○京田辺市建設工事の予定価格の事後公表の試行に係る質疑取扱要綱

平成30年3月30日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市建設工事の予定価格の事後公表の試行に係る事務取扱要綱(平成30年京田辺市告示第60号)に基づき予定価格を入札実施後に公表する場合において、入札の透明性及び公正性を確保するため、予定価格に係る疑義を入札執行担当課に照会する手続(以下「質疑」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(質疑をすることができる者)

第2条 質疑をすることができる者は、質疑を行おうとする建設工事の入札手続において入札書を提出した者(以下「入札者」という。)とする。

(質疑をすることができる期間)

第3条 質疑をすることができる期間は、予定価格の公表の日から起算して3日後(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)の規定による休日(以下「休日等」という。)を除く。)の正午までとする。

(質疑の方法)

第4条 質疑は、予定価格に係る照会書(別記様式第1号)を、入札公告であらかじめ定められた入札執行担当課のファクシミリ番号あてファクシミリを送信後、入札公告であらかじめ定められた入札執行担当課の電話番号あてファクシミリを送信の旨を電話連絡することにより行わなければならない。

(回答等)

第5条 市長は、第3条に定める質疑をすることができる期間の終了日から起算して3日(休日等を除く。)以内に、質疑を行った者あてに回答書(別記様式第2号)をファクシミリで送信後、その旨を電話連絡することにより回答するものとする。ただし、やむを得ない事由により期日までに回答することが困難である場合は、その事由が解消した後、直ちに回答するものとする。

2 市長は、次条各号のいずれかに該当するとして、回答をすべき質疑として取り扱わないこととした質疑を行った者に対しては、質疑要件非該当通知書(別記様式第3号)により、前項に定める期間内に、ファクシミリで通知するものとする。

(回答をすべき質疑として取り扱わないもの)

第6条 質疑が次の各号のいずれかに該当するときは、回答をすべき質疑として取り扱わない。

(1) 入札者であることが確認できない者から送信されたもの

(2) 第3条に定める期間を過ぎてから入札執行担当課に到達したもの

(3) 第4条に定める方法以外の方法によるもの

(4) 質疑の内容が具体的でないものその他質疑の内容が特定できないもの

(5) 公表された設計図書又は建設工事の入札に関する京田辺市の規程により確認できるもの

(6) 入札公告で定めた設計図書に関する質問期間中に質問を行い確認すべきもの又は既に質問があり回答を行ったもの

(7) 契約書に規定する設計図書に位置付けられない参考数量を記載した図書に関するもの

(8) 質疑内容が読み取れないもの

(9) 当該入札に直接関係のないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、大量又は繰り返しファクシミリを送信し正常な公務執行を妨げるなど、質疑として取り扱わないことが適当であると市長が認めるもの

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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京田辺市建設工事の予定価格の事後公表の試行に係る質疑取扱要綱

平成30年3月30日 告示第61号

(平成30年4月1日施行)