○京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員又は京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号)第12条第1項に規定する月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額制職員」という。)第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年京田辺市規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(休日の代休日)

第8条 任命権者は、月額制職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この項において「祝日法」という。)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類等)

第9条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 任用開始日前3年以内に京田辺市の職員として任用されていない者は、任用開始日から起算して30日間は前項の休暇(第11条に規定する病気休暇のうち、公務上の負傷又は疾病によるもの及び別表第3の第1号から第4号までに規定する有給の特別休暇を除く。)を受けることができない。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日の日数又は1年度の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において再度任用されたことにより、前回の任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新より前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において再度任用されたことにより、前年度の任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は現年度の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日から現任期の末日までの期間(以下この号において「通算期間」という。)の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))ただし、通算期間が1年を超えない場合は、前号の規定を準用する。この場合において、同号中「当該任用又は更新より前の同一年度内」とあるのは「前年度」と、「当該任用又は更新により定められた任期」とあるのは「現任期」と読み替えるものとする。

2 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間(パートタイム会計年度任用職員の場合は、1日又は1時間)を単位として受けることができる。

3 午前又は午後の年次有給休暇は、いずれも半日とする。

4 年次有給休暇の基準となる1日の時間数は、勤務日1日当たりの平均勤務時間(1週間の勤務時間の合計を1週間の勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。以下この条において同じ。)とする。

5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

7 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの平均勤務時間をもって1日とする。

(病気休暇)

第11条 会計年度任用職員が負傷又は疾病(6月未満の任期が定められている者、継続勤務期間が6月未満である者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものについては、公務上の負傷又は疾病に限る。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、1月の範囲内で病気休暇を与えるものとする。

2 病気休暇は、有給の休暇とする。ただし、公務外の負傷又は疾病による病気休暇の場合は、10日を超えた日から無給の休暇とする。

3 前2項に定める病気休暇の期間の計算については、週休日、休日及び代休日(以下「週休日等」という。)を含むものとし、公務外の負傷又は疾病による病気休暇の終了後、同一年度内に再び公務外の負傷又は疾病により病気休暇を受ける場合は、前の病気休暇の期間と通算するものとする。

4 会計年度任用職員は、病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(特別休暇)

第12条 会計年度任用職員に別表第3の基準欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の基準欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 前2項に規定する特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日等を含まないものとする。ただし、別表第3の第8号、第9号、第13号及び第14号に掲げる場合については、週休日等を含むものとする。

4 別表第3の第12号、第15号及び第16号並びに別表第4の第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

6 第10条第7項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定による休暇の申出の時点において、次の各号の全てに該当する者に限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 休暇の申出において、勤務時間規則第23条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない者

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第14条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、次の各号の全てに該当する者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の請求等)

第15条 週休日の振替等の指定、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求等の手続については、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間が変則的等、特殊な事情が認められるパートタイム会計年度任用職員等の休暇の請求等の手続については、任命権者が別に定める。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第16条 第9条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(準用)

第17条 条例第6条第8条の4及び第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員(以下「旧非常勤嘱託職員」という。)又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用職員(以下「旧臨時的任用職員」という。)として任用されていた者が、会計年度任用職員としてこの規則の施行の日において継続勤務する場合、令和元年度中に付与された年次有給休暇の残余日数は、20日を限度として令和2年度に繰り越すことができる。ただし、旧非常勤嘱託職員の残余日数は1日を5.8時間として計算し、旧臨時的任用職員の残余日数は1日を旧臨時的任用職員として定められていた1週間の勤務時間を1週間の勤務日数で除して得た時間(30分未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)として計算する。

3 この規則の施行の日の前日において旧非常勤嘱託職員又は旧臨時的任用職員として任用されていた者が、この規則の施行の日において会計年度任用職員として継続勤務する場合における年次有給休暇の日数は、第10条第1項第3号に掲げる日数とする。この場合において、別表第2に規定する継続勤務期間の初日については、旧非常勤嘱託職員又は旧臨時的任用職員として勤務を開始した日とする。

(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第4の第1項及び第2項の規定により申出又は届出のあった休暇に関し、施行の日以後の期間については有給の特別休暇とする。

(令和4年3月29日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第83号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

年次有給休暇基準

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年度の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

(備考)

1 1週間の勤務日の日数があらかじめ定められている場合は、1週間の勤務日の日数の欄を適用する。

2 1週間の勤務日が4日以下であっても、1週間の勤務時間が29時間以上ある場合は、1週間の勤務日の日数が5日以上の欄を適用する。

3 備考1以外の場合は、1年度の勤務日の日数の欄を適用する。

別表第2(第10条関係)

年次有給休暇基準

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

現年度の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日から現任期の末日までの期間

1年を超え1年6月以下

10日

7日

5日

3日

1日

1年6月を超え2年6月以下

11日

8日

6日

4日

2日

2年6月を超え3年6月以下

12日

9日

6日

4日

2日

3年6月を超え4年6月以下

14日

10日

8日

5日

2日

4年6月を超え5年6月以下

16日

12日

9日

6日

3日

5年6月を超え6年6月以下

18日

13日

10日

6日

3日

6年6月を超える場合

20日

15日

11日

7日

3日

(備考)

1 1週間の勤務日の日数があらかじめ定められている場合は、1週間の勤務日の日数の欄を適用する。

2 1週間の勤務日が4日以下であっても、1週間の勤務時間が29時間以上ある場合は、1週間の勤務日の日数が5日以上の欄を適用する。

3 備考1以外の場合は、現年度の勤務日の日数の欄を適用する。

別表第3(第9条、第12条関係)

有給の特別休暇基準

基準

期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離により、勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

(2) 風水震火災その他の非常災害により、り災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により、勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(4) 交通機関の事故等による不可抗力の場合

その都度必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、官公署の呼出しに応じる場合

その都度必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合

その都度必要と認められる期間

(7) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回及び出産後1年までは医師の指示によりその都度必要と認められる時間

(8) 会計年度任用職員の結婚の場合

連続する5日以内

(9) 会計年度任用職員の忌引の場合

別表第5に定める期間内において必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員(月額制職員に限る。)が、夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

7月から9月までの間において年3日以内でその都度必要と認められる期間。ただし、7月から9月までの間に任期が2月以上3月未満の場合は2日以内、1月以上2月未満の場合は1日以内、1月未満の場合は付与しないものとする。

(11) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該会計年度任用職員の心身の状態から母体の健康維持に必要があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間において、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)以内

(13) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(14) 会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(医師の証明があれば延長することができる。)

(15) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)以内

(16) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)以内

別表第4(第12条関係)

無給の特別休暇基準

基準

期間

(1) 会計年度任用職員が勤務しつつ、生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回、各30分。ただし、当該会計年度任用職員とその配偶者の利用時間を合計した時間とする。

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)以内

(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)以内

(4) 会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

毎潮時2日の範囲内において必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間。ただし、申出又は検査、入院等に係る証明書を提出しなければならない。

別表第5(第12条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

同     卑属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

(備考)

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準じる。

2 代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準じる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する。

京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月30日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和元年9月30日 規則第9号
令和3年3月22日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第57号
令和4年3月29日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第83号