○京田辺市立老人福祉センターサークル登録要綱

平成29年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市立老人福祉センターサークル(以下「サークル」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 登録の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(2) 政治、宗教又は営利に関する目的を持たない団体であること。

(3) 団体の目的並びに代表者及び会員が明確であること。

(4) 活動が公開できるもので、計画的かつ継続的であること。

(5) 本市に居住する満60歳以上の者が10名以上で構成する団体であること。

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする団体は、京田辺市立老人福祉センターサークル登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定の期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書(別記様式第2号)

(2) 会員名簿(別記様式第3号)

(3) 会則又はこれに準ずるもの

(登録の決定)

第4条 サークルに登録する団体は、規則第3条に規定する京田辺市立老人福祉センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)において決定するものとする。

(登録の通知等)

第5条 市長は、前条の場合において、登録を決定したときは京田辺市立老人福祉センターサークル登録通知書(別記様式第4号)により、登録しないと決定したときは京田辺市立老人福祉センターサークル登録不承認通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(登録の変更)

第7条 サークルは、登録内容に変更があったときは、速やかに京田辺市立老人福祉センターサークル登録変更届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 サークルが登録を取り消そうとするときは、京田辺市立老人福祉センターサークル登録取消申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、サークルが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する登録要件を欠いたとき。

(2) 申請書又は添付書類に不実の記載があったとき。

(3) その他運営協議会において不適切と認めたとき。

(活動報告)

第9条 サークルは、登録有効期間における活動完了の日から起算して1か月以内に活動報告書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第10条 サークルの登録等に関する庶務は、京田辺市立老人福祉センターにおいて処理するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月2日告示第126号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市立老人福祉センターサークル登録要綱

平成29年3月31日 告示第52号

(令和4年7月1日施行)