○京田辺市立老人福祉センターの管理及び運営に関する規則

昭和50年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立老人福祉施設設置条例(昭和50年京田辺市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき設置する京田辺市立老人福祉センターの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 京田辺市立老人福祉センター常磐苑及び宝生苑(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 生活及び健康に関する相談

(2) 生業及び就労に関する相談

(3) 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための事業又はそのために必要な便宜の提供

(4) その他市長が必要と認めるもの

(京田辺市立老人福祉センター運営協議会)

第3条 条例第9条に規定する京田辺市立老人福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 市議会議員

(2) 市老人クラブを代表する者

(3) 社会福祉関係者代表

(4) 学識経験のある者

(5) 市職員

2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。

6 会長は、会議の議長となる。

7 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

8 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

9 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

10 協議会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。

11 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(使用の許可)

第4条 センターの施設を10名以上で使用しようとする者は、使用期日5日前までに京田辺市立老人福祉センター使用許可申請書(別記様式)2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は適否を審査し、使用を許可したときは、速やかにその1部に許可印を押印し、交付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第5条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 他の使用者に対し、必要以上に大声を上げ、若しくは罵声を浴びせ、又は暴力行為を行わないこと。

(3) 建物、附属物又は器具を滅失し、又は毀損しないこと。

(4) 劇薬、爆発物又は可燃性物品を持ち込まないこと。

(5) 飲酒をしないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしないこと。

(8) 使用後は、清掃すること。

(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、浴室の使用時間は、午前11時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用時間を延長し、又は短縮することができる。

(休所日)

第7条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年5月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

京田辺市立老人福祉センターの管理及び運営に関する規則

昭和50年3月24日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
昭和50年3月24日 規則第4号
昭和51年5月7日 規則第9号
昭和53年4月10日 規則第14号
昭和62年2月23日 規則第3号
平成8年12月26日 規則第56号
平成17年3月14日 規則第8号
平成21年2月27日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第42号
平成28年3月29日 規則第13号