○京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例

令和元年12月25日

条例第20号

京田辺市土砂等による埋立等事業規制に関する条例(平成7年京田辺市条例第25号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第7条)

第3章 不適正な埋立て等の禁止等(第8条)

第4章 埋立て等の届出等(第9条)

第5章 埋立て等の許可等(第10条―第33条)

第6章 保証人の義務等(第34条―第36条)

第7章 土地所有者の義務等(第37条・第38条)

第8章 雑則(第39条―第44条)

第9章 罰則(第45条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市生活環境基本条例(平成6年京田辺市条例第16号)第7条の規定に基づき、土砂等による埋立て等(以下「埋立て等」という。)について、必要な規制を行うことにより、埋立て等の適正化を図り、もって生活環境の保全及び土砂等による災害の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及び堆積の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さない全てのものをいう。

(2) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積行為(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)並びにドラム缶及び土のう袋等を用いて土砂等を保管する行為(規則で定めるものを除く。)をいう。

(3) 埋立て等区域 進入路敷地、排水施設敷地その他の埋立て等に関連する土地の区域を含む埋立て等の用に供する土地の区域をいう。

(4) 施工者 埋立て等に係る工事を請け負う者(請負工事の下請負人を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市内における埋立て等に伴う土壌の汚染及び土砂等による災害の発生を未然に防止するため、埋立て等の状況を把握し、不適正な埋立て等を監視する体制を整備するとともに、必要な施策を総合的に推進するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、地域の生活環境の保全及び土砂等による災害の防止に寄与するため、不適正な埋立て等が行われないよう配慮するとともに、市が実施する埋立て等に対する施策に協力するものとする。

(埋立て等を行う者等の責務)

第5条 埋立て等を行う者及び施工者は、埋立て等を行うに当たっては、埋立て等区域及びその周辺の地域における土壌の汚染並びに土砂等の崩落、飛散及び流出並びにいっ水等を未然に防止する等、当該埋立て等区域及びその周辺の地域の生活環境の保全及び土砂等による災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 埋立て等を行う者及び施工者は、埋立て等を行うに当たっては、埋立て等区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めるとともに、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 埋立て等を行う者及び施工者は、埋立て等を行うに当たっては、埋立て等の跡地の適正な整備を図るため、植栽、緑化等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 埋立て等を行う者及び施工者は、行おうとする埋立て等に係る区(京田辺市の自治振興費の交付要綱(昭和62年京田辺市告示第27号)第2条に規定する区をいう。)との間において、埋立て等区域の周辺地域の良好な生活環境の保全に係る事項について、協定を締結するよう努めなければならない。

(土地の所有者の責務)

第6条 土地の所有者は、その所有する土地において不適正な埋立て等が行われることのないよう努めなければならない。

2 土地の所有者は、その所有する土地において不適正な埋立て等が行われていることを知ったときは、その旨を市長に通報するとともに、不適正な埋立て等が是正されるよう必要な配慮その他必要な措置を講じなければならない。

3 土地の所有者は、市が実施する生活環境の保全及び土砂等による災害の防止に対する施策に協力しなければならない。

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準

第7条 埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「土壌の安全基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。

第3章 不適正な埋立て等の禁止等

(土壌の安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止等)

第8条 何人も、土壌の安全基準に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行い、土壌の安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等を委託し、又は土壌の安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等の用に供するためにその所有地等を使用させてはならない。ただし、生活環境の保全上必要な措置が講じられているものとして規則で定める埋立て等については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反して、埋立て等に土壌の安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該埋立て等を行った者に対し、直ちに埋立て等の停止を命ずるとともに、当該埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により土壌の安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。以下同じ。)の全部若しくは一部の撤去又は生活環境の保全のために必要な措置をとるべきことを命じることができる。

第4章 埋立て等の届出等

第9条 次の各号のいずれかに該当する埋立て等を行おうとする者は、埋立て等を行う期間の初日の7日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項若しくは第30条第1項の許可を受けて行う埋立て等(宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧宅造法」という。)第8条第1項の許可を受けて行う埋立て等を含む。)又は第27条第1項の届出をして行う埋立て等であって、埋立て等区域のうち埋立て及び盛土を行っている部分のみの面積が3,000平方メートル未満で、かつ、当該埋立て等に用いる搬入土砂等の総量が500立方メートル以上となる埋立て等

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行う埋立て等であって、埋立て等区域のうち埋立て及び盛土を行っている部分のみの面積が3,000平方メートル未満で、かつ、当該埋立て等に用いる搬入土砂等の総量が500立方メートル以上となる埋立て等

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地において、耕作を目的として行う埋立て等であって、埋立て等区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満となり、かつ、埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と埋立て等によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が1メートル未満となる埋立て等

(4) 運動場その他の施設の本来の機能の維持又は通常の管理行為として行う埋立て等であって、埋立て等区域の面積が500平方メートル以上となり、かつ、埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と埋立て等によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が1メートル未満となる埋立て等

(5) 次条第2項第8号に掲げる埋立て等

2 前項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 埋立て等を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 施工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 埋立て等の目的及び種類

(4) 埋立て等区域の所在地及び面積

(5) 埋立て等を行う期間

(6) 埋立て等に使用される土砂等の量

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項第1号又は第2号の規定による届出をした者は、当該届出に係る埋立て等に使用した土砂等の量が1,500立方メートルとなるごとに、規則で定める方法により、埋立て等に使用した土砂等の土壌検査を行い、当該検査を実施した日から30日以内にその結果を市長に報告しなければならない。ただし、当該届出により使用を予定している土砂等の総量が500立方メートル以上1,500立方メートル未満の場合は、埋立て等が完了するまでの間に埋立て等に使用した土砂等の土壌検査を行い、当該検査を実施した日から30日以内にその結果を市長に報告しなければならない。

4 前項の規定により届出を行った者は、当該土壌検査の検査結果が土壌の安全基準に適合しないことが判明したときは、直ちにその旨を市長に報告するとともに、前項の届出に係る埋立て等により生じ、又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を講じなければならない。

第5章 埋立て等の許可等

(埋立て等の許可)

第10条 埋立て等を行おうとする者は、次の各号のいずれかに該当する埋立て等を行うときは、埋立て等区域ごとに、あらかじめ、埋立て等を行うことについて市長の許可を受けなければならない。

(1) 埋立て等区域の面積が500平方メートル以上であるもの

(2) 埋立て等区域の面積が500平方メートル未満であるもののうち、当該埋立て等区域と一団と認められる土地の区域において、埋立て等に係る工事に着手する日前1年以内に埋立て等が行われ、又は行われている場合であって、当該既に行われ、又は行われている埋立て等に係る面積と当該埋立て等区域との合計が500平方メートル以上となるもの

(3) 埋立て等区域における埋立て等を行う前の地盤面と埋立て等によって生ずる地盤面の最大の垂直距離が1メートル以上となり、かつ、当該埋立て等に係る土砂等の量が500立方メートル以上となるもの

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う埋立て等であって、埋立て等区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う埋立て等

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく認可がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に行う土砂等の堆積又は保管

(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項若しくは第30条第1項の許可を受けて行う埋立て等(旧宅造法第8条第1項の許可を受けて行う埋立て等を含む。)又は第27条第1項の届出をして行う埋立て等

(5) 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行う埋立て等

(6) 法令等に基づく許可、認可等を受けて行う埋立て等のうち、規則で定めるもの(農地法第4条第1項又は第5条第1項に規定する許可に係る埋立て等、同法第4条第1項第8号又は第5条第1項第7号の規定による届出に係る埋立て等及び森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2又は第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う埋立て等を除く。)

(7) 前条第1項第3号又は第4号に規定する埋立て等

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める埋立て等

(9) その他環境保全及び土砂等による災害の防止上支障がないと市長が認める埋立て等

(事前協議)

第11条 前条第1項の許可の申請をしようとする者(以下次条及び第13条において「申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る埋立て等の計画について市長と協議しなければならない。

(土地所有者等の同意)

第12条 申請予定者は、あらかじめ、申請に係る埋立て等区域内の土地の所有者(以下「土地所有者」という。)に対し、第14条第1項の規定による申請にあっては同項各号に揚げる事項を、同条第2項の規定による申請にあっては同項各号に揚げる事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、埋立て等を行うことの同意を得なければならない。ただし、申請予定者と土地所有者とが同一の者である場合にあっては、この限りでない。

2 第19条第1項に規定する変更の許可の申請をしようとする者(以下本条において「変更申請予定者」という。)は、あらかじめ、当該申請に係る土地所有者に対し、同条第2項各号に掲げる事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、埋立て等を変更して行うことの同意を得なければならない。ただし、変更申請予定者と土地所有者とが同一の者である場合にあっては、この限りでない。

3 第30条第1項の承認の申請をしようとする者(以下本条において「承認申請予定者」という。)は、あらかじめ、当該申請に係る土地所有者に対し、同条第2項第1号第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、埋立て等を承継して行うことの同意を得なければならない。ただし、承認申請予定者と当該申請に係る土地所有者とが同一の者である場合にあっては、この限りでない。

4 前3項に定めるもののほか、申請予定者は、あらかじめ、申請に係る埋立て等区域内の土地につき、次に掲げる権利を有する者(土地所有者を除く。)に対して、埋立て等の概要を説明し、規則で定める同意書を用いて、埋立て等を行うことの同意を得なければならない。

(1) 地上権

(2) 永小作権

(3) 質権

(4) 賃借権

5 前各項に定めるもののほか、申請予定者は、あらかじめ、申請に係る埋立て等区域に隣接する土地(隣接する土地が公共施設の場合にあっては、公共施設を挟む対側地までの水平距離が4メートル未満で接している部分がある土地を含む。以下同じ。)の所有者(以下「隣接土地所有者」という。)に対し、埋立て等の概要を説明し、規則で定める同意書を用いて、埋立て等を行うことの同意を得なければならない。ただし、申請予定者は、その責めに帰することができない事由により、当該説明をすることができない場合又は埋立て等を行うことの同意を得ることができない場合には、隣接土地所有者に対して、第14条第1項又は第2項の申請書(以下「埋立て等許可申請書」という。)の記載事項(同条第1項第2号及び第5号を除く。)の内容を要約した書類及び埋立て等の計画が分かる図面(以下「埋立て等計画概要書」と総称する。)の提供その他の必要な措置を講じ、その結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。

(説明会の開催等)

第13条 申請予定者は、規則で定めるところにより、第10条第1項の許可(以下「埋立て等許可」という。)の申請を行うまでに埋立て等許可申請書の記載事項(次条第1項第2号及び第5号を除く。)を周知するため、埋立て等区域の周辺地域の住民等に対し、説明会を開催しなければならない。ただし、申請予定者は、その責めに帰することができない事由により説明会を開催することができない場合には、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、周辺地域の住民等に対して、戸別訪問の方法による説明又は埋立て等計画概要書の提供を行い、かつ、周辺地域の住民等の見やすい場所に埋立て等計画概要書を掲示しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定による住民等への周知の内容及びその結果を記載した規則で定める書類を作成し、市長に報告しなければならない。

(許可の申請)

第14条 埋立て等許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、第11条の規定による市長との協議を終了した日から起算して1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第2項の書類並びに第12条第1項第4項及び第5項の同意書並びに規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 埋立て等を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 保証人(次条第1項に規定する保証人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 施工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(4) 現場責任者(第17条第8号に規定する現場責任者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所

(5) 申請者又は施工者若しくは現場責任者が未成年者である場合は、該当する法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(6) 埋立て等の目的及び種類

(7) 埋立て等区域の所在地及び面積

(8) 埋立て等を行う期間

(9) 埋立て等に使用される土砂等の量

(10) 埋立て等が最大となる時及び完了時の埋立て等区域における埋立て等の形状及び構造

(11) 埋立て等に使用される土砂等の発生場所及び搬入の計画

(12) 埋立て等の用に供する施設、構造物等の計画

(13) 埋立て等区域及びその周辺の地域において、土壌の汚染並びに土砂等の崩落、飛散及び流出並びにいっ水等を未然に防止する等、当該埋立て等区域及びその周辺の地域の生活環境の保全及び土砂等による災害の防止のために講ずる措置

(14) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、埋立て等許可を受けようとする埋立て等が他の場所への搬出を目的として一時的に行う(資材置場等を利用し、土砂等の搬入と搬出が繰り返される行為を除く。)土砂等の堆積又は保管(以下「一時堆積等」という。)である場合にあっては、埋立て等許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、第11条の規定による市長との協議を終了した日から起算して1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第2項の書類並びに第12条第1項第4項及び第5項の同意書並びに規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第8号まで、第12号及び第13号に掲げる事項(同項第8号にあっては、一時堆積等に使用される土砂等が他の場所へ搬出され、埋立て等許可に係る埋立て等区域からなくなるまでの期間)

(2) 一時堆積等に使用される土砂等の発生場所、年間の搬入予定量及び搬入の計画

(3) 土砂等の搬出場所、年間の搬出予定量及び搬出の計画

(4) 埋立て等区域における最大堆積時の形状

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(保証人の要件等)

第15条 申請者は、前条の規定による申請に当たり、埋立て等区域及びその周辺の地域における土壌の汚染並びに土砂等の崩落、飛散及び流出並びにいっ水等を未然に防止する等、当該埋立て等区域及びその周辺の地域の生活環境の保全及び土砂等による災害の防止のために必要な工事を確実に行うことができる保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 申請者と生計を別にしていること。

(2) 未成年者でないこと。

(3) 保証人が個人の場合にあっては、埋立て等を行う者又は施工者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)でないこと。

(4) 保証人が法人の場合にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)が埋立て等を行う者又は施工者(法人にあっては、その役員)でないこと。

(5) 第17条第1号アからまで(を除く。)のいずれにも該当しないこと。

(申請の制限)

第16条 申請者は、申請に係る埋立て等の期間について、3年を超えて申請することができない。

(許可の基準)

第17条 市長は、埋立て等許可の申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第10条第1項の許可をするものとする。

(1) 申請者及び施工者が次のいずれにも該当しないこと。

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反し、懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

 京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者

 第8条第2項第31条第36条又は第38条第2項の規定による命令を受けた者で、当該命令に係る必要な措置を市長が定めた期限までに完了していないもの

 第32条第1項(第3号及び第4号を除く。)又は第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(埋立て等許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る京田辺市行政手続条例(平成8年京田辺市条例第17号)第15条第1項の規定による通知(以下「聴聞通知」という。)があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第32条第1項(第3号及び第4号を除く。)又は第2項の規定による許可の取消しの処分(において「処分」という。)に係る聴聞通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第28条第1項の規定による届出をした者(当該届出がなかったとしたならば当該処分を受けることとなった者として市長が認めた者に限る。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に第28条第1項の規定による届出があった場合において、処分に係る聴聞通知があった日前60日以内に当該届出に係る法人(当該届出がなかったとしたならば処分を受けることとなった法人として市長が認めたものに限る。)の役員若しくは規則で定める使用人(以下「特定使用人」という。)であった者又は当該届出に係る個人(当該届出がなかったとしたならば処分を受けることとなった者として市長が認めたものに限る。)の特定使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 未成年者である場合は、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当する者

 法人で、その役員又は特定使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

 法人で、に規定する者がその事業活動を支配するもの

 個人で特定使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

 破産者で復権を得ないもの

(2) 埋立て等が施工されている間にあっては、埋立て等区域及びその周辺の地域において、土壌の汚染並びに土砂等の崩落、飛散及び流出並びにいっ水等を未然に防止する等、当該埋立て等区域及びその周辺の地域の生活環境の保全及び土砂等による災害の防止のために必要な措置が講じられていること。

(3) 埋立て等が完了した場合にあっては、埋立て等区域及びその周辺の地域において、申請に係る埋立て等の形状及び構造(当該申請が一時堆積等である場合にあっては、埋立て等区域における最大堆積時の土砂等の堆積及び保管の形状並びに土砂等の搬出完了後の土地の形状)並びに埋立て等に供する施設、構造物等が、土砂等の崩落、飛散及び流出並びにいっ水等による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める埋立て等の技術上の基準等に適合するものであること。

(4) 保証人を立てていること。

(5) 第12条第1項第4項及び第5項の同意を得ている、又は同項ただし書の規定による措置を行っていること。

(6) 第13条第1項の規定による説明会の開催又は同項ただし書の規定による措置を行っていること。

(7) 申請に係る埋立て等区域に隣接する土地との境界が確定しているものであること。

(8) 次のからまでのいずれにも該当する者(以下「現場責任者」という。)を置くこと。

 申請に係る埋立て等における施工及び安全管理並びに周辺地域の生活環境の保全並びに土砂等による災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者

 埋立て等を行う者又は施工者と直接的な雇用関係にある者

 第1号アからまでのいずれにも該当しない者

(9) 埋立て等区域の表土が土壌の安全基準に適合するものであること。ただし、一時堆積等の場合にあっては、当該表土と申請に係る埋立て等に使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認めるときは、この限りでない。

(10) 埋立て等に使用される土砂等の発生場所が特定されていること。

(11) 許可を受けた日から6月以内に申請に係る埋立て等に着手する計画となっていること。

(12) 申請に係る埋立て等を行う期間(一時堆積等の場合にあっては、一時堆積等に使用される土砂等が他の場所へ搬出され、埋立て等許可に係る埋立て等区域からなくなるまでの期間をいう。)が3年以内であること。

(13) 廃棄物が土砂等に混入することを防止するために必要な措置が講じられていること。

(14) 土壌の安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために必要な措置が講じられていること。

(許可の条件)

第18条 市長は、埋立て等許可をするに当たり、土砂等による災害の発生を防止し、及び良好な環境を保全するため、必要な限度において条件を付することができる。

(変更の許可等)

第19条 埋立て等許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、第14条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定による変更の許可を受けようとする許可事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の許可を受けようとする許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 保証人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 施工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(4) 許可事業者又は施工者若しくは現場責任者が未成年者である場合は、該当する法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(5) 変更の内容及び理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 許可事業者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更を行ったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 第11条第12条第4項及び第5項第13条並びに第15条から第18条までの規定は、第1項の規定による変更の許可について準用する。この場合において、第17条第5号中「第12条第1項」とあるのは「第12条第2項」と読み替えるものとする。

5 第2項の申請書には、第12条第2項の同意書、前項において準用する第12条第4項及び第5項の同意書並びに第13条第2項の書類を添付しなければならない。

6 第1項又は第3項の場合においては、第1項の許可又は第3項の規定による届出に係る変更後の内容を埋立て等許可の内容とみなす。

7 許可事業者は、第12条第1項の土地所有者が変更されたときは、新たに土地所有者となった者に対し、第14条第1項の規定による申請にあっては同項各号に揚げる事項を、同条第2項の規定による申請にあっては同項各号に揚げる事項を説明し、規則で定める同意書を用いて、新たに土地所有者となった者から埋立て等を行うことの同意を得て、当該同意書を当該変更の日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、許可事業者と新たに土地所有者となった者とが同一の者である場合にあっては、この限りでない。

(遵守義務)

第20条 許可事業者及び施工者は、埋立て等許可に係る埋立て等の計画、第17条及び第18条の規定による許可の内容に従って、埋立て等を行わなければならない。

2 施工者は、許可事業者の指示に従って、適正に埋立て等を行わなければならない。

(土地所有者への通知)

第21条 許可事業者は、埋立て等許可を受けたときは、遅滞なく、第12条第1項の同意をした土地所有者に、埋立て等許可を受けた内容(第18条の規定により条件が付された場合にあっては、当該条件の内容を含む。)を書面で通知し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 変更の許可を受けた者が、当該変更の許可を受けたときは、遅滞なく、第12条第2項の同意をした土地所有者に、当該変更の許可を受けた内容(第19条第4項において準用する第18条の規定により条件が付された場合にあっては、当該条件の内容を含む。)を書面で通知し、その結果を市長に報告しなければならない。

3 許可事業者は、第19条第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る土地所有者にその旨を書面で通知し、その結果を市長に報告しなければならない。

(着手の届出)

第22条 許可事業者は、埋立て等許可に係る埋立て等に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、着手する日の前日までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(土壌検査)

第23条 許可事業者は、埋立て等許可に係る埋立て等に使用した土砂等の量が1,500立方メートルとなるごとに、規則で定める方法により、埋立て等に使用した土砂等の土壌検査を行い、当該検査を実施した日から30日以内にその結果を市長に報告しなければならない。ただし、埋立て等許可により使用を予定している土砂等の総量が500立方メートル以上1,500立方メートル未満の場合は、埋立て等が完了するまでの間に埋立て等に使用した土砂等の土壌検査を行い、当該検査を実施した日から30日以内にその結果を市長に報告しなければならない。

2 許可事業者は、前項の規定により行った土壌検査の検査結果が土壌の安全基準に適合しないことが判明したときは、直ちにその旨を市長に報告するとともに、埋立て等許可に係る埋立て等により生じ、又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を講じなければならない。

(土砂等管理台帳の作成)

第24条 許可事業者は、規則で定めるところにより、埋立て等許可に係る埋立て等に使用される土砂等の量その他の規則で定める事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。

(使用された土砂等の量の報告)

第25条 許可事業者は、規則で定めるところにより、埋立て等許可に係る埋立て等に着手した日から起算して1月を経過するごとに、その間に使用した土砂等の量(当該埋立て等が一時堆積等である場合は、土砂等の搬入の量及び搬出の量)を、その1月を経過した日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(標識の掲示等)

第26条 許可事業者は、埋立て等許可に係る埋立て等を施工している間、埋立て等区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。

2 許可事業者は、前項の標識に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更が生じた事項を書き換えなければならない。

3 許可事業者は、第32条第1項若しくは第2項の規定により、埋立て等許可を取り消されたとき、又は埋立て等許可に係る埋立て等を廃止し、若しくは完了したときは、速やかに標識を撤去しなければならない。

4 許可事業者は、埋立て等許可に係る埋立て等について、埋立て等区域の境界を明らかにするため、境界標等を設けなければならない。

(関係図書の閲覧)

第27条 許可事業者は、規則で定めるところにより、埋立て等許可に係る第14条第1項若しくは第2項又は第19条第2項の申請書の写し並びに第24条の土砂等管理台帳その他規則で定める書類及び図面を、埋立て等許可に係る埋立て等に関し、土砂等による災害の防止上又は生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(完了等の届出等)

第28条 許可事業者は、埋立て等許可に係る埋立て等を完了し、廃止し、若しくは休止し、又は休止した埋立て等を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、埋立て等許可に係る埋立て等の休止をした場合であって、当該休止の期間が2月未満であるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出(休止した埋立て等を再開した場合の届出を除く。)があったときは、遅滞なく、埋立て等許可に係る埋立て等が第17条及び第18条に規定する許可の基準及び条件に適合しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により、土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害を防止するための必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、当該通知に係る埋立て等について、生活環境を保全し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(名義貸しの禁止)

第29条 許可事業者は、自己の名義をもって、他人に埋立て等許可に係る埋立て等を行わせてはならない。

(地位の承継)

第30条 埋立て等許可に係る埋立て等を行う権原を取得した者は、市長の承認を受けて、許可事業者が有していた埋立て等許可に基づく地位を承継することができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 前項の承認を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 保証人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(4) 施工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(5) 現場責任者の氏名及び住所

(6) 前項の承認を受けようとする者又は施工者若しくは現場責任者が未成年者である場合は、該当する法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(7) 承継の理由

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の申請書には、第12条第3項の同意書、次項において準用する第12条第4項の同意書、第13条第2項の書類、承認の申請に係る埋立て等区域及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

4 第12条第4項第13条第15条並びに第17条第1号第4号から第6号まで、第8号及び第11号並びに第18条の規定は、第1項の承認について準用する。この場合において、第17条第5号中「第12条第1項」とあるのは「第12条第3項」と、第17条第11号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。

(命令)

第31条 市長は、第9条第1項第1号若しくは第2号の埋立て等を行う者が同条第3項の規定に違反し、若しくは埋立て等許可を要する埋立て等を行おうとする者が第23条第1項の規定に違反して、土壌検査を行わず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をする等した場合で、市長が必要と認めたときは、当該埋立て等を行う者に対し、当該埋立て等の停止を命ずるとともに、土壌検査の実施及びその検査結果の報告を命ずることができる。

2 市長は、埋立て等許可に係る埋立て等について、生活環境を保全し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害を防止するために緊急の必要があると認めるときは、許可事業者又は施工者に対し、埋立て等の停止を命ずるとともに、生活環境を保全し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市長は、第10条第1項又は第19条第1項の規定に違反して許可を受けないで埋立て等を行った者に対し、直ちに埋立て等の停止を命ずるとともに、生活環境の保全若しくは土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害の防止のために必要な措置を講ずべきことを命じ、又は当該埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部の撤去を命ずることができる。

4 市長は、第28条第3項又は次条第4項に規定する者が、生活環境を保全し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害を防止するために必要な措置を講じないときは、第28条第3項又は次条第4項に規定する者に対し、第28条第3項の通知又は次条第4項の取消しに係る埋立て等について、埋立て等の停止を命ずるとともに、生活環境を保全し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5 市長は、許可事業者又は施工者が行う埋立て等が、第17条第2号若しくは第3号に適合しないと認めるとき又は第18条(第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反して行われているときは、許可事業者(前項の規定による命令を受けた者を除く。)又は施工者に対し、埋立て等の停止を命ずるとともに、生活環境を保全し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

6 市長は、第9条第1項第1号若しくは第2号の埋立て等を行う者が同条第4項に規定する措置を講じないときにあっては当該埋立て等を行う者に、許可事業者が第23条第2項に規定する措置を講じないときにあっては当該許可事業者に対し、埋立て等の停止を命ずるとともに、土壌の汚染の防止のために必要な措置を講ずべきことを命じ、又は当該埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部の撤去を命ずることができる。

(許可の取消し等)

第32条 市長は、許可事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、埋立て等許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第2項又は前条の規定による命令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、第10条第1項の許可、第19条第1項の規定による変更の許可又は第30条第1項の承認を受けたとき。

(3) 埋立て等許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに、正当な理由なく埋立て等許可に係る埋立て等に着手していないとき。

(4) 正当な理由なく1年以上引き続き埋立て等許可に係る埋立て等を行っていないとき。

(5) 第19条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(6) 第19条第7項第23条第1項第24条第25条第29条又は第35条の規定に違反したとき。

2 市長は、許可事業者又は施工者若しくは現場責任者が第17条第1号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、埋立て等許可を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の処分をするに当たり、規則で定める書面により許可事業者に通知しなければならない。

4 第1項(第1号の場合を除く。)及び第2項の規定により埋立て等許可の取消しを受けた者は、当該取消しに係る埋立て等について、土壌の汚染の防止等の生活環境の保全又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害の防止に必要な措置を講じなければならない。

(関係図書の保存)

第33条 許可事業者は、埋立て等許可に係る埋立て等について、第28条第2項の規定による通知(完了又は廃止に係るものに限る。)を受けた日又は埋立て等許可の取消しの日のいずれか早い日から3年を経過する日までの間、当該埋立て等許可に係る土砂等管理台帳並びにこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

第6章 保証人の義務等

(保証人の義務)

第34条 保証人は、許可事業者が埋立て等区域及びその周辺の地域における土壌の汚染の防止等の生活環境の保全又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害の防止のための措置を講じないときは、許可事業者に代わって、土壌の汚染の防止等の生活環境の保全及び土砂等による災害防止のための措置を講じなければならない。

(保証人の変更の届出)

第35条 許可事業者は、保証人が、死亡したとき、倒産手続の開始など保証人としての信用状態が悪化したとき、又は第15条第2項各号に規定する要件に該当しなくなったときは、保証人が死亡した日、保証人としての信用状態が悪化したと市長が認める日又は第15条第2項各号に規定する要件に該当しなくなった日から45日以内に、同項に規定する要件を満たす者を新たな保証人として選定し、規則で定める方法により、市長に届け出なければならない。

(保証人への措置命令)

第36条 市長は、第19条第1項の許可を受けずに同項の変更に係る埋立て等を行った許可事業者で、第31条第3項の規定による命令を受けたものが当該命令に係る措置を講じないときは、埋立て等許可に係る保証人に対し、当該埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等を未然に防止する等、埋立て等区域及びその周辺の地域における生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、第31条第2項又は同条第4項から第6項までの規定による命令を受けた許可事業者が当該命令に係る措置を講じないときは、埋立て等許可に係る保証人に対し、土壌の汚染を防止し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等を未然に防止する等、埋立て等区域及びその周辺の地域における生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第7章 土地所有者の義務等

(土地所有者の義務)

第37条 第12条第1項から第3項までの同意をした土地所有者(土地所有者が変更された場合において、新たな土地所有者から第19条第7項の同意を得ていない場合の旧土地所有者を含む。以下同じ。)は、当該同意に係る埋立て等の把握に努めるとともに、施工期間中、規則で定めるところにより、定期的に当該埋立て等の施工の状況を確認しなければならない。

2 前項の土地所有者は、同項の規定による確認の結果、埋立て等許可又は変更の許可の内容(第12条第1項から第3項までの同意をした場合に限る。次条第1項第1号において同じ。)と異なる埋立て等が行われていることを知ったときは、直ちに、当該埋立て等を行う者に対し、当該埋立て等を中止し、若しくは原状回復をし、又は土壌の汚染若しくは土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害を防止するために必要な措置を講ずることを求めるとともに、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

3 第12条第1項から第3項までの同意をした土地所有者は、当該同意に係る埋立て等により土壌の汚染若しくは土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等による災害が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(土地所有者に対する勧告及び命令)

第38条 市長は、第31条第2項から第6項までの規定による命令をしたにもかかわらず、当該命令を受けた者が期限までにその命令に係る措置を講じないときは、当該命令に係る埋立て等について第12条第1項から第3項までの同意をした土地所有者で次の各号のいずれかに該当するものに対し、土壌の汚染を防止し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出若しくはいっ水等を未然に防止する等、埋立て等区域及びその周辺の地域における生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(1) 前条第1項の規定による確認(当該確認を行うべき時期において、埋立て等許可又は変更の許可の内容と異なる埋立て等が行われていた場合に限る。)を怠った者

(2) 前条第2項の規定による報告を怠った者

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合であって、その者に対し、同項の必要な措置を講じさせることが相当であると認めるときは、当該必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第8章 雑則

(報告の徴収)

第39条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、埋立て等を行う者に対し、当該埋立て等について、埋立て等の計画、施工の状況その他必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第12条第1項から第3項までの同意をした土地所有者に対し、当該同意に係る埋立て等について、第37条第1項の規定による確認の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査等)

第40条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、埋立て等を行う者の事務所、埋立て等区域の土地その他業務を行う場所に立ち入り、施設、帳簿、書類、図面その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り埋立て等区域の土砂等を無償で収去させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項に規定する行為を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(協力要請)

第41条 市長は、生活環境の保全又は土砂等による災害の防止のため必要があると認めるときは、関係行政機関、埋立て等を行う者、埋立て等に使用される土砂等を発生させる者、埋立て等に使用される土砂等を運搬する者、埋立て等に係る土地所有者その他埋立て等の関係者に対し、必要な協力を要請することができる。

(京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例との関係)

第42条 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年京都府条例第12号)第10条第1項第5号の規定により、京田辺市内において行う第10条第1項に規定する埋立て等については、この条例を適用する。

(公表)

第43条 市長は、第8条第2項又は第31条の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(規則への委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第10条第1項又は第19条第1項の規定に違反して、埋立て等を行った者

(3) 第30条第1項の承認を受けないで、埋立て等を行った者

(4) 偽りその他不正の手段により、第10条第1項の許可、第19条第1項に規定する変更の許可又は第30条第1項の承認を受けた者

(5) 第29条の規定に違反して他人に埋立て等許可に係る埋立て等を行わせた者

(6) 第31条第2項から第6項までの規定による命令に違反した者

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第36条の規定による命令に違反した者

(2) 第38条第2項の規定による命令に違反した者

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第7項の同意書を提出せず、又は虚偽の同意書を提出した者

(2) 第9条第3項又は第23条第1項の規定に違反して、土壌検査を行わず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

(3) 第24条の規定に違反して、同条の土砂等管理台帳を作成せず、又は同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

(4) 第25条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第26条第1項の規定に違反して、同項の標識を掲示しなかった者

(6) 第31条第1項の規定による命令に違反した者

(7) 第39条第1項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(8) 第40条第1項の規定による立入り、検査若しくは土砂等の収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、不正の手段により質問を妨げ、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項第19条第3項第22条若しくは第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第33条の規定に違反して、同条の土砂等管理台帳又は書類若しくは図面の写しを保存しなかった者

(両罰規定)

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第45条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う埋立て等について適用する。ただし、新条例第9条第1項第1号の埋立て等にあっては施行日以後に宅地造成等規制法第8第1項の許可を受けた埋立て等に、新条例第9条第1項第2号の埋立て等にあっては施行日以後に都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けた埋立て等について適用する。

3 新条例の規定は、施行日以後に新条例第11条の規定による協議を開始する埋立て等について適用し、施行日前に改正前の京田辺市土砂等による埋立等事業規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定による協議を開始した埋立等については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第7条第1項の許可を受けて埋立て等を行っている者については、新条例第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第12号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

京田辺市土砂等による埋立て等の規制に関する条例

令和元年12月25日 条例第20号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和元年12月25日 条例第20号
令和5年3月27日 条例第12号