○京田辺市立老人福祉センターサークル登録要綱
平成29年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市立老人福祉センターサークル(以下「サークル」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 登録の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 京田辺市立老人福祉施設設置条例(昭和50年京田辺市条例第6号)及び京田辺市立老人福祉センターの管理及び運営に関する規則(昭和50年京田辺市規則第4号。以下「規則」という。)の規定を遵守し、京田辺市立老人福祉センターが行う各種事業に参加協力できること。
(2) 政治、宗教又は営利に関する目的を持たない団体であること。
(3) 団体の目的並びに代表者及び会員が明確であること。
(4) 活動が公開できるもので、計画的かつ継続的であること。
(5) 本市に居住する満60歳以上の者が10名以上で構成する団体であること。
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする団体は、京田辺市立老人福祉センターサークル登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定の期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(別記様式第2号)
(2) 会員名簿(別記様式第3号)
(3) 会則又はこれに準ずるもの
(登録の決定)
第4条 サークルに登録する団体は、規則第3条に規定する京田辺市立老人福祉センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)において決定するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(登録の変更)
第7条 サークルは、登録内容に変更があったときは、速やかに京田辺市立老人福祉センターサークル登録変更届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 サークルが登録を取り消そうとするときは、京田辺市立老人福祉センターサークル登録取消申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、サークルが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する登録要件を欠いたとき。
(2) 申請書又は添付書類に不実の記載があったとき。
(3) その他運営協議会において不適切と認めたとき。
(活動報告)
第9条 サークルは、登録有効期間における活動完了の日から起算して1か月以内に活動報告書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(庶務)
第10条 サークルの登録等に関する庶務は、京田辺市立老人福祉センターにおいて処理するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月2日告示第126号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。