○京田辺市建設工事の予定価格の事後公表の試行に係る事務取扱要綱
平成30年3月30日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市が発注する建設工事の一部において、予定価格の事後公表(入札実施後の公表)を試行するに当たり、対象工事、予定価格の公表時期その他必要な事項について定めるものとする。
(対象工事)
第2条 予定価格の事後公表を試行する建設工事は、その税抜予定価格が500万円以上のものから京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会において選定する。
(予定価格の公表の時期)
第3条 予定価格は、入札締切後直ちに公表するものとする。
(再度入札の方法等)
第4条 入札公告で再度入札を実施することを定めた建設工事について、開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格又は失格基準価格を設けている場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上又は失格基準価格以上)の価格の入札がないときは、再度入札を行うものとする。ただし、開札の結果、全ての入札が無効又は失格の入札のときは、再度入札は行わない。
2 再度入札の回数は、1回を限度とする。
3 再度入札の入札書の提出期間は、当初入札の開札日の翌日(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)に規定する市の休日に当たるときは、その日以後において最初に到来する市の休日でない日)の午前8時から午後3時までとし、入札公告において定める。
4 再度入札の開札は、再度入札の入札日と同日とする。
5 再度入札を行うときは、再度入札を行う旨、再度入札の入札書の提出期間及び再度入札の開札日時を、当初入札の入札者(第7項に該当する者を除く。)に通知するものとする。
6 再度入札においては、工事費内訳書の提出は不要とする。
7 次の各号のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。
(1) 当初入札において不着又は辞退となった者
(2) 当初入札において無効又は失格の入札をした者
8 再度入札において、予定価格を超える価格で入札をした者は、失格とする。
9 再度入札において落札決定に至らなかった場合で、改めて入札を実施するときは、改めて実施した入札における落札決定後、その入札結果と併せて、当該再度入札の内容を速やかに公表するものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第58号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第139号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月20日告示第104号)
この告示は、令和3年4月20日から施行する。