○京田辺市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例
令和6年3月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電設備の設置による土砂災害の発生並びに生活環境、自然環境及び景観(以下「生活環境等」という。)に及ぼす影響を鑑み、太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関して必要な事項を定めることにより、地域と調和する太陽光発電事業の普及を図り、併せて市民の安全で安心な生活の確保を目的とする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(安全柵、排水施設等を含む。)をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置するもの
イ 国又は地方公共団体が設置するもの
(2) 特定設備 太陽光発電設備のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 太陽光発電設備の出力の合計が50キロワット以上のもの(実質的に同一又は共同の関係にあると認められる者が、同時期に、若しくは近接した時期に、又は近接した場所に設置した太陽光発電設備の出力の合計が、50キロワット以上となる場合を含む。)
イ 発電事業区域(太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。以下同じ。)の面積の合計が500平方メートル以上のもの(実質的に同一又は共同の関係にあると認められる者が、同時期に、若しくは近接した時期に、又は近接した場所に設置した太陽光発電設備の面積の合計が、500平方メートル以上となる場合を含む。)
(3) 発電事業 特定設備を設置(設置のための木竹の伐採、切土、盛土、埋立て、掘削等の造成行為を含む。以下同じ。)し、発電する事業をいう。
(4) 発電事業者 発電事業を行う者をいう。
(5) 発電事業管理者 特定設備を管理する者をいう。
(6) 施工者 発電事業に係る工事を請け負う者(請負工事の下請負人を含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るために必要な措置を講じなければならない。
(発電事業者及び発電事業管理者の責務)
第4条 発電事業者及び発電事業管理者(以下「発電事業者等」という。)は、関係法令(条例を含む。以下同じ。)、関係ガイドライン等の規定を遵守するとともに、土砂災害の発生の防止及び生活環境等の保全のために必要な措置を講じなければならない。
2 発電事業者等は、発電事業を行うときは、次に掲げる費用を確保しなければならない。
(1) 特定設備の維持管理に必要な費用
(2) 特定設備の撤去その他発電事業の廃止のために必要な費用
(土地所有者等の責務)
第5条 発電事業区域の土地の所有者(以下「土地所有者」という。)、占有者及び管理者は、土砂災害の発生を助長し、又は生活環境等を損なうおそれのある発電事業者に対して、当該土地を使用させることがないように努めるとともに、当該土地の使用を認めたときは、発電事業者等と連帯して前条第1項に規定する責務を負い、発電事業区域を適正に維持管理しなければならない。
(禁止区域)
第6条 市長は、土砂災害の発生の防止、生活環境等の保全及び特定設備を設置する地域との調和を図るため、次の各号に掲げる区域を特定設備の設置を禁止する区域(以下「禁止区域」という。)として指定する。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(4) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条に規定する指定土地
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する史跡及び名勝の区域
(6) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の区域
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項に規定する保安林の区域
(8) 京都府景観条例(平成19年京都府条例第15号)第12条第1項に規定する京都府景観資産として登録された区域
(発電事業の許可)
第7条 禁止区域以外の土地において、発電事業を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「発電事業許可」という。)を受けなければならない。
(建設予定標識の設置)
第9条 前条の事前協議書を提出した申請予定者は、規則で定めるところにより、申請予定日の60日前までに、発電事業区域内の見やすい場所に、その概要を示す標識(以下「建設予定標識」という。)を設置しなければならない。
2 申請予定者は、建設予定標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 建設予定標識は、第17条第2項の規定による工事の完了の届出をするまでの間、設置しておかなければならない。
(説明会の開催等)
第10条 前条第2項の規定による届出をした申請予定者は、規則で定めるところにより、発電事業の計画について、発電事業区域の属する規則で定める地域団体の区域内に居住する者、発電事業区域内に土地又は建物を所有し、又は占有する者その他市長が必要と認める者(以下「地域住民等」という。)に対し、説明会を開催しなければならない。ただし、申請予定者は、その責めに帰することができない事由により説明会を開催することができないときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、地域住民等に対して、戸別訪問の方法による説明又は発電事業の計画の概要を記した書類及び図面(以下「発電事業計画概要書」という。)の提供を行い、かつ、地域住民等の見やすい場所に発電事業計画概要書を掲示しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定による地域住民等への周知の内容及びその結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。
(地域住民等との協議)
第11条 申請予定者は、地域住民等から発電事業の計画について、規則で定める日までに次の各号のいずれかに該当する意見の申出があったときは、当該申出をした地域住民等と十分に協議を行うとともに、その理解を得るように努めなければならない。
(1) 発電事業の実施に伴う土砂災害の発生の防止及び生活環境等の保全についての意見
(2) 発電事業に係る工事の期間及び方法についての意見
(3) 発電事業区域及び特定設備の維持管理についての意見
(4) 発電事業廃止後の特定設備の撤去及び発電事業区域の復旧計画についての意見
2 申請予定者は、前項に規定する協議をしたときは、協議した内容及びその結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。
(土地所有者等の同意)
第12条 申請予定者は、あらかじめ土地所有者に対し、規則で定める説明事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、発電事業を行うことの同意を得なければならない。ただし、申請予定者と土地所有者が同一の者であるときは、この限りでない。
2 第15条第1項に規定する変更許可を受けようとする者(以下「変更申請予定者」という。)は、あらかじめ土地所有者に対し、規則で定める説明事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、発電事業を変更して行うことの同意を得なければならない。ただし、変更申請予定者と土地所有者が同一の者であるときは、この限りでない。
3 第23条第2項に規定する承継承認を受けようとする者(以下「承継申請予定者」という。)は、あらかじめ土地所有者に対し、規則で定める説明事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、発電事業を承継して行うことの同意を得なければならない。ただし、承継申請予定者と土地所有者が同一の者であるときは、この限りでない。
(1) 地上権
(2) 永小作権
(3) 質権
(4) 賃借権
5 前各項に定めるもののほか、申請予定者、変更申請予定者又は承継申請予定者は、あらかじめ発電事業区域に隣接する土地(隣接する土地が公共施設の場合にあっては、当該公共施設を挟む対側地までの水平距離が4メートル未満で接している部分がある土地を含む。以下同じ。)の所有者(以下「隣接土地所有者」という。)に対し、規則で定める説明事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、発電事業を行うことの同意を得なければならない。ただし、申請予定者、変更申請予定者又は承継申請予定者は、その責めに帰することができない事由により、当該説明をすることができないとき、又は当該同意を得ることができないときは、隣接土地所有者に対して、発電事業計画概要書の提供その他の必要な措置を講じ、その結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。
(1) 許可申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
(2) 発電事業管理者の氏名及び住所
(3) 施工者の氏名及び住所
(4) 発電事業区域の所在地
(5) 発電事業区域の面積
(6) 発電出力及び特定設備の構造
(7) 附属施設の種類及び構造
(8) 発電事業区域及びその周辺地域における土砂災害の発生の防止及び生活環境等の保全のために講ずる措置
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(許可の基準等)
第14条 市長は、発電事業許可の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、発電事業許可をするものとする。
(1) 許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等でなくなった日から起算して5年を経過しない者
イ 第26条の規定による命令を受けた者であって、当該命令に係る必要な措置を市長が定めた期限までに完了していないもの
ウ 第27条第1項又は第2項の規定により発電事業許可を取り消された者であって、その取消しの日から起算して5年を経過しないもの(当該発電事業許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る京田辺市行政手続条例(平成8年京田辺市条例第17号)第15条第1項の規定による通知があった日の60日前までに当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められるものを含む。)であった者であって、当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
エ 発電事業を行うために必要な資力及び信用があると認められない者
オ 発電事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、アに規定する者がその事業活動を支配するもの
キ 破産者で復権を得ないもの
(2) 発電事業管理者及び施工者が前号アに該当しないこと。
(3) 発電事業における次に掲げる事項が規則で定める基準に適合するものであること。
ア 特定設備の設置に係る防災上の措置に関する事項
イ 発電事業区域及びその周辺地域における生活環境等の保全に関する事項
ウ 地域住民等との良好な関係の構築及び維持に関する事項
エ 特定設備の設計の安全性の確保に関する事項
オ 発電事業区域及び特定設備の維持管理並びに発電事業廃止後の措置に関する事項
カ その他市長が必要と認める事項
(4) 発電事業を安全かつ円滑に実施するために必要な関係法令、関係ガイドライン等の規定を遵守するものであること。
(5) 建設予定標識を設置していること。
(6) 第10条に規定する説明会の開催に係る措置を講じていること。
(7) 第11条に規定する協議に係る措置を講じていること。
(9) 発電事業区域に隣接する土地との境界が確定していること。
(10) 発電事業許可を受けた日から起算して3年以内に発電事業に係る工事に着手する計画であること。
(11) 発電事業に係る工事が着手した日から起算して3年以内に完了する計画であること。
2 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、発電事業許可の可否を決定し、許可申請者に通知するものとする。
3 市長は、発電事業許可をするときは、この条例の目的を達成するために必要な限度において条件を付することができる。
2 変更許可を受けようとする許可事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更許可を受けようとする許可事業者の氏名及び住所
(2) 発電事業管理者の氏名及び住所
(3) 施工者の氏名及び住所
(4) 発電事業区域の所在地及び面積
(5) 変更の内容及び理由
(6) 発電事業区域及びその周辺地域における土砂災害の発生の防止及び生活環境等の保全のために講ずる措置
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 許可事業者は、第1項ただし書の軽微な変更を行ったときは、規則で定めるところにより、当該変更のあった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
6 許可事業者は、土地所有者に変更があったときは、新たに土地所有者となったものに対し、規則で定める説明事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、新たに土地所有者となったものから発電事業を行うことの同意を得て、当該同意書を当該変更のあった日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、許可事業者と新たに土地所有者となった者が同一の者であるときは、この限りでない。
(工事の着手の届出)
第16条 許可事業者は、発電事業に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、当該工事に着手する日の7日前までに、市長に届け出なければならない。
(工事の完了の検査等)
第17条 許可事業者は、正当な理由がある場合を除き、発電事業に係る工事を着手した日から起算して3年以内に当該工事を完了しなければならない。
2 許可事業者は、前項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、第14条第1項第3号及び第4号の規定に適合しているかどうかについて検査し、その結果を許可事業者に通知するものとする。
4 許可事業者は、前項の規定による通知の後でなければ、特定設備を使用し、又は使用させてはならない。
(設備標識の設置)
第18条 許可事業者は、特定設備の設置が完了した日から特定設備を撤去する日までの間、発電事業区域内の見やすい場所に規則で定める標識(以下「設備標識」という。)を設置しなければならない。
2 許可事業者は、設備標識に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更が生じた事項を書き換えなければならない。
(定期報告)
第19条 許可事業者は、特定設備の設置が完了した後は、規則で定めるところにより、毎年度次に掲げる事項について、市長に報告しなければならない。
(1) 前年度の発電事業区域及び特定設備の維持管理の状況
(2) 前年度の発電事業に係る運営状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(発電事業の廃止等)
第20条 許可事業者は、発電事業を廃止し、又は休止しようとするときは、規則で定めるところにより、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに市長に届け出なければならない。
2 許可事業者は、発電事業を廃止したときは、速やかに特定設備を撤去しなければならない。
3 許可事業者は、特定設備を撤去したときは、発電事業区域を発電事業に係る工事に着手する前の状態に復旧するとともに、当該特定設備の撤去に伴い発生した廃棄物等を適正に処理しなければならない。
4 許可事業者は、発電事業を休止した後に再開しようとするときは、規則で定めるところにより、再開しようとする日の30日前までに市長に届け出なければならない。
(保全義務)
第21条 許可事業者、発電事業管理者及び土地所有者(以下「許可事業者等」という。)は、土砂災害の発生の防止及び生活環境等の保全のために必要な措置を講じ、発電事業区域及び特定設備を常時安全かつ良好な状態に維持管理しなければならない。
2 許可事業者等は、発電事業区域及びその周辺地域で土砂災害が発生したときは、速やかに発電事業区域及び特定設備を点検しなければならない。
3 許可事業者等は、前項に規定する点検をした結果、発電事業区域及び特定設備に異常等があったときは、当該発電事業区域及び当該特定設備の保全のために必要な措置を講じ、その内容を市長に報告しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第22条 許可事業者は、自己の名義をもって、他人に発電事業を行わせてはならない。
(地位の承継)
第23条 発電事業を行う権原を取得した者は、市長の承認(以下「承継承認」という。)を受けて、許可事業者が有していた発電事業許可に係る地位を承継することができる。
2 承継承認を受けようとする者(以下「承継承認申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 承継承認申請者の氏名及び住所
(2) 発電事業管理者の氏名及び住所
(3) 施工者の氏名及び住所
(4) 発電事業区域の所在地及び面積
(5) 承継の理由
(6) 発電出力及び特定設備の構造
(7) 附属施設の種類及び構造
(8) 発電事業区域及びその周辺地域における土砂災害の発生の防止及び生活環境等の保全のために講ずる措置
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(助言及び指導)
第24条 市長は、土砂災害の発生の防止又は生活環境等の保全のために必要があると認めるときは、許可事業者等に対して必要な助言及び指導をすることができる。
(勧告)
第25条 市長は、発電事業許可、変更許可又は承継承認を受けないで発電事業を行った者に対し、発電事業の停止、特定設備の撤去又は原状回復を勧告することができる。
2 市長は、発電事業許可又は変更許可に係る特定設備が第14条第1項第3号に掲げる基準、関係法令、関係ガイドライン等の規定又は同条第3項(第15条第4項又は第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に適合していないと認めるときは、当該許可事業者又は当該変更許可を受けた許可事業者に対し、改善に必要な措置を講ずること又は発電事業の停止を勧告することができる。
3 市長は、許可事業者が第17条第4項の規定に違反して特定設備を使用し、又は使用させたときは、当該許可事業者に対し、発電事業の停止を勧告することができる。
5 市長は、許可事業者等が第21条に規定する保全義務を遵守していないと認めるときは、当該許可事業者等に対し、土砂災害の発生の防止及び生活環境等の保全のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
6 市長は、前条の規定による指導を受けた許可事業者等が正当な理由がなく当該指導に従わないときは、当該許可事業者等に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。
(命令)
第26条 市長は、前条の規定による勧告を受けた許可事業者が正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該許可事業者に対し、当該勧告に係る措置を講ずること又は発電事業の停止を命令することができる。
(許可の取消し)
第27条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、発電事業許可、変更許可又は承継承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により発電事業許可、変更許可又は承継承認を受けたとき。
(2) 発電事業許可又は変更許可を受けた日から起算して3年を経過する日までに、正当な理由がなく当該許可に係る工事に着手しなかったとき。
(3) 変更許可を受けずに計画と異なる発電事業を行ったとき。
(4) 前条の規定による命令に違反したとき。
2 市長は、許可事業者が第14条第1項第1号アからキまでのいずれかに該当すると認めるとき、又は発電事業管理者若しくは施工者が同号アに該当すると認めるときは、発電事業許可を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の処分をするときは、規則で定める書面により許可事業者に通知しなければならない。
(1) 発電事業許可の取消し又は命令を受けた発電事業者の氏名及び住所
(2) 発電事業許可の取消し又は命令の内容
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる許可事業者にその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
(立入調査)
第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可事業者等に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に発電事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、次の各号のいずれかに該当する発電事業に適用する。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定設備の設置に係る手続に着手する発電事業
(2) 施行日前に特定設備の設置に係る工事に着手した発電事業であって、施行日以後に事業内容の変更を行うもの