○京田辺市土採取の規制に関する条例施行規則

令和2年3月2日

規則第6号

京田辺市土採取事業規制に関する条例施行規則(平成7年京田辺市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市土採取の規制に関する条例(令和元年京田辺市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(土採取の届出等)

第3条 条例第7条第1項の規定による届出は、土採取届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。ただし、土採取の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 土採取区域の位置図(縮尺1/2,500程度)

(2) 現況平面図、現況縦断面図及び現況横断面図

(3) 計画平面図、計画縦断面図及び計画横断面図

(4) 現況写真

(5) 土量計算書

(6) 法務局備付けの地図又は公図の写し(土採取区域内の土地及び土採取区域に隣接する土地)

(7) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本の写し(土採取区域内の土地)

(8) 条例第7条第1項第1号の場合は、耕作に係る誓約書(別記様式第2号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

3 条例第7条第2項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土採取区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地の所有者(以下「土地所有者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 採取した土砂等を搬入する場所及び搬出の計画

(許可を要しない公共的団体)

第4条 条例第8条第2項第2号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良区

(2) 土地改良区連合

(3) 土地区画整理組合

(4) 地方住宅供給公社

(5) 市街地再開発組合

(6) 地方道路公社

(7) 日本下水道事業団

(8) 土地開発公社

(9) 住宅街区整備組合

(10) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(11) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(12) 国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人

(13) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(14) 西日本高速道路株式会社

(15) 国又は地方公共団体がその資本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人

(許可を要しない法令等による土採取)

第5条 条例第8条第2項第5号の規則で定めるものは、次に掲げる行為等に係る土採取とする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認(同条の道路に関する工事に係るものに限る。)又は同法第91条第1項の許可

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可又は同法第76条第1項の許可

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可

(5) 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条(同法第25条の18及び第31条において準用する場合を含む。)の承認

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項の許可

(7) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項若しくは第50条の2第1項の認可又は同法第66条第1項の許可

(8) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項若しくは第67条第1項の許可又は同法第33条第1項の認可

(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項又は第9条第1項の認可

(許可を要しない土採取)

第6条 条例第8条第2項第7号の規則で定める土採取は、次に掲げる土採取とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土採取

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が同項の公の施設の管理として行う土採取

(事前協議)

第7条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者(以下本条及び第9条において「申請予定者」という。)は、条例第9条の規定による事前協議を行おうとするときは、土採取事前協議書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 申請予定者、土採取に係る工事を請け負うことを予定している者(請負工事の下請負人を含む。以下本条において「施工予定者」という。)及び申請予定者又は施工予定者が未成年者である場合はその法定代理人は、前項の土採取事前協議書に記名押印しなければならない。

3 第1項の土採取事前協議書には、前項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。)又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第9条に規定する登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

4 第1項の土採取事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、土採取の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 申請予定者及び施工予定者に係る次に掲げる書類

 申請予定者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員(条例第13条第2項第3号に規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票の写し)及び印鑑に関する証明書

 施工予定者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)及び印鑑に関する証明書

 申請予定者又は施工予定者が未成年者である場合は、該当する法定代理人の住民票の写し(法人にあっては、代理権を証明する書類並びに登記事項証明書及び役員の住民票の写し(法定代理人が申請予定者の場合に限る。))及び印鑑に関する証明書

 申請予定者及び施工予定者が条例第15条第1号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第4号)

 申請予定者又は施工予定者の建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業許可の写し(申請予定者又は施工予定者が建設業法の規定による建設業の許可を有しない場合を除く。)

(2) 土採取に係る次に掲げる書類及び図面

 位置図(縮尺1/2,500程度)

 実測現況平面図(縮尺1/500程度)

 実測現況縦断面図(縮尺1/200程度)

 実測現況横断面図(縮尺1/200程度)

 計画平面図(縮尺1/500程度)

 計画縦断面図(縮尺1/200程度)

 計画横断面図(縮尺1/200程度)

 土採取区域の面積求積図又は地積測量図

(3) 擁壁等の計画に係る次に掲げる書類及び図面

 断面図及び背面図(縮尺1/30程度)

 展開図(縮尺1/200程度)

 応力及び構造に係る計算書

(4) 排水施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 集水区域図(縮尺1/2,500程度)

 排水計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 排水施設設計に係る計算書

(5) 防災施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 防災施設計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 防災施設設計に係る計算書

(6) 伐採・伐木計画図(縮尺1/500程度)

(7) 緑化・植栽計画図(縮尺1/500程度)

(8) 測量手簿(測量成果報告書)

(9) 現況写真

(10) 施工計画書

(11) 土量計算書

(12) 土砂等搬出計画及び経路図(縮尺1/5,000~25,000)

(13) 法務局備付けの地図又は公図(土採取区域内の土地及び土採取区域に隣接する土地)

(14) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(土採取区域内の土地及び土採取区域に隣接する土地)

(15) 隣接土地境界確定図(縮尺1/500程度)、隣接土地所有者の実印による同意印が押印された隣接土地境界確定に係る同意書(別記様式第5号)及び印鑑に関する証明書

(16) 土採取区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記した土採取関係土地調書(別記様式第6号)

(17) 次条第1項の土地使用同意書(別記様式第7号)及び印鑑に関する証明書

(18) 次条第2項の土地に係る権利者同意書(別記様式第8号)及び印鑑に関する証明書

(19) 次条第3項の土採取区域に隣接する土地の所有者同意書(別記様式第9号)及び印鑑に関する証明書

(20) 説明会開催計画書(別記様式第10号)

(21) その他市長が必要と認めるもの

5 市長は、第1項の土採取事前協議書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、条例第15条に規定する許可の基準に適合すると認め、当該協議が終了したときは、土採取事前協議書を提出した者に対し、土採取事前協議済書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(土地所有者等の同意)

第8条 条例第10条第1項から第3項までに規定する同意は、各項の規定により同意をした者の署名押印がなされた土地使用同意書(別記様式第7号)によるものとする。

2 条例第10条第4項に規定する同意は、同項に規定する同意をした者の署名押印がなされた土地に係る権利者同意書(別記様式第8号)によるものとする。

3 条例第10条第5項に規定する同意は、同項に規定する同意をした者の署名押印がなされた土採取区域に隣接する土地の所有者同意書(別記様式第9号)によるものとする。ただし、土地所有者が国又は地方公共団体であるときは、この限りでない。

4 前3項の場合において、各項の同意書に署名押印した者の印鑑に関する証明書を当該同意書に添付しなければならない。

5 条例第10条第5項ただし書の規則で定める書類は、経過内容報告書(別記様式第12号)とする。

(説明会の開催等)

第9条 条例第11条第1項(条例第17条第4項及び条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の周辺地域は、土採取区域の隣接地、土採取区域の属する区(京田辺市の自治振興費の交付要綱(昭和62年京田辺市告示第27号)第2条第1号に規定する区をいう。)に係る区域その他条例第12条第13号に掲げる措置に関係する区域とする。

2 条例第11条第1項の規定による説明会の開催に当たっては、申請予定者は、あらかじめ開催の日時及び場所を周辺地域の住民等の見やすい場所において行う掲示その他の適切な方法により周知しなければならない。

3 条例第11条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 条例第11条第1項に規定する説明会を開催した場合 説明会開催結果報告書(別記様式第13号)

(2) 条例第11条第1項ただし書の規定による措置を行った場合 措置内容報告書(別記様式第14号)

4 前項第1号の報告書には、説明会の議事録を添付しなければならない。

(許可の申請)

第10条 条例第12条の規定による申請は、土採取許可申請書(別記様式第15号)により行うものとする。

(許可申請の押印等)

第11条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者(以下この条、次条及び第13条において「申請者」という。)、保証人(条例第13条第1項に規定する保証人をいう。以下同じ。)、土採取に係る工事を請け負う者(請負工事の下請負人を含む。以下「施工者」という。)及び申請者又は施工者若しくは現場責任者(条例第15条第8号に規定する現場責任者をいう。以下同じ。)が未成年者である場合は、該当する法定代理人が、前条の申請書に押印しなければならない。

2 前項の場合において、前条の申請書に押印した者の印鑑に関する証明書を当該申請書に添付しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第17条第1項の規定による変更の許可及び条例第27条第1項の規定による地位の承継の申請をしようとする者について準用する。

(許可申請の添付書類等)

第12条 条例第12条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。ただし、土採取の内容により市長が添付を要しないと認めるときは、これらの書類及び図面の一部を省略することができる。

(1) 申請者、保証人、施工者及び現場責任者に係る次に掲げる書類

 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)及び印鑑に関する証明書

 保証人の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の写し)及び印鑑に関する証明書

 施工者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)及び印鑑に関する証明書

 申請者又は施工者若しくは現場責任者が未成年者である場合は、該当する法定代理人の住民票の写し(法人にあっては、代理権を証明する書類並びに登記事項証明書及び役員の住民票の写し(法定代理人が申請者の場合に限る。))及び印鑑に関する証明書

 申請者、保証人、施工者及び現場責任者が条例第15条第1号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する欠格要件非該当誓約書(別記様式第4号)

 保証同意書(別記様式第16号)

 保証人の保証能力が確認できる書類

 申請者、施工者及び保証人の建設業法の規定による建設業許可の写し(申請者、施工者及び保証人が建設業法の規定による建設業の許可を有しない場合を除く。)

 現場責任者の土木工事の施工管理に関する資格証明書の写し(現場責任者が土木工事の施工管理に関する資格を有しない場合を除く。)

(2) 第7条第5項の土採取事前協議済書(別記様式第11号)の写し

(3) 土採取計画に係る次に掲げる書類及び図面

 位置図(縮尺1/2,500程度)

 実測現況平面図(縮尺1/500程度)

 実測現況縦断面図(縮尺1/200程度)

 実測現況横断面図(縮尺1/200程度)

 計画平面図(縮尺1/500程度)

 計画縦断面図(縮尺1/200程度)

 計画横断面図(縮尺1/200程度)

 土採取区域の面積求積図又は地積測量図

(4) 擁壁等の計画に係る次に掲げる書類及び図面

 断面図及び背面図(縮尺1/30程度)

 展開図(縮尺1/200程度)

 応力及び構造に係る計算書

(5) 排水施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 集水区域図(縮尺1/2,500程度)

 排水計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 排水施設設計に係る計算書

(6) 防災施設計画に係る次に掲げる書類及び図面

 防災施設計画図(縮尺1/500程度)

 構造図(縮尺1/30程度)

 防災施設設計に係る計算書

(7) 伐採・伐木計画図(縮尺1/500程度)

(8) 緑化・植栽計画図(縮尺1/500程度)

(9) 測量手簿(測量成果報告書)

(10) 現況写真

(11) 施工計画書

(12) 土量計算書

(13) 土砂等搬出計画及び経路図(縮尺1/5,000~25,000)

(14) 法務局備付けの地図又は公図(土採取区域内の土地及び土採取区域に隣接する土地)

(15) 土地の登記事項証明書又は登記簿謄本(土採取区域内の土地及び土採取区域に隣接する土地)

(16) 隣接土地境界確定図(縮尺1/500程度)、隣接土地所有者の実印による同意印が押印された隣接土地境界確定に係る同意書(別記様式第5号)及び印鑑に関する証明書

(17) 土採取区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記した土採取関係土地調書(別記様式第6号)

(18) 土採取に伴う防災施設の維持管理及び存置に係る誓約書(別記様式第17号)

(19) 第8条第1項の土地使用同意書(別記様式第7号)及び印鑑に関する証明書

(20) 第8条第2項の土地に係る権利者同意書(別記様式第8号)及び印鑑に関する証明書

(21) 第8条第3項の土採取区域に隣接する土地の所有者同意書(別記様式第9号)及び印鑑に関する証明書

(22) 第9条第3項各号に規定する書類

(23) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第12条第14号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土採取区域と土採取区域に隣接する土地との最小離隔水平距離

(2) 作業時間

(3) 土採取に使用する作業車両の種類及び台数

(4) 土採取が完了した後の土地の利用計画

(5) 土採取区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(6) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

(7) 申請者又は施工者に第14条に規定する特定使用人がある場合にあっては、その使用人の氏名及び住所

(許可等の通知)

第13条 市長は、条例第12条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、許可を決定したときは土採取許可書(別記様式第18号)により、不許可を決定したときは土採取申請却下書(別記様式第19号)により、申請者に通知するものとする。

(特定使用人)

第14条 条例第15条第1号カの規則で定める使用人(以下「特定使用人」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 本店若しくは支店又は主たる事務所若しくは従たる事務所の代表者

(2) 前号に掲げる者のほか、土採取に係る契約を締結する権限を有する者

(技術上の基準等)

第15条 条例第15条第3号の規則で定める土採取の技術上の基準等は、次に掲げる基準とする。

(1) 別表に定める土採取の施工基準

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第13条に規定する工事の技術的基準

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条に規定する開発行為の許可に係る技術的基準

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2に規定する開発行為の許可に係る技術的基準

(軽微な変更)

第16条 条例第17条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(2) 保証人の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(3) 施工者の変更又は施工者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(4) 現場責任者の変更又は現場責任者の氏名若しくは住所の変更

(5) 許可事業者又は施工者若しくは現場責任者に法定代理人がある場合にあっては、該当する法定代理人の変更又は法定代理人の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(6) 土採取の施工期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(7) 土砂等の搬出に関する計画(採取する土砂等の量の変更を除く。)の変更

(8) 条例第10条第1項の規定による同意をした土地所有者の変更又は土地所有者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(9) 許可事業者に係る役員の変更又は役員の氏名若しくは住所の変更

(変更の許可申請)

第17条 条例第17条第2項の規定による申請は、土採取変更許可申請書(別記様式第20号)に、第12条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るもの及び第20条第2項において準用する第7条第5項に規定する事前協議が終了した旨の通知書の写しを添付して行わなければならない。

2 前項の申請書には、第11条第3項において準用する同条第1項に規定する押印及び同条第2項に規定する印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3 条例第17条第2項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 許可事業者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

(2) 許可事業者又は施工者に第14条に規定する特定使用人がある場合にあっては、その使用人の氏名及び住所

(変更の許可又は不許可の決定)

第18条 第13条の規定は、条例第17条第1項の規定による変更の許可について準用する。この場合において、第13条中「条例第12条」とあるのは「条例第17条第2項」と、「土採取許可書(別記様式第18号)」とあるのは「土採取変更許可書(別記様式第21号)」と、「土採取申請却下書(別記様式第19号)」とあるのは「土採取変更許可申請却下書(別記様式第22号)」と読み替えるものとする。

(軽微な変更に係る届出)

第19条 条例第17条第3項の規定による届出は、土採取軽微変更届出書(別記様式第23号)により、第16条各号に掲げる事項のうち、該当する事項に係る書類及び図面を添付して行わなければならない。

2 前項の場合において、第16条第8号に該当する事項に係る書類は、次に掲げるものとする。

(1) 土地所有者が変更となった土地の登記事項証明書又は登記簿謄本

(2) 土採取区域の土地の登記事項証明書又は登記簿謄本に記載された地目、地積並びに土地所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記した土採取関係土地調書(別記様式第6号)

(変更の許可に係る事前協議等)

第20条 条例第17条第4項において準用する条例第9条の規定による変更の許可に係る事前協議は、土採取変更許可事前協議書(別記様式第24号)に、第12条第1項各号に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを添付して行わなければならない。

2 第7条第5項及び第9条の規定は、条例第17条第1項の規定による変更の許可について準用する。

(土地所有者の変更に伴う土地所有者の同意)

第21条 条例第17条第7項に規定する同意については、第8条第1項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「条例第10条第1項から第3項まで」とあるのは「条例第17条第7項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第1項」と、「各項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(着手の届出)

第22条 条例第20条の規定による届出は、土採取着手届出書(別記様式第25号)により行うものとする。

(土砂等管理台帳)

第23条 条例第21条の土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳(別記様式第26号)とする。

2 条例第21条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 採取した土砂等の搬入場所並びに受け入れる者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土砂等を運搬する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 土砂等の搬入場所及び運搬する者ごとの1日当たりの土砂等の搬出量及び搬出のための車両台数

3 第1項の土砂等管理台帳には、毎月末日までに、当該月中における前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。

(採取した土砂等の量の報告)

第24条 条例第22条の規定による報告は、土採取状況報告書(別記様式第27号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 報告に係る期間の末日前1週間以内に撮影した土採取区域の写真

(2) 当該期間中の土砂等管理台帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類及び図面

(標識)

第25条 条例第23条第1項の規則で定める標識は、別記様式第28号とする。

(関係図書の閲覧)

第26条 条例第24条の規定による閲覧は、土採取の許可を受けた日から条例第25条第1項の規定による届出(当該土採取を完了し、又は廃止したときに係るものに限る。)の日まで行わせなければならない。

2 条例第24条の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第12条の申請書の添付書類及び図面の写し

(2) 条例第17条第2項の申請書の添付書類及び図面の写し

(3) 第19条の土採取軽微変更届出書の写し

(4) 第22条の土採取着手届出書の写し

(5) 第24条の土採取状況報告書及びその添付書類並びに図面の写し

(6) 第28条第1項の土採取地位承継承認申請書及びその添付書類並びに図面の写し

3 条例第24条の申請書の写し及び前項各号に掲げる書類並びに図面に含まれている情報のうち、京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)第9条第2号に該当する情報については、条例第24条の規定による閲覧の対象から除くものとする。

(完了等の届出)

第27条 条例第25条第1項の規定による完了の届出は、土採取を完了した日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した土採取完了届出書(別記様式第29号)により行わなければならない。

(1) 土採取の許可の年月日及び許可番号

(2) 土採取区域の所在地

(3) 当初予定していた土採取を行う期間及び土採取を行った期間

(4) 当初予定していた採取する土砂等の量及び採取した土砂等の量

(5) 土採取を完了した年月日

(6) 完了した土採取区域における土採取の形状及び構造

(7) 生活環境の保全をするために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

(8) 土砂等の崩落、飛散若しくは流出又はいっ水等による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

2 条例第25条第1項の規定による廃止又は休止の届出は、土採取を廃止した場合にあっては廃止した日から30日以内に、土採取を休止した場合にあっては休止した日から15日以内に次に掲げる事項を記載した土採取廃止(休止)届出書(別記様式第30号)により行わなければならない。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 土採取を廃止した年月日又は休止しようとする期間

(3) 土採取を廃止し、又は休止した理由

(4) 土採取を廃止し、又は休止した場合の土採取区域における土採取の形状及び構造

(5) 土採取を廃止し、又は休止した場合の生活環境の保全をするために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

(6) 土採取を廃止し、又は休止した場合の土砂等の崩落、飛散若しくは流出又はいっ水等による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

3 条例第25条第1項の規定による再開の届出は、土採取再開届出書(別記様式第31号)により行わなければならない。

(地位の承継の申請手続)

第28条 条例第27条第2項の申請書は、土採取地位承継承認申請書(別記様式第32号)とする。

2 前項の申請書には、第11条第3項において準用する同条第1項の規定による押印及び同条第2項の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3 条例第27条第2項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第27条第1項の承認を受けようとする者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所

(2) 条例第27条第1項の承認を受けようとする者又は施工者に第14条に規定する特定使用人がある場合にあっては、その使用人の氏名及び住所

4 条例第27条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 第12条第1項第1号第18号から第20号まで及び第22号に掲げる書類

(2) 許可事業者から当該土採取を行う権原を取得したことを証する書類

(許可の取消し)

第29条 条例第29条第3項の規則で定める書面は、土採取許可取消通知書(別記様式第33号)とする。

(保証人の変更の届出)

第30条 条例第32条の規定による届出は、保証人変更届出書(別記様式第34号)により行うものとする。

2 前項の保証人変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第12条第1項第1号イ及びからまでに掲げる書類のうち保証人に係るもの

(2) その他市長が必要と認める書類

(土地所有者による施工状況の確認)

第31条 条例第34条第1項の規定による施工の状況の確認は、次に掲げる事項について、当該施工に係る土採取区域において、毎月1回以上、行わなければならない。

(1) 施工の状況が条例第10条第1項から第3項までの規定による説明を受けた内容に相違していないこと。

(2) 土採取区域において土砂等の崩落、飛散、流出若しくはいっ水等による災害の発生又はそのおそれがないこと。

2 前項の場合において、土採取区域において確認することが困難な事情があるときは、条例第34条第1項の土地所有者は、他の者に確認させることができる。

(身分証明書)

第32条 条例第37条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式第35号)とする。

(書類の提出部数)

第33条 条例の規定により市長に提出する書類及び図面の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第15条関係)

土採取の施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

土採取の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂等の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

2 作業時間帯

(1) 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとすること。

(2) 日曜日、祝日及び年末年始は、作業を行わないこと。

3 交通安全対策

(1) 土砂等の搬入出経路は、あらかじめ道路管理者及び関係者と協議すること。

(2) 土砂等の搬入出経路が通学路の場合は、登下校時間帯の通行禁止等危険防止のために必要な措置を講じること。

(3) その他交通誘導員の配置及び安全施設の設置等必要な措置を講じること。

4 安全対策

(1) 土採取区域周辺には、みだりに人が立ち入るのを防止することができるよう柵又は塀を設けること。

(2) 土採取の工事に係る出入口は原則として1箇所とし、不法侵入や不法投棄がされないような策を講じること。

5 事故対策

(1) 住民の生命及び財産に対する危害並びに迷惑を防止するために必要な措置を講じること。

(2) 地上及び地下の工作物、水域、樹木、井戸水等に損害を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行うなど、適切な防護の措置を講じるとともに、当該事業の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たること。

(3) 土採取の施工中に第三者又は周辺に損害を与える事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく市長に報告すること。

第2 技術基準

1 土採取に伴う法面勾配及び小段の設置については、施工中及び施工後において次に掲げる制限を守ること。

種類

法高

法面勾配

小段

切土

5m未満

1:1.5

5m以上

1:1.8

5mごとに幅2m以上

(3m以上)

埋立て、盛土

5m未満

1:1.8

5m以上

1:2.0

5mごとに幅2m以上

(3m以上)

備考

1 かっこ書については、直高20メートルごとの幅を示す。

2 同一法面で切盛が混在する場合は、法面勾配の緩い側に合わせる。

2 掘削は、埋め戻し及び盛土を必要としない掘削方法(平堀)であること。

3 土採取に伴う法面保護については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 法面完成後は、浸食及び風化を防止し、並びに緑の再生及び形成に努めるため、植栽、種子吹き付け等の緑化を行うこと。

(2) 植栽、種子吹き付け等の後は、施肥等により適正な管理を行うこと。

4 土採取に伴う法面の排水処理については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 小段排水は、小段に5パーセント程度の横断勾配及び1パーセント程度の縦断勾配を付けて施工し、その構造は、U字溝を標準とすること。

(2) 縦排水溝は、法面勾配に沿って法面内に設置し、最大間隔40メートルとする。

なお、その構造は、既成コンクリートU字溝、ヒューム管等のコンクリート製品とする。

5 土採取の施工方法については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 土採取区域に雨水その他の地表水の浸透による緩み、崩壊又は沈下が生じないように締め固める等の処置を講じること。

(2) 施工において、地盤面との接する面が滑り面となる恐れがあるときは、段切りその他の処置を講じること。

6 伐採及び伐木については、職員の立会いにより伐採及び伐木範囲の確認を行い、了解を得た後に施工を行うこと。

7 水の処理については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 土採取区域の雨水を土採取区域外に排出する場合は、土採取に伴う流出量増加分を補う雨水調整池を設けて貯水し、土採取区域外へ排出するときは、上澄みの清水のみを接続する既設排水路断面以下の水路を設置し排出すること。

(2) 汚濁水は、直接土採取区域外に排出せず、水路等により排水を行い、水と土砂等に分離を行うため、沈砂池を設置し処理すること。

(3) 土採取区域外への雨水流出を抑制する防災施設を設置後、職員の立会い確認を行い、了解を得た後に土採取に着手すること。

8 粉じん対策等については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 施工に当たっては、粉じん、騒音及び振動の防止対策を講じること。

(2) 乾燥時にあっては、土砂等の飛散を防止するため、施工区域内に適宜散水その他の処置を講じること。

9 土採取に伴う植栽計画については、次に掲げる制限を守ること。

(1) 植栽に当たっては、現況林の復旧を目的とし、現況林と同等の林相を形成する落葉広葉樹(ブナ科)等を用いた植栽を行い、施肥等により適正な管理を行うこと。

(2) 植栽計画に当たっては、3平方メートルに1本以上の植栽を行い、苗木の規格については、樹高50センチメートル以上とすること。

第3 防災基準

1 排水路

(1) 計画流出量

排水量の算定は、次式の合理式にて行う。

q=1/360×C×I×A×(1+α)

q:計画流出量(m3/sec)

C:流出係数=0.7(林地)

0.9(行為区域)

(京都府砂利採取計画認可基準及び京都府岩石採取計画認可基準による。)

I:降雨強度(mm/hour)=120mm/hour

排水路の設計にあっては、30年に1度の規模の降雨に耐え得る断面とし、洪水到達時間をクラーヘン式で流入時間15分、流下時間0分として、京都降雨強度式(淀川水系)により算出した降雨強度を用いる。

(京都府砂利採取計画認可基準及び京都府岩石採取計画認可基準による。)

A:流出面積(ha)

α:土砂混入率=10%(土砂混入率は10%とする。)

(2) 計画断面の決定

排水能力の計算は、次式のマニング式を使用するものとし、計画断面は、開きょの場合は8割水深とし、円形管の場合は満流とする。

Q=A×V=A×1/n×R2/3×I1/2

Q:流量(m3/sec)

A:断面積(m2)

V:流速(m/sec)

n:粗度係数(下表参照)

R:径深(m)

I:動水勾配

R=A/P

A:通水断面積

P:潤辺長(m)

粗度係数nについては、下表のとおりとする。

粗度係数

種別

粗度係数

種別

n=0.022

素掘水路

n=0.013

コンクリート水路

(既製品)

n=0.025

板策水路

n=0.010

塩化ビニール管

n=0.015

コンクリート張水路

(現場打ち)

n=0.013

ヒューム管

2 仮設沈砂池

造成後において地盤が安定するまでの間、行為地内からの土砂等の流出により、下流河川又は水路に治水上悪影響を及ぼすことを防ぐため、土採取区域内に排水路及び仮設沈砂池を設置すること。

次式により堆砂容量を算定し、調整容量とは別に(オリフィス敷高より下方に)堆砂容量を確保すること。

設計堆積土砂量=N(A1V1+A2V2)

N:設計堆積年数

(定期的に浚渫する場合は、その期間をNとすることができるが、1年を下回ることはできない。)

A1:流域内林地の面積

A2:流域内行為区域の面積

V1:林地1ha当たりの年間流出土砂量(15m3/year/haを標準とする。)

V2:行為区域1ha当たりの年間流出土砂量(200m3/year/haを標準とする。)

3 調整池

調整池の洪水調節方式は、原則として自然放流方式とすること。

調整池の容量は、1/30年確率雨量をもとに算定した土採取の施工後における最大流入時において、放流先河川等の放流可能量を超えない流出量となるよう計画すること。

調整池の規模、構造等は、大規模宅地開発に伴う調整池等技術基準(案)(昭和62年3月)(住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、日本河川協会)により計画すること。

調整池は、行為区域からの流出水量を調整できるよう、原則として、行為区域内の最下流部に1箇所設置すること。

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京田辺市土採取の規制に関する条例施行規則

令和2年3月2日 規則第6号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和2年3月2日 規則第6号
令和5年5月24日 規則第61号