○京田辺市債権管理条例施行規則
令和5年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市債権管理条例(令和5年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(台帳に記載する事項)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体に当たっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 市債権の金額
(4) 市債権の発生年月日及び履行期限
(5) 履行状況及び市の対応状況等
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市債権の管理上必要がないと市長が認めるときは、前項各号に掲げる事項のうち、その一部を省略することができる。
(議会に報告する事項)
第4条 条例第7条の規定により議会に報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放棄した私債権の名称
(2) 放棄した私債権の件数及び金額
(3) 放棄した遅延損害金等の件数及び金額
(4) 私債権及び遅延損害金等を放棄する根拠となる条例の条項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第7条の規定による議会への報告は、私債権を放棄した年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。
(滞納処分に関する事務に従事する職員に係る権限の委任等)
第5条 市長は、他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、強制徴収債権(市債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金に係るもの及び地方自治法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。)の滞納者の財産に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納者に係る捜査若しくは財産の差押えに関する事務に従事する職員に対し、当該事務に係る地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員の権限を委任することができる。
3 滞納処分職員は、第1項に規定する事務に従事するときは、滞納処分職員証を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。