○京田辺市文化財補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市文化財保護条例施行規則(令和2年京田辺市規則第27号)第10条第3項の規定に基づき、補助金を決定することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金)

第2条 文化財の修理に対する補助金の補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた事業については、この補助率及び補助限度額を超えて交付することができる。

区分

事業種別

補助率

限度額

指定文化財

1

文化資料保存施設及び設備の整備

ア 収蔵庫の設置

京都府の補助率と同率以内

京都府の補助限度額と同額以内

イ 防災、防犯設備の整備又は保存施設の修理

2

文化資料の補修

ア 美術工芸品の補修

イ 建造物の修理

3

民俗文化資料の保全

ア 有形の民俗文化資料の保全

イ 無形の民俗文化資料の保全

4

遺跡、名勝、天然記念物の保全

5

その他

未指定文化財

1

文化資料保存施設及び設備の整備

ア 収蔵庫の設置

京都府の補助率の10分の8以内

120万円

イ 防災、防犯設備の整備又は保存設備の修理

80万円

2

文化資料の補修

ア 美術工芸品の補修

64万円

イ 建造物の修理

160万円

3

民俗文化資料の保全

ア 有形の民俗文化資料の保全

80万円

イ 無形の民俗文化資料の保全

24万円

4

遺跡、名勝、天然記念物の保全

16万円

5

その他

16万円

2 前項以外の文化財の管理等に対する補助金の補助率及び補助限度額は、必要の都度市長が決定する。

(補助金の決定)

第3条 前条の定めるところにより、予算の範囲内で、市長が、補助金の決定をする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市文化財補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章
沿革情報
令和2年3月31日 告示第91号