の平均割額及び世帯数割額にあっては算定後速やかに、連携推進費にあっては連携実績が分かる報告書類の提出をもって交付する。

(特別自治振興費)

第4条 区が、天災、不慮の事故等により災害を受けたときその他市長が必要と認めたときは、予算の範囲内において特別自治振興費を交付することができる(市の他の補助制度の対象となっている場合を除く。)

(提出書類)

第5条 区の代表者は、自治振興費を活用した区の活動状況を明らかにするため、年度当初に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(2) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 田辺町の自治振興費の支給要綱(昭和59年田辺町告示第3号)は、廃止する。

(平成16年3月30日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日告示第119号)

この告示は、平成19年6月27日から施行する。

(平成19年9月19日告示第146号)

この告示は、平成19年9月19日から施行する。

(平成25年7月22日告示第119号)

この告示は、平成25年7月22日から施行し、平成25年度以後の年度分の自治振興費について適用する。

(令和2年3月27日告示第60号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市の自治振興費の交付要綱

昭和62年3月20日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年3月20日 告示第27号
平成16年3月30日 告示第83号
平成19年6月27日 告示第119号
平成19年9月19日 告示第146号
平成25年7月22日 告示第119号
令和2年3月27日 告示第60号