○京田辺市文化財保護条例施行規則

令和2年3月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、京田辺市文化財保護条例(昭和50年京田辺市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第2項の規定による申請は、京田辺市文化財指定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、写真又は見取図及び権原による占有者があるときは、その同意書を添付しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第5条第5項の指定書は、京田辺市文化財指定書(別記様式第2号)とする。

(指定書の再交付)

第4条 指定書を紛失若しくは滅失又は破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合には、これらの事実を証明するに足る書類又は破損した指定書を添えなければならない。

2 再交付の申請は、京田辺市文化財指定書再交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。

(管理者の認定)

第5条 市長は、条例第5条第4項の規定により管理者を認定したときは、その管理者に京田辺市文化財管理者認定書(別記様式第4号)による認定書を交付しなければならない。

(指定台帳)

第6条 市長は、条例第5条の規定による指定を行ったときは、京田辺市文化財指定台帳(別記様式第5号)に登載しなければならない。

(指定の解除)

第7条 条例第6条の規定による解除の通知は、京田辺市文化財指定解除通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(届出)

第8条 条例第9条の規定による届出は、次によるものとする。

(1) 条例第9条第1号の規定による届出は、京田辺市文化財滅失(毀損・亡失)(別記様式第7号)によるものとし、毀損の場合にあっては、写真又は見取図その他毀損の状態を示す書類を添付しなければならない。

(2) 条例第9条第2号及び第3号の規定による届出は、京田辺市文化財の所有者等又は所在変更届(別記様式第8号)によるものとする。ただし、同条第2号の規定による届出は、異動前の所有者等が行うものとする。

(3) 前2号の届出には指定書を添付しなければならない。

(4) 条例第9条第4号の規定による届出は、京田辺市文化財の現状変更届(別記様式第9号)によるものとする。

(5) 条例第11条の規定による届出は、京田辺市文化財の現状変更届(別記様式第10号)によるものとする。

(発見)

第9条 条例第10条の規定による届出は、京田辺市文化財発見届書(別記様式第11号)によるものとし、写真及び見取図を各2部添付しなければならない。

(補助金)

第10条 条例第12条第1項の規定による申請は、京田辺市文化財補助金交付申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 前項の申請書には、事業計画書、設計図、見積書、収支計算書及び写真を添付しなければならない。

3 補助金の決定は、京田辺市文化財補助金交付要綱(令和2年京田辺市告示第91号)によるものとし、京田辺市文化財補助金交付通知書(別記様式第13号)により通知する。

4 事業報告は、事業完了後10日以内に、事業報告書(別記様式第14号)に収支精算書及び写真を添えて提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日規則第59号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市文化財保護条例施行規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和4年7月1日施行)