○京田辺市文化財保護条例施行規則
令和2年3月31日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、京田辺市文化財保護条例(昭和50年京田辺市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、写真又は見取図及び権原による占有者があるときは、その同意書を添付しなければならない。
(指定書の再交付)
第4条 指定書を紛失若しくは滅失又は破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合には、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。
2 再交付の申請は、京田辺市文化財指定書再交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。
(届出)
第8条 条例第9条の規定による届出は、次によるものとする。
(3) 前2号の届出には指定書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、事業計画書、設計図、見積書、収支計算書及び写真を添付しなければならない。
3 補助金の決定は、京田辺市文化財補助金交付要綱(令和2年京田辺市告示第91号)によるものとし、京田辺市文化財補助金交付通知書(別記様式第13号)により通知する。
4 事業報告は、事業完了後10日以内に、事業報告書(別記様式第14号)に収支精算書及び写真を添えて提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月15日規則第59号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。