○京田辺市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則

令和6年3月29日

規則第23号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 申請予定者は、条例第8条の規定による協議(以下「事前協議」という。)をしようとするときは、事前協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請予定者、発電事業管理者及び施工者は、前項の事前協議書に記名押印しなければならない。

3 第1項の事前協議書には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市にあっては、市長又は区長とする。)又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第9条に規定する登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

4 前項に掲げるもののほか、第1項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、発電事業の計画の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 申請予定者、発電事業管理者及び施工者に係る次に掲げる書類

 申請予定者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)の住民票の写し)及び印鑑に関する証明書

 発電事業管理者及び施工者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書をいう。以下同じ。)及び印鑑に関する証明書

 申請予定者が条例第14条第1項第1号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第2号)

 発電事業管理者及び施工者が条例第14条第1項第1号アに該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(事業関係者)(別記様式第3号)

(2) 造成に係る次に掲げる図面

 位置図(縮尺1/2,500程度)

 実測現況平面図(縮尺1/500程度)

 実測現況縦断面図(縮尺1/200程度)

 実測現況横断面図(縮尺1/200程度)

 計画平面図(縮尺1/500程度)

 計画縦断面図(縮尺1/200程度)

 計画横断面図(縮尺1/200程度)

 発電事業区域の面積求積図又は地積測量図

(3) 擁壁等の計画に係る次に掲げる書類及び図面

 断面図及び背面図(縮尺1/30程度)

 展開図(縮尺1/200程度)

 応力及び構造に係る計算書

(4) 排水施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 集水区域図(縮尺1/2,500程度)

 排水計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 排水施設設計に係る計算書

(5) 防災施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 防災施設計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 防災施設設計に係る計算書

(6) 特定設備に係る次に掲げる書類及び図面

 特定設備の配置図(縮尺1/500程度)

 特定設備の構造図及び配線図(縮尺1/30程度)

 特定設備の構造計算書

 太陽電池モジュールの規格及び性能表

 安全柵の規格表

 特定設備の設置完成予想図(パース)(縮尺任意)

 太陽電池モジュールの反射光による影響予測図(縮尺任意)

(7) 発電事業区域及び特定設備の維持管理及び廃棄に係る次に掲げる書類

 保守点検計画書

 発電事業区域の維持管理(除草等)計画

 緊急連絡体制及び緊急時対応マニュアル

 特定設備の撤去及び処分に係る費用の算定額並びに当該費用の積立計画が記された廃棄物処理計画書

(8) 資力及び信用があることを証する書類

 特定設備の設置に係る工事見積書

 資金計画書

 資金の調達について確認できる資料(自己資金により調達する場合にあっては貯金残高が確認できるもの、融資により調達する場合にあっては融資が確認できるものその他資金の調達方法に応じた資料をいう。以下同じ。)

 財務状況又は経営状況を確認することができる資料(貸借対照表、損益計算書等をいう。以下同じ。)

 納税証明書

 事業経歴書(必要に応じ、一定の期間を定めその期間内の経歴とすることができる。以下同じ。)

 発電事業収支計画書

 定款(法人の場合に限る。以下同じ。)

(9) 伐採・伐木計画図(縮尺1/500程度)

(10) 緑化・植栽計画図(縮尺1/500程度)

(11) 測量手簿(測量成果報告書)

(12) 現況写真

(13) 施工計画書

(14) 土量計算書

(15) 資材等搬入計画及び経路図(縮尺1/25,000から1/5,000まで)

(16) 法務局備付けの地図又は公図(発電事業区域の土地及び当該区域に隣接する土地)

(17) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(発電事業区域の土地及び当該区域に隣接する土地)

(18) 隣接土地境界確定図(縮尺1/500程度)、隣接土地所有者の実印による同意印が押印された隣接土地境界確定に係る同意書(別記様式第4号)及び印鑑に関する証明書

(19) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)を記した発電事業関係土地調書(別記様式第5号)

(20) 第7条第2項の土地使用同意書(別記様式第6号)及び印鑑に関する証明書

(21) 第7条第3項の土地に係る権利者同意書(別記様式第7号)及び印鑑に関する証明書

(22) 第7条第4項の発電事業区域に隣接する土地の所有者同意書(別記様式第8号)及び印鑑に関する証明書

(23) 関係法令の規定により許可、認可その他の手続を要するときは、当該手続をしたことを証する書類

(24) 説明会開催計画書(別記様式第9号)

(25) その他市長が必要と認めるもの

5 市長は、事前協議が整ったときは、その旨を事前協議済書(別記様式第10号)により申請予定者に通知するものとする。

(建設予定標識の設置)

第4条 条例第9条第1項の建設予定標識の様式は、別記様式第11号とする。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、建設予定標識設置届出書(別記様式第12号)に次に掲げる図面及び写真を添えて行うものとする。

(1) 建設予定標識を設置した場所を示す図面

(2) 建設予定標識の設置の状況及び建設予定標識に記載された事項を示す写真

(説明会の開催等)

第5条 申請予定者は、条例第10条第1項の規定により開催する説明会(以下「説明会」という。)において、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を地域住民等に配布するとともに、その内容を十分に説明しなければならない。

(1) 申請予定者の氏名及び住所

(2) 発電事業管理者の氏名及び住所

(3) 施工者の氏名及び住所

(4) 発電事業の名称

(5) 発電事業区域の所在地及び面積

(6) 発電出力及び特定設備の構造

(7) 附属設備の種類及び構造

(8) 発電事業区域及び特定設備の維持管理方法

(9) 発電事業に係る工事の期間及び方法

(10) 発電事業開始予定日

(11) 発電事業区域及びその周辺地域における土砂災害の発生の防止及び生活環境等の保全のために講ずる措置

(12) 発電事業廃止後の特定設備の撤去及び発電事業区域の復旧に係る計画

2 条例第10条第1項(条例第15条第4項又は条例第23条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める地域団体は、京田辺市の自治振興費の交付要綱(昭和62年京田辺市告示第27号)第2条第1号に規定する区とする。

3 申請予定者は、説明会の開催に当たっては、あらかじめ開催の日時及び場所を地域住民等の見やすい場所において行う掲示その他の適切な方法により周知しなければならない。

4 条例第10条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 説明会を開催した場合 説明会開催結果報告書(別記様式第13号)

(2) 条例第10条第1項ただし書の規定による措置を行った場合 措置内容報告書(別記様式第14号)

5 申請予定者は、前項第1号の報告書に説明会に係る議事録を添付しなければならない。この場合において、当該議事録に出席した地域住民等の代表者の署名がないときは、当該説明会の内容を録音した記録媒体を併せて提出しなければならない。

(地域住民等との協議)

第6条 条例第11条第1項の規則で定める日は、条例第13条に規定する発電事業許可の申請を行う日の30日前の日とする。

2 条例第11条第2項の規則で定める書類は、地域住民等協議結果報告書(別記様式第15号)とする。

(土地所有者等の同意)

第7条 条例第12条各項の規則で定める説明事項は、第5条第1項各号に掲げる事項とする。

2 条例第12条第1項から第3項までに規定する規則で定める同意書は、同条各項に規定する同意をした者の署名押印がなされた土地使用同意書(別記様式第6号)によるものとする。

3 条例第12条第4項の規則で定める同意書は、同項に規定する同意をした者の署名押印がなされた土地に係る権利者同意書(別記様式第7号)によるものとする。

4 条例第12条第5項の規則で定める同意書は、同項に規定する同意をした者の署名押印がなされた発電事業区域に隣接する土地の所有者同意書(別記様式第8号)によるものとする。ただし、隣接土地所有者が国又は地方公共団体であるときは、この限りでない。

5 申請予定者は、前3項の場合において、同意書に署名押印した者の印鑑に関する証明書を当該同意書に添付しなければならない。

6 条例第12条第5項ただし書の規則で定める書類は、経過内容報告書(別記様式第16号)とする。

(許可の申請)

第8条 条例第13条の規定による申請は、発電事業許可申請書(別記様式第17号)により行うものとする。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請をする場合において準用する。

3 条例第13条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。ただし、発電事業の計画の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 許可申請者、発電事業管理者及び施工者に係る次に掲げる書類

 許可申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)及び印鑑に関する証明書

 発電事業管理者及び施工者の住民票の写し及び印鑑に関する証明書

 許可申請者が条例第14条第1項第1号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第2号)

 発電事業管理者及び施工者が条例第14条第1項第1号アに該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(事業関係者)(別記様式第3号)

(2) 造成に係る次に掲げる図面

 位置図(縮尺1/2,500程度)

 実測現況平面図(縮尺1/500程度)

 実測現況縦断面図(縮尺1/200程度)

 実測現況横断面図(縮尺1/200程度)

 計画平面図(縮尺1/500程度)

 計画縦断面図(縮尺1/200程度)

 計画横断面図(縮尺1/200程度)

 発電事業区域の面積求積図又は地積測量図

(3) 擁壁等の計画に係る次に掲げる書類及び図面

 断面図及び背面図(縮尺1/30程度)

 展開図(縮尺1/200程度)

 応力及び構造に係る計算書

(4) 排水施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 集水区域図(縮尺1/2,500程度)

 排水計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 排水施設設計に係る計算書

(5) 防災施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 防災施設計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 防災施設設計に係る計算書

(6) 特定設備に係る次に掲げる書類及び図面

 特定設備の配置図(縮尺1/500程度)

 特定設備の構造図及び配線図(縮尺1/30程度)

 特定設備の構造計算書

 太陽電池モジュールの規格及び性能表

 安全柵の規格表

 特定設備の設置完成予想図(パース)(縮尺任意)

 太陽電池モジュールの反射光による影響予測図(縮尺任意)

(7) 発電事業区域及び特定設備の維持管理及び廃棄に係る次に掲げる書類

 保守点検計画書

 発電事業区域の維持管理(除草等)計画

 緊急連絡体制及び緊急時対応マニュアル

 特定設備の撤去及び処分に係る費用の算定額並びに当該費用の積立計画が記された廃棄物処理計画書

(8) 資力及び信用があることを証する書類

 特定設備の設置に係る工事見積書

 資金計画書

 資金の調達について確認できる資料

 財務状況又は経営状況を確認することができる資料

 納税証明書

 事業経歴書

 発電事業収支計画書

 定款

(9) 伐採・伐木計画図(縮尺1/500程度)

(10) 緑化・植栽計画図(縮尺1/500程度)

(11) 測量手簿(測量成果報告書)

(12) 現況写真

(13) 施工計画書

(14) 土量計算書

(15) 資材等搬入計画及び経路図(縮尺1/25,000から1/5,000まで)

(16) 法務局備付けの地図又は公図(発電事業区域の土地及び当該区域に隣接する土地)

(17) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(発電事業区域の土地及び当該区域に隣接する土地)

(18) 隣接土地境界確定図(縮尺1/500程度)、隣接土地所有者の実印による同意印が押印された隣接土地境界確定に係る同意書(別記様式第4号)及び印鑑に関する証明書

(19) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所を記した発電事業関係土地調書(別記様式第5号)

(20) 前条第2項の土地使用同意書(別記様式第6号)及び印鑑に関する証明書

(21) 前条第3項の土地に係る権利者同意書(別記様式第7号)及び印鑑に関する証明書

(22) 前条第4項の発電事業区域に隣接する土地の所有者同意書(別記様式第8号)及び印鑑に関する証明書

(23) 関係法令の規定により許可、認可その他の手続を要するときは、当該手続をしたことを証する書類

(24) 説明会開催結果報告書(別記様式第13号)又は措置内容報告書(別記様式第14号)

(25) 地域住民等協議結果報告書(別記様式第15号)

(26) 許可申請者、発電事業管理者及び土地所有者の保全義務に関する誓約書(別記様式第18号)

(27) 第3条第5項の事前協議済書の写し

(28) その他市長が必要と認めるもの

4 条例第13条第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 許可申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

(2) 特定設備の保守点検者の氏名及び住所

(3) 発電事業の名称

(4) 発電事業に係る工事の期間及び方法

(5) 緊急時の連絡先

(6) 発電事業開始予定日

(7) 緑化等に係る方法及び面積

(8) 発電事業区域及び特定設備の維持管理方法

(9) 発電事業廃止後の特定設備の撤去及び発電事業区域の復旧に係る計画

(10) 特定設備の撤去及び処分に係る費用の積立準備状況

(11) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所

(許可の基準等)

第9条 条例第14条第1項第3号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 特定設備の設置に係る防災上の措置に関する事項

 特定設備の設置に伴う造成等は、当該造成等が発電事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。

 特定設備の設置に伴う造成等は、当該造成等が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第13条第1項に規定する政令で定める技術的基準に適合したものであること。ただし、当該造成等が関係法令の規定により許可、承認等を必要とするときは、当該法令に掲げる技術的な基準の例に適合していること。

 特定設備が設置される地盤の勾配は、30度未満であること。ただし、地盤調査等により当該地盤の安定が確認されるときは、この限りでない。

 発電事業区域内の雨水その他地表水を排除することができるよう必要な排水施設が設置されていること。

 放流先の排水施設の排水能力に応じて、必要があるときは、雨水その他地表水を一時的に貯留する調整池その他施設が設置されていること。

(2) 発電事業区域及びその周辺地域における生活環境等の保全に関する事項

 発電事業区域内に生育する木竹の伐採は、当該伐採が発電事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最小限度のものであること。

 発電事業区域内に希少動植物の生息又は生育が確認されるときは、当該動植物の生息環境又は生育環境への影響を低減させる措置又は代替措置が講じられていること。

 特定設備の設置に伴う土砂の流出等による濁水の発生の防止のための必要な措置が講じられていること。

 特定設備の設置に伴う工事の施行に使用する工事車両による排出ガスの排出の抑制並びに騒音及び振動の防止について必要な措置が講じられていること。

 特定設備が景観に与える影響を十分に検討するとともに、良好な景観の保全のための必要な措置が講じられていること。

 太陽電池モジュールを構成する太陽電池セルは、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度の色彩とし、低反射で模様が目立たないものを使用していること。

 太陽電池モジュールのフレーム及び太陽電池アレイを支持する架台は、周囲の景観に調和した色彩とし、低反射のものを使用していること。

 特定設備に係るパワーコンディショナー、分電盤、安全柵等の附属設備は、周囲の景観に調和した色彩としていること。

 発電事業区域が住宅等に近接しているときは、太陽光の反射によるまぶしさを与えないようにするため、植栽、フェンス等の設置その他必要な措置が講じられていること。

 住宅等に隣接してパワーコンディショナーが設置されるときは、防音壁の設置その他パワーコンディショナーから生じる騒音、低周波音等を軽減するための措置が講じられていること。

(3) 地域住民等との良好な関係の構築及び維持に関する事項

 地域住民等から地域の生活環境等及び懸念事項等に関する情報を聴き取り、発電事業区域及びその周辺地域の実情に即した発電事業の計画を作成するために必要な措置が講じられていること。

 説明会を行うときは、多くの地域住民等に発電事業の計画を周知し、意見を聴取するために必要な措置が講じられていること。

 発電事業の期間において、地域住民等と当該発電事業に関する協議を継続的に実施するために必要な措置が講じられていること。

(4) 特定設備の設計の安全性の確保に関する事項

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を申請する場合にあっては、当該認定を受けることが確実であると見込まれること。

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第1項の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を申請しない場合にあっては、発電事業が同条第4項各号のいずれにも適合していること。

 電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項に規定する技術基準に適合するよう維持管理し、安全性を確保すること。

 太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造が構造上支障のある沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないように地盤に定着させること。

 太陽電池モジュールは、荷重又は外力によって、脱落又は浮き上がりが生じないように構造耐力上、安全な架台に取り付けること。

(5) 発電事業区域及び特定設備の維持管理並びに発電事業廃止後の措置に関する事項

 発電事業区域内に関係者以外の者が立ち入ることができないように安全柵、塀、植栽その他の工作物を設置すること。

 特定設備が故障し、又は破損したときは、被害を最小限に留める措置を講じ、速やかに復旧し、又は撤去すること。

 特定設備の撤去及び廃棄に係る計画を有し、かつ、特定設備の撤去及び処分に係る費用の積立てが行われるものであること。

 使用済みの特定設備、資材等は、特定設備を撤去するまでの間、適切に維持管理し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に従い、速やかに廃棄及び再生利用を行うこと。

 発電事業廃止後は、速やかに整地、緑化、修景その他周辺地域における生活環境等の保全に必要な措置を講じること。

(許可等の通知)

第10条 条例第14条第2項の規定による通知は、発電事業許可を決定したときは発電事業許可書(別記様式第19号)により、不許可を決定したときは発電事業申請却下書(別記様式第20号)により行うものとする。

2 条例第15条第4項の規定により準用する条例第14条第2項の規定による通知は、変更許可を決定したときは変更許可書(別記様式第21号)により、不許可を決定したときは変更許可申請却下書(別記様式第22号)により行うものとする。

(軽微な変更)

第11条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 許可事業者の氏名又は住所の変更(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更をいう。以下同じ。)

(2) 発電事業管理者の変更又は発電事業管理者の氏名若しくは住所の変更

(3) 施工者の変更又は施工者の氏名若しくは住所の変更

(4) 特定設備の保守点検者の変更又は特定設備の保守点検者の氏名若しくは住所の変更

(5) 許可事業者に係る役員の変更又は役員の氏名若しくは住所の変更

(6) 発電事業に係る工事の期間及び方法

(7) 発電出力及び特定設備の構造(いずれも規模を縮小するものに限る。)

(8) 附属設備の種類及び構造(いずれも規模を縮小するものに限る。)

(9) 発電事業区域及び特定設備の維持管理方法

(10) 発電事業廃止後の特定設備の撤去及び発電事業区域の復旧に係る計画

(11) 条例第12条第1項の規定による同意をした土地所有者の変更又は当該土地所有者の氏名若しくは住所の変更

(変更の許可申請)

第12条 条例第15条第2項の規定による申請は、変更許可申請書(別記様式第23号)に、第8条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添付して行わなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請をする場合において準用する。

3 条例第15条第2項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 変更許可を受けようとする許可事業者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

(2) 発電事業の名称

(3) 変更許可を受けようとする発電事業の許可日及び許可番号

(4) 発電事業に係る工事の期間及び方法

(5) 緊急時の連絡先

(6) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所

4 条例第15条第6項の規則で定める説明事項は、第5条第1項各号に掲げる事項とする。

5 条例第15条第6項の規則で定める同意書は、同意をした者の署名押印がなされた土地使用同意書(別記様式第6号)によるものとする。

(軽微な変更に係る届出)

第13条 条例第15条第3項の規定による届出は、軽微変更届出書(別記様式第24号)により、第11条各号に掲げる事項のうち、該当する事項に係る書類及び図面を添付して行わなければならない。

2 前項の場合において、第11条第11号に該当する事項に係る書類は、次に掲げるものとする。

(1) 土地所有者が変更となった土地の登記事項証明書又は登記簿謄本

(2) 前号の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所を記した発電事業関係土地調書(別記様式第5号)

(工事の着手の届出)

第14条 条例第16条の規定による届出は、工事着手届出書(別記様式第25号)により行うものとする。

(工事の完了の届出)

第15条 条例第17条第2項の規定による届出は、工事完了届出書(別記様式第26号)により行うものとする。

(設備標識の設置)

第16条 条例第18条第1項の規則で定める標識は、別記様式第27号とする。

(定期報告)

第17条 条例第19条の規定による報告は、発電事業定期報告書(別記様式第28号)により行うものとし、1年ごとに1回以上行うものとする。

2 条例第19条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定設備の撤去及び処分に係る費用の積立準備状況

(2) 保険の加入状況

(3) その他市長が必要と認めるもの

(発電事業の廃止等の届出)

第18条 条例第20条第1項の規定による廃止に係る届出は、発電事業廃止届出書(別記様式第29号)により行うものとする。

2 条例第20条第1項の規定による休止又は同条第4項の規定による休止後の再開に係る届出は、発電事業休止等届出書(別記様式第30号)により行うものとする。

(地位の承継の申請手続)

第19条 条例第23条第2項の申請書は、地位承継承認申請書(別記様式第31号)とする。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の申請書を提出する場合において準用する。

3 条例第23条第2項第9号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 承継承認申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

(2) 承継承認を受けようとする発電事業の許可日及び許可番号

(3) 第8条第4項第2号から第11号までに掲げる事項

4 条例第23条第4項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。

(1) 許可事業者から当該発電事業を行う権原を取得したことを証する書類

(2) 第8条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち当該承継承認に係るもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

(許可の取消し)

第20条 条例第27条第3項の規則で定める書面は、許可取消通知書(別記様式第32号)とする。

(身分証明書)

第21条 条例第29条第2項の証明書の様式は、身分証明書(別記様式第33号)とする。

(書類の提出部数)

第22条 条例の規定により市長に提出する書類及び図面の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、次の各号のいずれかに該当する発電事業に適用する。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定設備の設置に係る手続に着手する発電事業

(2) 施行日前に特定設備の設置に係る工事に着手した太陽光発電設備であって、施行日以後に発電事業の計画の変更を行う発電事業

3 この規則の施行の日前に特定設備の設置に係る手続に着手した発電事業については、事業内容の変更を行う場合を除き、第9条の規定は適用しない。

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京田辺市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則

令和6年3月29日 規則第23号

(令和6年7月1日施行)