○京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例

令和6年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続その他法の施行に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(墓地等の経営の理念)

第3条 墓地等の経営は、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう、その公益性及び永続性が確保されなければならない。

(経営主体)

第4条 墓地等の経営主体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教団体であって、同法に基づき市内に主たる事務所が登記された日の翌日から起算して次条に規定する事前協議書を提出する日までの期間が5年以上経過し、当該事務所を拠点として継続して宗教活動を行っているもの(以下「活動宗教法人」という。)

(3) 墓地等の経営を目的とする公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下この号において「公益法人法」という。)第2条第3号に規定する公益法人)であって、次の及びに該当するもの(以下「活動公益法人」という。)

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき市内に主たる事務所が登記された日の翌日から起算して次条に規定する事前協議書を提出する日までの期間が5年以上経過していること。

 公益法人法第4条の規定により行政庁(都道府県知事に限る。)の認定を受けた日の翌日から起算して次条に規定する事前協議書を提出する日までの期間が5年以上経過していること。

(4) 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された規則で定める団体(以下「地域団体」という。)であって、現に墓地を管理している地域団体(以下「活動地域団体」という。)

(事前協議)

第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営に係る許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者(地方公共団体を除く。以下「申請予定者」という。)は、規則で定めるところにより、当該許可を受けようとする日(以下「申請予定日」という。)の120日前までに、事前協議書を提出し、墓地等の経営又は変更に係る計画(以下「墓地等経営計画」という。)について市長と協議しなければならない。

2 前項の場合において、活動地域団体は、現に管理している墓地に限り、区域の変更を申請することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(建設予定標識の設置)

第6条 前条の事前協議書を提出した申請予定者は、規則で定めるところにより、申請予定日の90日前までに、墓地等の経営又は変更を計画している区域内の見やすい場所に、その概要を示す標識(以下「建設予定標識」という。)を設置しなければならない。

2 申請予定者は、建設予定標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 建設予定標識は、第18条第2項の規定による工事の完了の届出をするまでの間、設置しておかなければならない。

(説明会の開催等)

第7条 前条第2項の規定による届出をした申請予定者は、規則で定めるところにより、申請予定日の60日前までに、墓地等経営計画について、計画している区域に属する地域団体、計画している区域の敷地の境界線からの水平距離が120メートル(当該墓地等経営計画に火葬場が含まれる場合にあっては、320メートル)の区域内の土地又は建物を所有し、又は占有する者その他市長が必要と認めるもの(以下「周辺住民等」という。)に対し、説明会を開催しなければならない。ただし、申請予定者は、その責めに帰することができない事由により説明会を開催することができないときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、周辺住民等に対して、戸別訪問の方法による説明又は墓地等経営計画の概要を記した書類及び図面(以下「墓地等経営計画概要書」という。)の提供を行い、かつ、周辺住民等の見やすい場所に墓地等経営計画概要書を掲示しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定による周辺住民等への周知の内容及びその結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。

(周辺住民等との協議)

第8条 申請予定者は、周辺住民等から墓地等経営計画について、規則で定める日までに次の各号のいずれかに該当する意見の申出があったときは、当該申出をした周辺住民等と十分に協議するとともに、その理解を得るように努めなければならない。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地からの意見

(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和についての意見

(3) 墓地等の建設工事の方法等についての意見

2 申請予定者は、前項に規定する協議をしたときは、協議した内容及びその結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。

(隣接土地所有者の同意)

第9条 申請予定者は、あらかじめ墓地等の経営又は変更を計画している区域に隣接する土地(隣接する土地が公共施設の場合にあっては、当該公共施設を挟む対側地までの水平距離が4メートル未満で接している部分がある土地を含む。以下同じ。)の所有者(以下「隣接土地所有者」という。)に対し、規則で定める説明事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、墓地等を設置することの同意を得なければならない。ただし、申請予定者は、その責めに帰することができない事由により、当該説明をすることができないとき、又は当該同意を得ることができないときは、隣接土地所有者に対して、墓地等経営計画概要書の提供その他の必要な措置を講じ、その結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。

(経営許可等の申請)

第10条 経営許可を受けようとする者(以下「経営許可申請者」という。)は、規則で定めるところにより、第5条の規定による協議を終了した日から起算して1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 経営許可申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 管理者(法第12条の規定による管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所

(3) 墓地等の名称及び所在地

(4) 墓地等の区域の面積

(5) 墓地等の概要

(6) 附属施設の種類及び構造

(7) その他規則で定める事項

2 変更許可を受けようとする者(以下「変更許可申請者」という。)は、規則で定めるところにより、第5条の規定による協議を終了した日から起算して1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更許可申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 管理者の氏名及び住所

(3) 墓地等の名称及び所在地

(4) 変更前及び変更後の墓地等の区域の面積

(5) 変更の内容及び理由

(6) 変更後の墓地等の概要

(7) 変更後の附属施設の種類及び構造

(8) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその措置内容

(9) その他規則で定める事項

3 前2項の規定による申請は、第5条から前条までに規定する手続を経た場合に限りすることができる。ただし、変更許可申請者は、前項の規定による申請をする場合であって、墓地等の変更を計画している区域に隣接する土地が新たに生じないときは、前条に規定する手続を省略することができる。

4 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止に係る許可(以下「廃止許可」という。)を受けようとする者(以下「廃止許可申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 廃止許可申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の種類

(4) 墓地等の区域の面積

(5) 廃止の内容及び理由

(6) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその措置内容

(7) その他規則で定める事項

(経営許可等の決定等)

第11条 市長は、前条第1項第2項又は第4項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、経営許可、変更許可又は廃止許可の可否を決定し、経営許可申請者、変更許可申請者又は廃止許可申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による許可をするときは、この条例の目的を達成するために必要な限度において条件を付することができる。

3 市長は、墓地等の経営に当たり、次条から第14条までに規定する基準に適合せず、必要な関係法令(条例を含む。以下同じ。)等の規定を遵守するものであると認められないときは、経営許可をしてはならない。

4 市長は、改葬を伴う変更許可の申請があった場合であって、当該改葬が完了していると認められないときは、変更許可をしてはならない。

5 市長は、墓地の区域の変更を伴う変更許可の申請があった場合であって、変更する前の墓地の区域の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が、既に経営許可を受けている墓地の区域の面積の2倍を超えるときは、変更許可をしてはならない。

6 市長は、廃止許可の申請があった場合であって、墓地に埋蔵し、若しくは埋葬し、又は納骨堂に収蔵されている焼骨等の改葬が完了していると認められないときは、廃止許可をしてはならない。ただし、当該墓地又は納骨堂を引き続き法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営しようとする者があるときは、この限りでない。

(墓地等の経営の基準)

第12条 活動宗教法人若しくは活動公益法人が経営主体となる墓地等又は活動地域団体が経営主体となる墓地は、次に掲げる事項に該当しなければならない。

(1) 設置予定地域における墓地等の需要状況を踏まえ、墓地等を設置し、又は変更しなければ当該地域の住民の墓地等の需要を満たすことができない相当な理由があること。

(2) 経営が営利目的でないこと。

(3) 永続的に管理されることが見込まれること。

(4) 経営に係る資金計画が適切であること。

(5) 管理料及び使用料が適正であること。

(6) 維持管理の方法が適切であること。

(7) 責任役員会等の意思決定機関の議決を経ていること。

(墓地等の設置場所の基準)

第13条 墓地等は、次に掲げる施設の敷地の境界線からの水平距離が100メートル(火葬場の場合にあっては、300メートル)の区域内においては、設置してはならない。ただし、経営許可又は変更許可の申請後に京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第9条第1項の規定による申請があったときは、この限りでない。

(1) 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

2 次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項の規定は、適用しない。

(1) 地方公共団体又は活動地域団体が、経営している墓地の需要状況に応じ、当該墓地の区域を変更しようとするとき。

(2) 活動宗教法人が、所有する境内地(宗教法人法第3条に規定する境内地をいう。)内において、経営している墓地の需要状況に応じ、当該墓地の区域を変更し、又は納骨堂を設置しようとするとき。

(3) 納骨堂又は火葬場の施設を変更しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

3 墓地等を設置する土地は、活動宗教法人又は活動公益法人が経営主体となる場合にあっては、当該経営主体が所有権を有し、かつ、次の各号のいずれの権利も設定されていない土地でなければならない。ただし、市長が当該墓地等の経営に影響がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地上権

(2) 質権

(3) 賃借権

(4) 抵当権(根抵当権を含む。)

4 第1項に定めるもののほか、墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 河川、鉄道及び国道、府道その他交通の頻繁な道路の管理の境界線から墓地等の区域の境界線までの水平距離が20メートル以上離れていること。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがないこと。

(3) 墓地等へ至る主たる道路が、一般車両の安全な通行を確保するために必要な幅員を有していること。

(4) 墓地等からの排水が、下流地域における流下能力を考慮したものであること。

(墓地等の構造設備等の基準)

第14条 墓地等には、次に掲げる区分に応じた構造設備等を設けなければならない。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地

 周囲の景観と調和していること。

 墓地の敷地の境界線に接し、その内側に障壁又は密植したかん木の生垣等を設け、かつ、3メートル以上の緑地帯が設けられていること。ただし、墓地の区域の面積が1,000平方メートル未満の場合であって、当該墓地の境界線に高さ1.8メートル以上の障壁等が設けられているときは、この限りでない。

 墓地内の通路は、有効幅員が1メートル以上あり、各墳墓に接続するものであること。

 墓地内の通路は、ぬかるみにならない構造であること。

 墓地に雨水その他の地表水が停滞しないようにするための排水設備が設けられていること。

 墓地の規模に応じた管理事務所、給排水設備、ごみ集積所、便所及び休憩所が設けられていること。

 規則で定める駐車台数の規模以上の駐車場が設けられていること。ただし、墓地の経営主体が当該墓地の近隣の場所に駐車場を確保できる場合であって、周辺住民等の生活環境に支障がないと認められるときは、この限りでない。

 移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な措置が講じられていること。

 面積が10,000平方メートル以上の墓地にあっては、及びからまでに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 墓地の敷地の境界線に接し、その内側に障壁又は密植したかん木の生垣等を設け、かつ、5メートル以上の緑地帯が設けられていること。

(イ) 墳墓の総面積が墓地の面積の3分の1以下であること。

(ウ) 墓地内に有効幅員が3メートル以上の幹線通路が設けられていること。

(エ) 既設道路から有効幅員が4メートル以上の進入路が確保されていること。

(2) 納骨堂

 周囲の景観と調和していること。

 納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の生垣等が設けられていること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営するときは、この限りでない。

 納骨堂の出入口及び納骨設備が施錠ができる構造であること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、内部の設備に同条第9号に規定する不燃材料が用いられていること。

 消火及び防火のための設備が設けられていること。

 換気設備が設けられていること。

 納骨堂の規模に応じた管理事務所、給排水設備、ごみ集積所、便所及び休憩所が設けられていること。

 規則で定める駐車台数の規模以上の駐車場が設けられていること。ただし、納骨堂の経営主体が当該納骨堂の近隣の場所に駐車場を確保できる場合であって、周辺住民等の生活環境に支障がないと認められるときは、この限りでない。

 移動等円滑化のために必要な措置が講じられていること。

(3) 火葬場

 周囲の景観と調和していること。

 火葬場の敷地の境界線に接し、その内側に障壁又は密植したかん木の生垣等を設け、かつ、3メートル以上の緑地帯が設けられていること。

 火葬場の出入口に施錠ができる門扉が設けられていること。

 火葬炉は、防臭、防じん、防音及び大気汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等が設けられていること。

 収骨室及び遺体保管室が設けられていること。

 収骨容器等を保管する施設が設けられていること。

 残灰庫が設けられていること。

 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、給排水設備、ごみ集積所、便所及び休憩室が設けられていること。

 規則で定める駐車台数の規模以上の駐車場が設けられていること。ただし、火葬場の経営主体が当該火葬場の近隣の場所に駐車場を確保できる場合であって、周辺住民等の生活環境に支障がないと認められるときは、この限りでない。

 移動等円滑化のために必要な措置が講じられていること。

(みなし許可に係る届出)

第15条 墓地又は火葬場の経営者は、法第11条第1項又は第2項の規定により当該墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止に係る許可があったものとみなされたときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める書類及び図面を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) みなし許可に係る届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 管理者の氏名及び住所

(3) 都市計画事業等の名称及び確定日

(4) 墓地又は火葬場の名称及び所在地

(5) 墓地又は火葬場の区域の面積

(6) その他規則で定める事項

(申請事項の変更の届出)

第16条 墓地等の経営者は、変更許可を受ける必要がある場合を除き、第10条第1項若しくは第2項の規定により提出した申請書に記載した事項又は前条の規定により提出した届出書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書に変更を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 申請書又は届出書に記載した事項の変更に係る届出者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の区域の面積

(4) 変更の内容及び理由

(5) 変更日

(6) その他規則で定める事項

(工事の着手の届出)

第17条 墓地等の経営者は、経営許可又は変更許可に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、当該工事に着手しようとする日の7日前までに、市長に届け出なければならない。

(工事の完了の検査等)

第18条 墓地等の経営者は、正当な理由がある場合を除き、経営許可又は変更許可を受けた日から3年以内に、当該許可に係る工事を完了しなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、第13条及び第14条の基準に適合しているか検査し、その結果を墓地等の経営者に通知するものとする。

4 墓地等の経営者は、前項の規定による通知の後でなければ、墓地等を使用し、又は使用させてはならない。

(埋葬の禁止)

第19条 墓地等の経営者及び管理者(以下「経営者等」という。)は、埋葬をさせてはならない。ただし、市長がこの条例の目的を達成するために支障がないと認めるときは、この限りでない。

(関係機関に対する照会)

第20条 市長は、第10条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、関係機関に対し、次に掲げる事項について照会を行うものとする。この場合において、当該申請に係る墓地等の所在地が他の市町に隣接するときは、併せて、当該市町の長に対して、次に掲げる事項について照会を行うものとする。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地からの意見

(2) 関係法令による許可等を要する事項の有無

(3) 関係法令による許可等を要する事項があるときは、その手続の進捗状況及び当該許可等の見通し

(経営者等の遵守事項)

第21条 経営者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 経営者等が墓地等の管理及び運営を行うこと。ただし、付随的な事務を委任するときは、この限りでない。

(2) 墓地等の経営及び管理を行う組織及び責任体制を明確にしておくこと。

(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(4) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全対策を講じ、又は当該墓石等の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。

(5) 墓地等が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修繕等を行うこと。

(勧告)

第22条 市長は、第5条から第9条までに規定する手続が適正になされていないと認めるときは、申請予定者に対し、期限を定めて、必要な手続を履行すべきことを勧告することができる。

2 市長は、第15条から第17条まで又は第18条第2項に規定する手続が適正になされていないと認めるときは、墓地等の経営者に対し、期限を定めて、必要な手続を履行すべきことを勧告することができる。

3 市長は、第18条第1項又は第4項の規定が遵守されていないと認めるときは、墓地等の経営者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

4 市長は、第19条又は前条の規定が遵守されていないと認めるときは、経営者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第23条 市長は、前条各項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者の名称、所在地及び代表者の氏名並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者にその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。

(立入調査等)

第24条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査し、又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(現に存する墓地等に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地等については、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第4条及び第12条から第14条までの規定は、適用しない。

3 この条例の施行の日前に京田辺市墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年京田辺市規則第14号)第4条の規定による申請が行われた墓地等の経営の許可等に係る手続、基準等については、なお従前の例による。

京田辺市墓地等の経営の許可等に関する条例

令和6年3月29日 条例第3号

(令和6年7月1日施行)