○京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則

令和2年3月2日

規則第7号

京田辺市土砂等による埋立等事業規制に関する条例施行規則(平成7年京田辺市規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(令和元年京田辺市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める土砂等の保管は、試験研究のために行う土砂等の保管とする。

(土壌の安全基準)

第3条 条例第7条の土壌の安全基準は、別表第1に掲げる項目ごとに定める基準値のとおりとする。

2 前項の土壌の安全基準に適合しているかどうかは、別表第1に掲げる項目ごとに、土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の測定方法により測定した測定値により判断するものとする。

(生活環境の保全上必要な措置が講じられている埋立て等)

第4条 条例第8条第1項ただし書の規則で定める埋立て等は、次に掲げる埋立て等とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物の最終処分場において行う埋立て等

(2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による許可に係る汚染土壌処理施設において行う埋立て等

(埋立て等の届出等)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、埋立て等届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。ただし、埋立て等の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 埋立て等区域の位置図(縮尺1/2,500程度)

(2) 現況平面図、現況縦断面図及び現況横断面図

(3) 計画平面図、計画縦断面図及び計画横断面図

(4) 現況写真

(5) 土量計算書

(6) 法務局備付けの地図又は公図の写し(埋立て等区域内の土地及び埋立て等区域に隣接する土地)

(7) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本の写し(埋立て等区域内の土地)

(8) 切込み砕石又は切込み砂利を使用する場合は、材料証明に係る書類

(9) 条例第9条第1項第1号又は第2号の場合は、土壌検査実施計画書(別記様式第2号)

(10) 条例第9条第1項第3号の場合は、耕作に係る誓約書(別記様式第3号)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

3 条例第9条第2項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地の所有者(以下「土地所有者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 埋立て等に使用される土砂等の発生場所及び搬入の計画

(3) 条例第9条第3項の土壌検査の予定回数

4 条例第9条第3項の土壌検査は、次に定める方法によらなければならない。

(1) 検査項目は、別表第1に掲げる項目とする。

(2) 市職員の立会いの上、行わなければならない。

(3) 使用した土砂等の量が1,500立方メートルとなるごとの区分(以下「ブロック」という。)を1区分とし、それぞれのブロックごとの土砂等に対して土壌検査を行わなければならない。

(4) 試料とする土砂等の採取は、各ブロックの土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる地点(当該地点が不明確な場合にあっては、各ブロックの中央地点)及び当該地点を交点に直角に交わる2直線上の当該地点から5メートルから10メートルまで(当該地点からの距離が5メートルを確保できない場合にあっては、当該地点と当該ブロックの境界との中間点)の4地点の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とする。

(5) 前号の規定により採取した土砂等は、ブロックごとに混合し、ブロックごとに1試料とする。

(6) 前号の規定により作成した試料について、別表第1の左欄に掲げる項目ごとに、同表の右欄に掲げる測定方法により土壌の安全基準を満たしていることを確認する。

(7) 土壌の安全基準を満たしていることが確認できるまでの間、ブロックの位置及び範囲並びに第4号に規定する試料の採取地点を把握又は管理しなければならない。

5 条例第9条第3項の規定による報告は、埋立て等土壌検査報告書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 試料を採取した地点の位置図及び採取作業が確認できる写真

(2) 試料ごとの計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第110条の2第1項に規定する証明書)

(許可を要しない公共的団体)

第6条 条例第10条第2項第2号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良区

(2) 土地改良区連合

(3) 土地区画整理組合

(4) 地方住宅供給公社

(5) 市街地再開発組合

(6) 地方道路公社

(7) 日本下水道事業団

(8) 土地開発公社

(9) 住宅街区整備組合

(10) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(11) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(12) 国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(13) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(14) 西日本高速道路株式会社

(15) 国又は地方公共団体がその資本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人

(許可を要しない法令等による埋立て等)

第7条 条例第10条第2項第6号の規則で定めるものは、次に掲げる行為等に係る埋立て等とする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認(同条の道路に関する工事に係るものに限る。)又は同法第91条第1項の許可

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可又は同法第76条第1項の許可

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可

(5) 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条(同法第25条の18及び第31条において準用する場合を含む。)の承認

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項の許可

(7) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項若しくは第50条の2第1項の認可又は同法第66条第1項の許可

(8) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項若しくは第67条第1項の許可又は同法第33条第1項の認可

(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項又は第9条第1項の認可

(許可を要しない埋立て等)

第8条 条例第10条第2項第8号の規則で定める埋立て等は、次に掲げる埋立て等とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が同項の公の施設の管理として行う埋立て等

(3) 第4条各号に掲げる埋立て等

(4) 品質証明の発行された製品(粒調砕石、再生砕石等)を使用する埋立て等であって、埋立て等区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満となり、かつ、埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と埋立て等によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が1メートル未満となる埋立て等

(事前協議)

第9条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者(以下本条及び第11条において「申請予定者」という。)は、条例第11条の規定による事前協議を行おうとするときは、埋立て等事前協議書(条例第14条第1項の規定による申請を行う予定である場合にあっては別記様式第5号同条第2項の規定による申請を行う予定である場合にあっては別記様式第6号。以下「事前協議書」と総称する。)を市長に提出しなければならない。

2 申請予定者、埋立て等に係る工事を請け負うことを予定している者(請負工事の下請負人を含む。以下本条において「施工予定者」という。)及び申請予定者又は施工予定者が未成年者である場合はその法定代理人は、前項の事前協議書に記名押印しなければならない。

3 第1項の事前協議書には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。)又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第9条に規定する登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

4 第1項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、埋立て等の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 申請予定者及び施工予定者に係る次に掲げる書類

 申請予定者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員(条例第15条第2項第3号に規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票の写し)及び印鑑に関する証明書

 施工予定者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)及び印鑑に関する証明書

 申請予定者又は施工予定者が未成年者である場合は、該当する法定代理人の住民票の写し(法人にあっては、代理権を証明する書類並びに登記事項証明書及び役員の住民票の写し(法定代理人が申請予定者の場合に限る。))及び印鑑に関する証明書

 申請予定者及び施工予定者が条例第17条第1号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第7号)

 申請予定者又は施工予定者の建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業許可の写し(申請予定者又は施工予定者が建設業法の規定による建設業の許可を有しない場合を除く。)

(2) 埋立て等に係る次に掲げる書類及び図面

 位置図(縮尺1/2,500程度)

 実測現況平面図(縮尺1/500程度)

 実測現況縦断面図(縮尺1/200程度)

 実測現況横断面図(縮尺1/200程度)

 計画平面図(縮尺1/500程度)

 計画縦断面図(縮尺1/200程度)

 計画横断面図(縮尺1/200程度)

 埋立て等区域の面積求積図又は地積測量図

(3) 擁壁等の計画に係る次に掲げる書類及び図面

 断面図及び背面図(縮尺1/30程度)

 展開図(縮尺1/200程度)

 応力及び構造に係る計算書

(4) 排水施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 集水区域図(縮尺1/2,500程度)

 排水計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 排水施設設計に係る計算書

(5) 防災施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 防災施設計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 防災施設設計に係る計算書

(6) 伐採・伐木計画図(縮尺1/500程度)

(7) 緑化・植栽計画図(縮尺1/500程度)

(8) 測量手簿(測量成果報告書)

(9) 現況写真

(10) 施工計画書

(11) 土量計算書

(12) 土砂等搬入計画及び経路図(縮尺1/5,000~25,000)

(13) 土壌検査実施計画書(別記様式第2号)

(14) 法務局備付けの地図又は公図(埋立て等区域内の土地及び埋立て等区域に隣接する土地)

(15) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(埋立て等区域内の土地及び埋立て等区域に隣接する土地)

(16) 隣接土地境界確定図(縮尺1/500程度)、隣接土地所有者の実印による同意印が押印された隣接土地境界確定に係る同意書(別記様式第8号)及び印鑑に関する証明書

(17) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記した埋立て等関係土地調書(別記様式第9号)

(18) 次条第1項の土地使用同意書(別記様式第10号)及び印鑑に関する証明書

(19) 次条第2項の土地に係る権利者同意書(別記様式第11号)及び印鑑に関する証明書

(20) 次条第3項の埋立て等区域に隣接する土地の所有者同意書(別記様式第12号)及び印鑑に関する証明書

(21) 説明会開催計画書(別記様式第13号)

(22) その他市長が必要と認めるもの

5 市長は、第1項の事前協議書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、条例第17条に規定する許可の基準に適合すると認め、当該協議が終了したときは、事前協議書を提出した者に対し、埋立て等事前協議済書(別記様式第14号)により通知するものとする。

(土地所有者等の同意)

第10条 条例第12条第1項から第3項までに規定する同意は、各項の規定により同意をした者の署名押印がなされた土地使用同意書(別記様式第10号)によるものとする。

2 条例第12条第4項に規定する同意は、同項に規定する同意をした者の署名押印がなされた土地に係る権利者同意書(別記様式第11号)によるものとする。

3 条例第12条第5項に規定する同意は、同項に規定する同意をした者の署名押印がなされた埋立て等区域に隣接する土地の所有者同意書(別記様式第12号)によるものとする。ただし、土地所有者が国又は地方公共団体であるときは、この限りでない。

4 前3項の場合において、各項の同意書に署名押印した者の印鑑に関する証明書を当該同意書に添付しなければならない。

5 条例第12条第5項ただし書の規則で定める書類は、経過内容報告書(別記様式第15号)とする。

(説明会の開催等)

第11条 条例第13条第1項(条例第19条第4項及び条例第30条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の周辺地域は、埋立て等区域の隣接地、埋立て等区域の属する区(京田辺市の自治振興費の交付要綱(昭和62年京田辺市告示第27号)第2条第1号に規定する区をいう。)に係る区域その他条例第14条第1項第13号に掲げる措置に関係する区域とする。

2 条例第13条第1項の規定による説明会の開催に当たっては、申請予定者は、あらかじめ開催の日時及び場所を周辺地域の住民等の見やすい場所において行う掲示その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 条例第13条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 条例第13条第1項に規定にする説明会を開催した場合 説明会開催結果報告書(別記様式第16号)

(2) 条例第13条第1項ただし書の規定による措置を行った場合 措置内容報告書(別記様式第17号)

4 前項第1号の報告書には、説明会の議事録を添付しなければならない。

(許可の申請)

第12条 条例第14条第1項の規定による申請は、埋立て等許可申請書(別記様式第18号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による申請は、一時堆積等許可申請書(別記様式第19号)により行うものとする。

(許可申請の押印等)

第13条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者(以下この条、次条及び第15条において「申請者」という。)、保証人(条例第15条第1項に規定する保証人をいう。以下同じ。)、埋立て等に係る工事を請け負う者(請負工事の下請負人を含む。以下「施工者」という。)及び申請者又は施工者若しくは現場責任者(条例第17条第8号に規定する現場責任者をいう。以下同じ。)が未成年者である場合は、該当する法定代理人が、前条の申請書に押印しなければならない。

2 前項の場合において、前条の申請書に押印した者の印鑑に関する証明書を当該申請書に添付しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第19条第1項の規定による変更の許可及び条例第30条第1項の規定による地位の承継の申請をしようとする者について準用する。

(許可申請の添付書類等)

第14条 条例第14条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。ただし、埋立て等の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 申請者、保証人、施工者及び現場責任者に係る次に掲げる書類

 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)及び印鑑に関する証明書

 保証人の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)及び印鑑に関する証明書

 施工者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)及び印鑑に関する証明書

 申請者又は施工者若しくは現場責任者が未成年者である場合は、該当する法定代理人の住民票の写し(法人にあっては、代理権を証明する書類並びに登記事項証明書及び役員の住民票の写し(法定代理人が申請者の場合に限る。))及び印鑑に関する証明書

 申請者、保証人、施工者及び現場責任者が条例第17条第1号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第7号)

 保証同意書(別記様式第20号)

 保証人の保証能力が確認できる書類

 申請者、施工者及び保証人の建設業法の規定による建設業許可の写し(申請者、施工者及び保証人が建設業法の規定による建設業の許可を有しない場合を除く。)

 現場責任者の土木工事の施工管理に関する資格証明書の写し(現場責任者が土木工事の施工管理に関する資格を有しない場合を除く。)

(2) 第9条第5項の埋立て等事前協議済書(別記様式第14号)の写し

(3) 埋立て等計画に係る次に掲げる書類及び図面

 位置図(縮尺1/2,500程度)

 実測現況平面図(縮尺1/500程度)

 実測現況縦断面図(縮尺1/200程度)

 実測現況横断面図(縮尺1/200程度)

 計画平面図(縮尺1/500程度)

 計画縦断面図(縮尺1/200程度)

 計画横断面図(縮尺1/200程度)

 埋立て等区域の面積求積図又は地積測量図

(4) 擁壁等の計画に係る次に掲げる書類及び図面

 断面図及び背面図(縮尺1/30程度)

 展開図(縮尺1/200程度)

 応力及び構造に係る計算書

(5) 排水施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 集水区域図(縮尺1/2,500程度)

 排水計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 排水施設設計に係る計算書

(6) 防災施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 防災施設計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 防災施設設計に係る計算書

(7) 伐採・伐木計画図(縮尺1/500程度)

(8) 緑化・植栽計画図(縮尺1/500程度)

(9) 測量手簿(測量成果報告書)

(10) 現況写真

(11) 施工計画書

(12) 土量計算書

(13) 土砂等搬入計画及び経路図(縮尺1/5,000~25,000)

(14) 土壌検査実施計画書(別記様式第2号)

(15) 法務局備付けの地図又は公図(埋立て等区域内の土地及び埋立て等区域に隣接する土地)

(16) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(埋立て等区域内の土地及び埋立て等区域に隣接する土地)

(17) 隣接土地境界確定図(縮尺1/500程度)、隣接土地所有者の実印による同意印が押印された隣接土地境界確定に係る同意書(別記様式第8号)及び印鑑に関する証明書

(18) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記した埋立て等関係土地調書(別記様式第9号)

(19) 埋立て等に伴う防災施設の維持管理及び存置に係る誓約書(別記様式第21号)

(20) 第10条第1項の土地使用同意書(別記様式第10号)及び印鑑に関する証明書

(21) 第10条第2項の土地に係る権利者同意書(別記様式第11号)及び印鑑に関する証明書

(22) 第10条第3項の埋立て等区域に隣接する土地の所有者同意書(別記様式第12号)及び印鑑に関する証明書

(23) 第11条第3項各号に規定する書類

(24) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第14条第1項第14号及び第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第23条第1項に規定する土壌検査の予定回数

(2) 埋立て等区域と埋立て等区域に隣接する土地との最小離隔水平距離

(3) 作業時間

(4) 埋立て等に使用する作業車両の種類及び台数

(5) 埋立て等が完了(一時堆積等の場合にあっては、一時堆積等に使用される土砂等が他の場所へ搬出され、埋立て等許可に係る埋立て等区域からなくなるときをいう。)した後の土地の利用計画

(6) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(7) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

(8) 申請者又は施工者に第16条に規定する特定使用人がある場合にあっては、その使用人の氏名及び住所

3 条例第14条第2項の規則で定める書類及び図面は、第1項第1号から第7号まで及び第9号から第23号までに掲げるものとする。この場合において、第3号中「計画平面図」とあるのは「土砂等の堆積が最大となった場合の一時堆積等の平面図」と、「計画縦断面図」とあるのは「土砂等の堆積が最大となった場合の一時堆積等の縦断面図」と、「計画横断面図」とあるのは「土砂等の堆積が最大となった場合の一時堆積等の横断面図」と、第11号中「施工計画書」とあるのは「一時堆積等計画書」と読み替えるものとする。

4 一時堆積等の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、前項に規定する書類及び図面の一部を省略することができる。

(許可等の通知)

第15条 市長は、条例第14条第1項又は第2項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、許可を決定したときは埋立て等許可書(別記様式第22号)により、不許可を決定したときは埋立て等申請却下書(別記様式第23号)により、申請者に通知するものとする。

(特定使用人)

第16条 条例第17条第1号カの規則で定める使用人(以下「特定使用人」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の代表者

(2) 前号に掲げる者のほか、埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者

(技術上の基準等)

第17条 条例第17条第3号の規則で定める埋立て等の技術上の基準等は、次に揚げる基準とする。

(1) 別表第2に定める埋立て等の施工基準

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第13条に規定する工事の技術的基準

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条に規定する開発行為の許可に係る技術的基準

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2に規定する開発行為の許可に係る技術的基準

(軽微な変更)

第18条 条例第19条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 条例第10条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(2) 保証人の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(3) 施工者の変更又は施工者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(4) 現場責任者の変更又は現場責任者の氏名若しくは住所の変更

(5) 許可事業者又は施工者若しくは現場責任者に法定代理人がある場合にあっては、該当する法定代理人の変更又は法定代理人の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(6) 埋立て等の施工期間(一時堆積等の場合にあっては、一時堆積等に使用される土砂等が他の場所へ搬出され、当該許可に係る埋立て等区域から無くなるまでの期間をいう。)の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(7) 土砂等の搬入に関する計画(埋立て等に使用する土砂等の量の変更を除く。)の変更

(8) 土砂等の搬出に関する計画(搬出する土砂等の量の変更を除く。)の変更

(9) 条例第12条第1項の規定による同意をした土地所有者の変更又は土地所有者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(10) 許可事業者に係る役員の変更又は役員の氏名若しくは住所の変更

(変更の許可申請)

第19条 条例第19条第2項の規定による申請は、埋立て等変更許可申請書(別記様式第24号)に、第14条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るもの及び第22条第2項において準用する第9条第5項に規定する事前協議が終了した旨の通知書の写しを添付して行わなければならない。

2 前項の申請書には、第13条第3項において準用する同条第1項に規定する押印及び同条第2項に規定する印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3 条例第19条第2項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 許可事業者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

(2) 許可事業者又は施工者に第16条に規定する特定使用人がある場合にあっては、その使用人の氏名及び住所

(変更の許可又は不許可の決定)

第20条 第15条の規定は、条例第19条第1項の規定による変更の許可について準用する。この場合において、第15条中「条例第14条第1項又は第2項」とあるのは「条例第19条第2項」と、「埋立て等許可書(別記様式第22号)」とあるのは「埋立て等変更許可書(別記様式第25号)」と、「埋立て等申請却下書(別記様式第23号)」とあるのは「埋立て等変更許可申請却下書(別記様式第26号)」と読み替えるものとする。

(軽微な変更に係る届出)

第21条 条例第19条第3項の規定による届出は、埋立て等軽微変更届出書(別記様式第27号)により、第18条各号に掲げる事項のうち、該当する事項に係る書類及び図面を添付して行わなければならない。

2 前項の場合において、第18条第9号に該当する事項に係る書類は、次に掲げるものとする。

(1) 土地所有者が変更となった土地の登記事項証明書又は登記簿謄本

(2) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記した埋立て等関係土地調書(別記様式第9号)

(変更の許可に係る事前協議等)

第22条 条例第19条第4項において準用する条例第11条の規定による変更の許可に係る事前協議は、埋立て等変更許可事前協議書(別記様式第28号)に、第14条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添付して行わなければならない。

2 第9条第5項及び第11条の規定は、条例第19条第1項の規定による変更の許可について準用する。

(土地所有者の変更に伴う土地所有者の同意)

第23条 条例第19条第7項に規定する同意については、第10条第1項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「条例第12条第1項から第3項まで」とあるのは「条例第19条第7項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第1項」と、「各項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(着手の届出)

第24条 条例第22条の規定による届出は、埋立て等着手届出書(別記様式第29号)により行うものとする。

(土壌検査等)

第25条 条例第23条第1項の土壌検査については、第5条第4項に規定する方法を準用する。この場合において、第5条第4項中「条例第9条第3項」とあるのは「条例第23条第1項」と読み替えるものとする。

(土壌検査結果の報告)

第26条 条例第23条第1項の規定による報告については、第5条第5項の規定を準用する。この場合において、第5条第5項中「条例第9条第3項」とあるのは「条例第23条第1項」と読み替えるものとする。

(土砂等管理台帳)

第27条 条例第24条の土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳(別記様式第30号)とする。

2 条例第24条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 埋立て等に使用される土砂等の発生場所並びに土砂等を発生させる者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土砂等を運搬する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 土砂等の発生場所及び運搬する者ごとの1日当たりの土砂等の搬入量及び搬入のための車両台数

(4) 一時堆積等にあっては、土砂等の搬出場所並びに土砂等を受け入れる者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(5) 一時堆積等にあっては、土砂等の搬入場所ごとの1日当たりの土砂等の搬出量及び搬出のための車両台数

3 第1項の土砂等管理台帳には、毎月末日までに、当該月中における前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。

(使用された土砂等の量の報告)

第28条 条例第25条の規定による報告は、埋立て等状況報告書(別記様式第31号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 報告に係る期間の末日前1週間以内に撮影した埋立て等区域の写真

(2) 当該期間中の土砂等管理台帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類及び図面

(標識)

第29条 条例第26条第1項の規則で定める標識は、別記様式第32号とする。

(関係図書の閲覧)

第30条 条例第27条の規定による閲覧は、埋立て等の許可を受けた日から条例第28条第1項の規定による届出(当該埋立て等を完了し、又は廃止したときに係るものに限る。)の日まで行わせなければならない。

2 条例第27条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第14条第1項又は第2項の申請書の添付書類及び図面の写し

(2) 条例第19条第2項の申請書の添付書類及び図面の写し

(3) 第21条の埋立て等軽微変更届出書の写し

(4) 第24条の埋立て等着手届出書の写し

(5) 第26条で準用する第5条第5項の埋立て等土壌検査報告書の写し

(6) 第28条の埋立て等状況報告書及びその添付書類並びに図面の写し

(7) 第32条第1項の埋立て等地位承継承認申請書及びその添付書類並びに図面の写し

3 条例第27条の申請書の写し及び前項各号に掲げる書類並びに図面に含まれている情報のうち、京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第9条第2号に該当する情報については、条例第27条の規定による閲覧の対象から除くものとする。

(完了等の届出)

第31条 条例第28条第1項の規定による完了の届出は、埋立て等を完了した日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した埋立て等完了届出書(別記様式第33号)により行わなければならない。

(1) 埋立て等の許可の年月日及び許可番号

(2) 埋立て等区域の所在地

(3) 当初予定していた埋立て等を行う期間及び埋立て等を行った期間

(4) 当初予定していた埋立て等に使用する土砂等の量及び埋立て等に使用した土砂等の量

(5) 埋立て等を完了した年月日

(6) 完了した埋立て等区域における埋立て等の形状及び構造

(7) 土壌の汚染を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

(8) 土砂等の崩落、飛散若しくは流出又はいっ水等による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

2 条例第28条第1項の規定による廃止又は休止の届出は、埋立て等を廃止した場合にあっては廃止した日から30日以内に、埋立て等を休止した場合にあっては休止した日から15日以内に次に掲げる事項を記載した埋立て等廃止(休止)届出書(別記様式第34号)により行わなければならない。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 埋立て等を廃止した年月日又は休止しようとする期間

(3) 埋立て等を廃止し、又は休止した理由

(4) 埋立て等を廃止し、又は休止した場合の埋立て等区域における埋立て等の形状及び構造

(5) 埋立て等を廃止し、又は休止した場合の土壌の汚染を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

(6) 埋立て等を廃止し、又は休止した場合の土砂等の崩落、飛散若しくは流出又はいっ水等による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

3 条例第28条第1項の規定による再開の届出は、埋立て等再開届出書(別記様式第35号)により行わなければならない。

(地位の承継の申請手続)

第32条 条例第30条第2項の申請書は、埋立て等地位承継承認申請書(別記様式第36号)とする。

2 前項の申請書には、第13条第3項において準用する同条第1項の規定による押印及び同条第2項の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3 条例第30条第2項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第30条第1項の承認を受けようとする者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

(2) 条例第30条第1項の承認を受けようとする者又は施工者に第16条に規定する特定使用人がある場合にあっては、その使用人の氏名及び住所

4 条例第30条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 第14条第1項第1号第19号から第21号まで及び第23号に掲げる書類

(2) 許可事業者から当該埋立て等を行う権原を取得したことを証する書類

(許可の取消し)

第33条 条例第32条第3項の規則で定める書面は、埋立て等許可取消通知書(別記様式第37号)とする。

(保証人の変更の届出)

第34条 条例第35条の規定による届出は、保証人変更届出書(別記様式第38号)により行うものとする。

2 前項の保証人変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第14条第1項第1号イ及びからまでに掲げる書類のうち保証人に係るもの

(2) その他市長が必要と認める書類

(土地所有者による施工状況の確認)

第35条 条例第37条第1項の規定による施工の状況の確認は、次に掲げる事項について、当該施工に係る埋立て等区域において、毎月1回以上、行わなければならない。

(1) 施工の状況が条例第12条第1項から第3項までの規定による説明を受けた内容に相違していないこと。

(2) 埋立て等区域において土砂等の崩落、飛散、流出若しくはいっ水等による災害の発生又はそのおそれがないこと。

2 前項の場合において、埋立て等区域において確認することが困難な事情があるときは、条例第37条第1項の土地所有者は、他の者に確認させることができる。

(身分証明書)

第36条 条例第40条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式第39号)とする。

(書類の提出部数)

第37条 条例の規定により市長に提出する書類及び図面の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

(委任)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(令和元年京田辺市条例第20号)第9条第1項第1号又は第2号の規定による届出をした者及び同条例第10条第1項に規定する許可を受けた者に対する取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年5月24日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の規定は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例第10条第1項の許可を受けた埋立て等については、改正後の京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第8条第4号の規定は適用しない。

別表第1(第3条、第5条関係)

土壌の安全基準

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であり、かつ、農用地においては、米1キログラムにつき0.4ミリグラム以下であること。

ただし、検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中の濃度が地下水1リットルにつき0.003ミリグラムを超えていない場合には、検液1リットルにつき0.009ミリグラムとする。

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102(以下「規格」という。)の55.2、55.3又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令(昭和46年農林省令第47号)に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考の11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機リン

検液中に検出されないこと。

排出基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

ヒ素

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格61に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

※農用地(田)に限る。

農用地(田に限る。)において、土壌1キログラムにつき125ミリグラム未満であること。

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)に定める方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考の1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6の図2の注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質がいずれも共存しないことを確認しなかった試料を測定する場合にあっては、規格34.1.1c)に定める操作(規格34.1.1c)の注(2)の規定により蒸留が終わった後に留出液に硫酸を滴加する操作を行うこと及び規格34の備考の1に定める操作を除く。)を行うものとする。)

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に基づき行うものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機リンとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第2(第17条関係)

埋立て等の施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

埋立て等の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂等の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

2 作業時間帯

(1) 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとすること。

(2) 日曜日、祝日及び年末年始は、作業を行わないこと。

3 交通安全対策

(1) 土砂等の搬入出経路は、あらかじめ道路管理者及び関係者と協議すること。

(2) 土砂等の搬入出経路が通学路の場合は、登下校時間帯の通行禁止等危険防止のために必要な措置を講じること。

(3) その他交通誘導員の配置及び安全施設の設置等必要な措置を講じること。

4 安全対策

(1) 埋立て等区域周辺には、みだりに人が立ち入るのを防止することができるよう柵又は塀を設けること。

(2) 埋立て等の工事に係る出入口は原則として1箇所とし、不法侵入や不法投棄がされないような策を講じること。

5 事故対策

(1) 住民の生命及び財産に対する危害並びに迷惑を防止するために必要な措置を講じること。

(2) 地上及び地下の工作物、水域、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行うなど、適切な防護の措置を講じるとともに、当該事業の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たること。

(3) 埋立て等の施工中に第三者又は周辺に損害を与える事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく市長に報告すること。

第2 技術基準

1 埋立て等に伴う法面勾配及び小段の設置については、施工中及び施工後において次に掲げる制限を守ること。

種類

法高

法面勾配

小段

切土

5m未満

1:1.5

5m以上

1:1.8

5mごとに幅2m以上

(3m以上)

埋立て、盛土

5m未満

1:1.8

5m以上

1:2.0

5mごとに幅2m以上

(3m以上)

備考

1 かっこ書については、直高20メートルごとの幅を示す。

2 同一法面で切盛が混在する場合は、法面勾配の緩い側に合わせる。

2 埋立て等に伴う法面保護については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 法面完成後は、浸食及び風化を防止し、並びに緑の再生及び形成に努めるため、植栽、種子吹き付け等の緑化を行うこと。

(2) 植栽、種子吹き付け等の後は、施肥等により適正な管理を行うこと。

3 埋立て等に伴う法面の排水処理については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 小段排水は、小段に5パーセント程度の横断勾配及び1パーセント程度の縦断勾配を付けて施工し、その構造は、U字溝を標準とすること。

(2) 縦排水溝は、法面勾配に沿って法面内に設置し、最大間隔40メートルとする。なお、その構造は、既成コンクリートU字溝、ヒューム管等のコンクリート製品とする。

4 埋立て等の施工方法については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 埋立て等区域に雨水その他の地表水の浸透による緩み、崩壊又は沈下が生じないように締め固める等の処置を講じること。

(2) 施工において、地盤面との接する面が滑り面となる恐れがあるときは、段切りその他の処置を講じること。

5 伐採及び伐木については、職員の立会いにより伐採及び伐木範囲の確認を行い、了解を得た後に施工を行うこと。

6 水の処理については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 埋立て等区域の雨水を埋立て等区域外に排出する場合は、埋立て等に伴う流出量増加分を補う雨水調整池を設けて貯水し、埋立て等区域外へ排出するときは、上澄みの清水のみを接続する既設排水路断面以下の水路を設置し排出すること。

(2) 汚濁水は、直接埋立て等区域外に排出せず、水路等により排水を行い、水と土砂等に分離を行うため、沈砂池を設置し処理すること。

(3) 埋立て等区域外への雨水流出を抑制する防災施設を設置後、職員の立会い確認を行い、了解を得た後に埋立て等に着手すること。

7 粉じん対策等については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 施工に当たっては、粉じん、騒音及び振動の防止対策を講じること。

(2) 乾燥時にあっては、土砂等の飛散を防止するため、施工区域内に適宜散水その他の処置を講じること。

8 埋立て等に伴う植栽計画については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 植栽に当たっては、現況林の復旧を目的とし、現況林と同等の林相を形成する落葉広葉樹(ブナ科)等を用いた植栽を行い、施肥等により適正な管理を行うこと。

(2) 植栽計画に当たっては、3平方メートルに1本以上の植栽を行い、苗木の規格については、樹高50センチメートル以上とすること。

第3 防災基準

1 排水路

(1) 計画流出量

排水量の算定は、次式の合理式にて行う。

q=1/360×C×I×A×(1+α)

q:計画流出量(m3/sec)

C:流出係数=0.7(林地)

0.9(行為区域)

(京都府砂利採取計画認可基準及び京都府岩石採取計画認可基準による。)

I:降雨強度(mm/hour)=120mm/hour

排水路の設計にあっては、30年に1度の規模の降雨に耐え得る断面とし、洪水到達時間をクラーヘン式で流入時間15分、流下時間0分として、京都降雨強度式(淀川水系)により算出した降雨強度を用いる。

(京都府砂利採取計画認可基準及び京都府岩石採取計画認可基準による。)

A:流出面積(ha)

α:土砂混入率=10%(土砂混入率は10%とする。)

(2) 計画断面の決定

排水能力の計算は、次式のマニング式を使用するものとし、計画断面は、開きょの場合は8割水深とし、円形管の場合は満流とする。

Q=A×V=A×1/n×R2/3×I1/2

Q:流量(m3/sec)

A:断面積(m2)

V:流速(m/sec)

n:粗度係数(下表参照)

R:径深(m)

I:動水勾配

R=A/P

A:通水断面積

P:潤辺長(m)

粗度係数nについては、下表のとおりとする。

粗度係数

種別

粗度係数

種別

n=0.022

素掘水路

n=0.013

コンクリート水路

(既製品)

n=0.025

板策水路

n=0.010

塩化ビニール管

n=0.015

コンクリート張水路

(現場打ち)

n=0.013

ヒューム管

2 仮設沈砂池

造成後において地盤が安定するまでの間、行為地内からの土砂等の流出により、下流河川又は水路に治水上悪影響を及ぼすのを防ぐため、埋立て等区域内に排水路及び仮設沈砂池を設置すること。

次式により堆砂容量を算定し、調整容量とは別に(オリフィス敷高より下方に)堆砂容量を確保すること。

設計堆積土砂量=N(A1V1+A2V2)

N:設計堆積年数

(定期的に浚渫する場合は、その期間をNとすることができるが、1年を下回ることはできない。)

A1:流域内林地の面積

A2:流域内行為区域の面積

V1:林地1ha当たりの年間流出土砂量(15m3/year/haを標準とする。)

V2:行為区域1ha当たりの年間流出土砂量(200m3/year/haを標準とする。)

3 調整池

調整池の洪水調節方式は、原則として自然放流方式とすること。

調整池の容量は、1/30年確率雨量をもとに算定した埋立て等の施工後における最大流入時において、放流先河川等の放流可能量を超えない流出量となるよう計画すること。

調整池の規模、構造等は、大規模宅地開発に伴う調整池等技術基準(案)(昭和62年3月)(住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、日本河川協会)により計画すること。

調整池は、行為区域からの流出水量を調整できるよう、原則として、行為区域内の最下流部に1箇所設置すること。

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京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則

令和2年3月2日 規則第7号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和2年3月2日 規則第7号
令和2年12月4日 規則第61号
令和5年5月24日 規則第62号