○京田辺市ええまちつくろう事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市民、学生及び行政が協働してまちづくりを推進するため、市民又は学生で構成する団体が自主的かつ自発的に不特定多数の者の利益の増進に寄与する活動(以下「市民活動」という。)として実施する事業又は市と協働して実施する事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市ええまちつくろう事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類及び対象者)
第2条 補助の種類及び対象者は、次に掲げるものとする。
(1) はじめよう補助金 設立3年未満の市民活動を行う団体
(2) やってみよう補助金 設立3年以上の市民活動を行う団体
(3) 学生いきいき補助金 ゼミ、クラブ、学生サークル等構成員の5割以上が学生であり、市民活動を行う団体
(4) 地域とつながろう補助金 区・自治会と連携し市民活動を行う団体
(5) きょうたなべ政策グランプリJAPANトライ補助金 きょうたなべ政策グランプリJAPAN(以下「政策グランプリ」という。)の第2次審査において提言発表を行った団体
2 前項第1号から第4号までに規定する団体は、京田辺市市民活動団体情報ウェブサイト登録要綱(平成24年京田辺市告示第36号)第5条の規定によりウェブサイトに登録がされている団体であるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) はじめよう補助金 京田辺市において多様化する課題の解決につながる事業又は市民活動団体の自立を促進するための事業
(2) やってみよう補助金 京田辺市において多様化する課題の解決につながる事業
(3) 学生いきいき補助金 大学等の人的及び知的資源を効果的に活用することで、京田辺市において多様化する課題の解決につながる事業
(4) 地域とつながろう補助金 区・自治会と連携して実施することで、京田辺市において多様化する課題の解決につながる事業
(5) きょうたなべ政策グランプリJAPANトライ補助金 政策グランプリの第2次審査において提言発表を行った事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、別表第1に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2に掲げる額とする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(他の制度との調整)
第6条 補助金は、国、京都府又は市が交付する他の補助金等の交付を受けて実施する事業については交付しないものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、市長が定める期限までに、京田辺市ええまちつくろう事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、同一年度内において、1団体につき1回限りとする。ただし、きょうたなべ政策グランプリJAPANトライ補助金における申請は、政策グランプリの第2次審査において提言発表を行った年度又は翌年度のいずれかにおいて、1団体につき1回限りとする。
3 やってみよう補助金及び地域とつながろう補助金における申請は、同一事業に対し3回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の目的及び内容がこの補助金の趣旨に適合すると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の適正な交付に必要があると認めるときは、条件を付して交付決定をすることができる。
(決定等の通知)
第9条 市長は、補助金の交付を決定した場合は、京田辺市ええまちつくろう事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定した場合は、京田辺市ええまちつくろう事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が、概算払により補助金の交付を受けようとする場合は、京田辺市ええまちつくろう事業補助金交付概算払請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業内容の変更等)
第11条 補助団体が事業計画書に記載した内容を変更するとき(軽微な変更をするときを除く。)、又は事業を廃止するときは、京田辺市ええまちつくろう事業補助金変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額を増額する内容の変更を申請することはできない。
(補助団体の同意事項)
第12条 補助団体は、補助金の交付を受けるに当たり、事業の内容を京田辺市のホームページ等で公表することについて同意しなければならない。
(事業の実施)
第13条 補助団体は、事業を実施するに当たっては、補助金の交付決定通知を受けた後において着手するものとする。
(実績報告)
第14条 補助団体は、補助対象事業が完了(補助対象事業の廃止を含む。)したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は交付決定に係る年度の3月31日までのいずれか早い日までに、京田辺市ええまちつくろう事業実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業に要した経費に係る領収書の原本又は写し
(4) 事業に係る記録写真、資料等
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示又は補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 申請内容を大きく逸脱して補助対象事業を実施したとき。
(4) 補助対象事業を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(5) 補助金を目的外に使用したとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、第15条の規定により補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
4 市長は、申請者が第1項の規定による取消決定を受けてから2年を経過しない場合は、補助金の交付申請を受け付けない。
(帳簿類の保存)
第18条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(京田辺市市民活動推進補助金交付要綱及び京田辺市地学連携推進事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 京田辺市市民活動推進補助金交付要綱(平成25年京田辺市告示第70号)
(2) 京田辺市地学連携推進事業補助金交付要綱(平成18年京田辺市告示第50号)
(経過措置)
3 この告示の施行前に前項の規定による廃止前の京田辺市市民活動推進補助金交付要綱又は京田辺市地学連携推進事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付決定を受けた者に対する取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第214号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第324号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
項目 | 内容 |
報償費 | 外部の講師、指導者等に対する活動協力への御礼等(旅費を含む。) ※支出先が明確でない商品券、図書券等の金券は、対象外とする。 |
消耗品費 | 文具類等に係る経費 ※判断しがたいときは、単品の購入予定価格が10,000円以内の物品を対象とする。 |
印刷製本費 | ポスター、チラシ等の発行物作成経費 |
通信運搬費 | 開催案内等のための郵便料 |
広告費 | ホームページ作成等事業の宣伝広告に係る経費 |
手数料 | サービス料、振込手数料等 |
保険料 | ボランティア保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場及び設備使用料、借上自動車代等 |
光熱水費 | 事業実施に伴い仮設した会場の電気、水道使用料等 |
燃料費 | 事業実施に伴い仮設した会場の暖房用灯油費等 |
原材料費 | 事業実施の主たる用途として必要な材料費 |
旅費 | 鉄道賃、車賃、宿泊料等 |
備考
1 この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助団体の運営に係る経常的な経費(電話代、光熱費代等)
(2) 慰労、懇親及び交際を目的とした飲食経費
(3) 備品購入費
(4) 他団体の主催イベント等への参加負担金
(5) 個人給付的な経費
(6) その他市長が適当でないと認める経費
2 旅費については、政策グランプリの第2次審査において提言発表を行った事業の実施に係る経費のみ交付対象とし、補助金の額の算出については、京田辺市職員の旅費に関する条例(昭和39年京田辺市条例第35号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用することとし、そのうち宿泊料については、旅費条例別表2級の項の規定を準用することとする。
別表第2(第5条関係)
補助金の種類 | 補助金額 | 上限額 |
はじめよう補助金 | 設立1年未満の団体は、補助対象経費の5分の4以内の額 設立2年未満の団体は、補助対象経費の4の3以内の額 設立3年未満の団体は、補助対象経費の3分の2以内の額 | 5万円 |
やってみよう補助金 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 10万円 |
学生いきいき補助金 | 補助対象経費の3分の2以内の額 | 10万円 |
地域とつながろう補助金 | 補助対象経費の4分の3以内の額 | 10万円 |
きょうたなべ政策グランプリJAPANトライ補助金 | 補助対象経費の10分の10以内の額 | 20万円 |