○京田辺市立老人福祉センターの管理及び運営に関する規則
昭和50年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立老人福祉施設設置条例(昭和50年京田辺市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき設置する京田辺市立老人福祉センターの管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 京田辺市立老人福祉センター常磐苑及び宝生苑(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 生活及び健康に関する相談
(2) 生業及び就労に関する相談
(3) 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための事業又はそのために必要な便宜の提供
(4) その他市長が必要と認めるもの
(京田辺市立老人福祉センター運営協議会)
第3条 条例第9条に規定する京田辺市立老人福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 市議会議員
(2) 市老人クラブを代表する者
(3) 社会福祉関係者代表
(4) 学識経験のある者
(5) 市職員
2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。
6 会長は、会議の議長となる。
7 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
8 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
9 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
10 協議会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(使用の許可)
第4条 センターの施設を10名以上で使用しようとする者は、使用期日5日前までに京田辺市立老人福祉センター使用許可申請書(別記様式)2部を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は適否を審査し、使用を許可したときは、速やかにその1部に許可印を押印し、交付するものとする。
(使用者の守るべき事項)
第5条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 他の使用者に対し、必要以上に大声を上げ、若しくは罵声を浴びせ、又は暴力行為を行わないこと。
(3) 建物、附属物又は器具を滅失し、又は毀損しないこと。
(4) 劇薬、爆発物又は可燃性物品を持ち込まないこと。
(5) 飲酒をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしないこと。
(8) 使用後は、清掃すること。
(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用時間)
第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、浴室の使用時間は、午前11時から午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用時間を延長し、又は短縮することができる。
(休所日)
第7条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和51年5月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。