○京田辺市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
令和5年3月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(幼保連携型認定こども園に係る条例の施行)
第2条 京田辺市立幼保連携型認定こども園に係る条例の施行については、京田辺市立幼稚園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年京田辺市教育委員会規則第6号)の例による。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。