○京田辺市の休日を定める条例

平成2年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、京田辺市の休日(以下「市の休日」という。)に関し定めるものとする。

(市の休日)

第2条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年6月規則第21号で、同5年7月1日から施行)

(平成20年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(京田辺市国民健康保険税条例の一部改正)

2 京田辺市国民健康保険税条例(昭和36年京田辺市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 京田辺市水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年京田辺市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市税条例の一部改正)

6 京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市都市計画税条例の一部改正)

7 京田辺市都市計画税条例(平成8年京田辺市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市介護保険条例の一部改正)

8 京田辺市介護保険条例(平成12年京田辺市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)

9 京田辺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年京田辺市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市留守家庭児童会の運営等に関する条例の一部改正)

10 京田辺市留守家庭児童会の運営等に関する条例(平成20年京田辺市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

京田辺市の休日を定める条例

平成2年10月1日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)