○京田辺市職員の旅費に関する条例

昭和39年12月26日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市職員に対し支給する旅費の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費の適正な支出を図ることを目的とする。

(出張命令等)

第2条 出張命令及び旅費の支給に関する手続については、市長が別に定める。

(旅費額等)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。

2 前項の旅費額は、第5条から第9条までに規定するもののほか、別表の定額による。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃、急行料金(これに伴う通行税を含む。)及び座席指定料金とする。

(1) 乗車に要する旅客運賃

(2) 特別急行列車を運行する路線による旅行で、片道50キロメートル以上100キロメートル未満のものにあってはその乗車に要する特別急行料金を、片道100キロメートル以上のものにあってはその乗車に要する特別急行料金及び座席指定料金を支給する。

(3) 急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のものにあっては、その乗車に要する急行料金及び座席指定料金を支給する。

(4) 特別車両料金を徴する客車を運行する路線であっても、特別車両料金を加算しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(船賃)

第6条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 別表の区分1級該当者にあっては、中級の運賃

 別表の区分2級該当者にあっては、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 別表の区分1級該当者にあっては、上級の運賃

 別表の区分2級該当者にあっては、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第7条 航空賃の額は、現に要する旅客運賃を支給する。

(車賃)

第8条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算し、全路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(食卓料)

第9条 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、別表の定額を支給する。

(旅費の特例)

第10条 特別の事情により、別表によりがたい場合においては、別に定額旅費を支給することができる。

2 上級者と同行して出張した場合において、市長が必要と認めたときは、上級者と同額の旅費を支給することができる。

3 市の区域内の旅費額は、現に支払った鉄道賃、車賃等を支給する。

4 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、行政参考人等として旅行した場合には、その者に、京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)別表第2該当者の出張の例に準じて計算した旅費を支給することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、職員の旅費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旅費の調整)

第12条 旅行者が公用の交通機関・宿泊施設を利用して旅行した場合には、旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費については旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し。昭和40年1月1日から適用する。

2 従前の田辺町職員の旅費に関する条例(昭和27年田辺町条例第68号)、田辺町職員の管内旅費に関する条例(昭和26年田辺町条例第51号)及び田辺町の特別職の職員の旅費に関する条例(昭和27年田辺町条例第69号)は、昭和39年12月31日限り廃止する。

(昭和41年10月10日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第35号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第30号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年6月22日条例第19号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 当分の間、第3条第2項別表1級中「町長、助役、収入役、1等級」とあるのは「町長、助役、収入役」と、別表2級中「2等級、3等級、及びその他の職員」とあるのは「1等級、2等級、3等級、及びその他の職員」とする。

(昭和60年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田辺町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田辺町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第8条第1項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月3日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第43号)

この条例は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市職員の旅費に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 京田辺市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和28年京田辺市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

10 京田辺市証人等の費用弁償に関する条例(昭和51年京田辺市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

13 京田辺市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年京田辺市条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

16 京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和59年京田辺市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

区分

職名

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

1級

市長、副市長又はこれらの職務にある者の代理として公務のため旅行をする職員

13,300円(ただし、備考の地域での宿泊料は14,800円とする。)

3,000円

2級

その他の職員

9,800円(ただし、備考の地域での宿泊料は10,900円とする。)

2,000円

備考 宿泊料の特例地域は、東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市及び福岡市とする。

京田辺市職員の旅費に関する条例

昭和39年12月26日 条例第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第35号
昭和41年10月10日 条例第35号
昭和44年10月1日 条例第20号
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和48年12月15日 条例第28号
昭和49年12月23日 条例第35号
昭和51年10月1日 条例第30号
昭和54年6月23日 条例第19号
昭和60年3月9日 条例第5号
昭和61年3月28日 条例第6号
平成2年6月30日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第1号
平成18年7月3日 条例第27号
平成18年12月27日 条例第43号
平成19年3月27日 条例第1号
平成29年3月29日 条例第5号