○京田辺市国際交流員取扱規則

令和2年3月31日

規則第31号

京田辺市国際交流員取扱規則(平成21年京田辺市規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、市において国際交流活動に従事する外国青年(以下「国際交流員」という。)の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 国際交流員の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び規則の定めるところによる。

(身分)

第2条 国際交流員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 国際交流員は、市長の指示を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 地域住民及び市職員に対する語学指導への協力

(3) 市内の国際化推進市民団体の事業活動に対する助言及び参画

(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動(教育機関訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(5) 多文化共生の推進

(6) その他市長が必要と認める職務

(任期)

第4条 国際交流員の任期は、当該国際交流員が来日した日の翌日(以下この項において「任用の日」という。)から1年とし、前半任期(任用の日から当該任用の日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の末日までをいう。以下同じ。)と後半任期(任期から前半任期を除いた期間をいう。)とに分割するものとする。

2 市は、国際交流員が前条各号の職務を遂行するに当たり必要な能力を有すると認める場合は、当該国際交流員を1年間、再任することができる。

3 第1項の規定は、前項の再任について準用する。この場合において、第1項中「来日した日の翌日」とあるのは、「再任された日」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再任は行わないものとする。

(服務の宣誓)

第5条 国際交流員は、前条第1項に定める任期が開始されるに当たり、同意書(別記様式)への署名をもって服務の宣誓を行ったものとみなす。

2 前項の規定は、前条第2項に定める任期においても適用する。

(退職)

第6条 国際交流員は、任期中においては、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任期が満了する前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(報酬及びその計算)

第7条 国際交流員の報酬は、次の各号の任期に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 1年目 月額28万円(年額336万円)

(2) 2年目 月額30万円(年額360万円)

(3) 3年目 月額32万5,000円(年額390万円)

(4) 4年目及び5年目 月額33万円(年額396万円)

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第12条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬から減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号)第23条の規定により、費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、京田辺市職員の旅費に関する条例(昭和39年京田辺市条例第35号)別表に定める2級に相当する額とする。

3 市は、別に定めるところにより、国際交流員の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号のいずれにも該当する国際交流員に対して弁償するものとする。

(1) 任期を満了すること。

(2) 任期満了日の翌日から1月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任期満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

4 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任期満了前に帰国する場合で、特にやむを得ないと市長が認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

5 国際交流員に支給する通勤に係る費用弁償及び支払方法は、京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第22条に定めるところによる。

(損害賠償)

第10条 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(住宅の確保等)

第11条 市は、国際交流員が居住するための住宅を確保し、敷金又は保証金、礼金、更新料及び保険料並びに家具及び什器類に係る費用を負担する。

2 前項の保険料、家具及び什器類の範囲は、市長が別に定める。

(勤務時間)

第12条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前9時から午後5時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時までは休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、国際交流員に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項に規定する勤務は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第32条の規定により、当該週における勤務時間の合計が40時間を超える勤務(1日については8時間を超える勤務)をさせないものとし、かつ、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、市長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。)

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第14条 国際交流員は、第4条第1項に規定する任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。

2 前項の年次有給休暇は、任用開始時に10日間を付与され、残りは、任用の日から起算して6月を経過した日後に付与されるものとする。ただし、再任される者については、この限りでない。

3 年次有給休暇は、1時間を単位として取得することができる。

4 国際交流員が、第4条第1項の任期満了後、市に再任される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができる。

5 市長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数について同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して7日に満たないときは、連続するものとみなす。

2 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇、介護休暇及び介護時間)

第16条 特別休暇、介護休暇及び介護時間は、京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年京田辺市規則第9号)の定めるところによる。

(育児休業及び部分休業)

第17条 育児休業及び部分休業は、京田辺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年京田辺市条例第4号)の定めるところによる。

第18条 削除

(職務命令に従う義務)

第19条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第20条 市は、国際交流員の執務について、別に定めるところにより、人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 国際交流員は、その勤務時間及び職務上の注意力の全てを職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 国際交流員は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第23条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第24条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第25条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第26条 国際交流員は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第27条 国際交流員は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に市長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第28条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第29条 国際交流員は、通勤する場合を除き、市長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(職員証兼名札)

第30条 国際交流員の職員証兼名札については、京田辺市職員服務規程(昭和52年京田辺市訓令甲第4号)の規定を準用する。

(免職、休職等)

第31条 市は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 市は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを休職にすることができる。

(1) 京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に規定する場合を除くほか、国際交流員が病気(第34条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 国際交流員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除き、その職を失う。

(1) 禁固以上の刑に処せられた場合

(2) 国、地方公共団体等を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第32条 市は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例若しくは規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第33条 第31条第2項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 同項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同項第2号の規定による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第34条 国際交流員が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は、当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第35条 休暇の承認等の手続については、京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。

2 病気又は負傷のため休職を申請する場合は、医師の診断書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、連続して3日を超えない休職を取得する場合であっても、診断書等の提出を求めることができる。

4 第31条第2項第2号の規定による休職及び前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該国際交流員は速やかにその事実を市長に届け出なければならない。

(公務災害補償)

第36条 国際交流員が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は京田辺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第22号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第37条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市国際交流員取扱規則の規定は、この規則の施行の日以降に任用し、又は再任する国際交流員の勤務条件等について適用し、同日前に任用し、又は再任した国際交流員の勤務条件等については、なお従前の例による。

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京田辺市国際交流員取扱規則

令和2年3月31日 規則第31号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第34号
令和5年11月1日 規則第74号