○京田辺市文化財保護条例

昭和50年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内で存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって住民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に規定するものをいう。

(市の任務)

第3条 市は、文化財が歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもってこの条例の趣旨の徹底に努めなければならない。

(市民、所有者等の心構)

第4条 市民、所有者等は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に対して、誠実に協力しなければならない。

(文化財の指定)

第5条 市長は、市に所在する文化財のうち市以外の指定を受けたものを除き、市にとって重要なものを京田辺市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により文化財を指定しようとするときは、所有者の申請に基づき、又は権原に基づく占有者がある場合は、その者の同意を得てしなければならない。

3 第1項の規定による指定をするときは、市長は、あらかじめ京田辺市文化財保護審議会設置条例(昭和37年京田辺市条例第19号)第1条に規定する京田辺市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第2項の規定において所有者及び権原に基づく占有者が判明しないときは、管理者を認定し、かつ、その同意を得なければならない。

5 市長は、第1項の規定により指定を行ったときはその旨を告示するとともに、当該指定文化財の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に指定書を交付し、通知しなければならない。

(指定文化財の解除)

第6条 市長は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失又はその価値を失ったとき。

(2) 指定文化財が府、国の指定を受けたとき。

(3) 指定文化財が市外に移ったとき。ただし、一時的な場合は除く。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により指定の解除を行ったときは、市長はその旨を告示し、かつ、所有者等及び占有者に通知しなければならない。

3 所有者等は、前項の規定による通知を受けたときは、30日以内に指定書を市長に返還しなければならない。

(所有者の管理義務)

第7条 指定文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく市長の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは自己に代わり、当該指定文化財の管理に当たる者を選任することができる。

(報告又は調査)

第8条 市長は、必要があると認めたときは所有者等に対し、指定文化財の管理状況について報告を求め、又は調査することができる。

(届出事項)

第9条 指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは30日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 指定文化財が滅失し、若しくはき損し、又は亡失したとき。

(2) 指定文化財の所有者等に異動が生じたとき。

(3) 指定文化財の所在が変更したとき。

(4) 現状を変更しようとするとき。ただし、天災地変その他やむを得ない場合において、その維持のための措置をするときは、この限りでない。

(文化財の発見)

第10条 文化財を発見したときは、市長に届け出し、市長の指示に従わなければならない。

(指定文化財以外の現状変更届出)

第11条 指定文化財以外の文化財について現状を変更しようとするときは、市長に届け出し、市長の指示に従わなければならない。

(管理又は修理の補助)

第12条 指定文化財及び指定文化財以外の文化財(以下「未指定文化財」という。)の管理又は修理等に要する経費は、原則として所有者の負担とするが、多額の経費を要し所有者がその負担に堪えない場合は、市はその経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、市長はその補助の条件として管理又は修理等に関し、必要な事項を指示することができる。

(補助金の返還)

第13条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、市は当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 承認を受けないで事業計画を変更したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(公開)

第14条 指定文化財の所有者又はそれに代わるべき管理者は、市長が行う公開の用に供するための展示会等の出品その他指定文化財の活用について協力しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(京田辺市文化財保護条例の一部改正に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の京田辺市文化財保護条例の規定により京田辺市教育委員会が行った京田辺市指定文化財の指定その他の行為は、この条例による改正後の京田辺市文化財保護条例の規定により市長が行った京田辺市指定文化財の指定その他の行為とみなす。

京田辺市文化財保護条例

昭和50年3月24日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)